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横浜市 太陽光発電導入支援助成金
2024年6月4日
中小企業のエネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援することを目的としています。
募集期間
令和6年5月20日(月曜日)~11月29日(金曜日)まで
※先着順により受付し、予算額(4,000万円)に達した時点で受付を終了します。
助金額・助成上限額
太陽光発電・蓄電システムを同時に導入する場合
発電出力に1kwあたり10万円を乗じた額 (上限500万円)
太陽光発電のみを導入する場合
発電出力1kwあたり8万円を乗じた額 (上限400万円)
上限額が助成対象経費(県の助成金を併用する場合は該当補助金額を控除した額)を上回る場合は、助成対象経費を上限とします。
助成金の主な要件
助成対象者が横浜市内の事業所(中小企業)に、次に掲げる条件を満たす設備を設置するもの。
対象設備
太陽光発電設備
- 設置する事業所において発電した電力を自家消費するものとし、年間発電量が該当事業所の年間消費電力量の範囲内であること
- 発電出力が10kw以上であること
- FIT(固定価格買取制度)又はFIPの認定を取得しないこと
蓄電システム
- 太陽光発電設備と併せて設置するものであること
- 事業所において、新たに設置する太陽光発電設備で発電された電力の全部又は一部を蓄電システムに充電するとともに、充電した電力を当該事業所で消費することが可能であること。また、停電時においても自動で、蓄電システムに充電した電力を該当事業所で通常時に使用可能な電気機器の全部又は一部に使用することができること
- 定置用であること
設備の導入方法
- 購入
- リース
- オンサイトPPA(電力販売)
その他
災害発生時等に発電した電力の一部を地域住民に提供いただくことをお願いします。
助成対象者の要件
導入方法の区部に応じて、条件を満たしていること
詳細については募集案内(P6~8)をご確認ください。
業 種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員
- 製造業、建設業、運輸業、 3億円以下 30人以下
その他業種(②~④を除く)
- 卸売業 1億円以下 100人以下
- サービス業 5,000万円以下 100人以下
- 飲食サービス業、小売業 5,000万円以下 50人以下
会社法以外の法人は対象外となります。
助成対象となる設備の条件
太陽光発電設備及び蓄電システムを導入するものであり、設備ごとの条件を満たすもの
※太陽光発電設備は自家消費型であることを条件としており、売電を目的とした設備は対象となりません。詳しくは、募集案内(P9~10)をご確認ください。
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市HP
太陽光発電導入支援助成金 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
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横浜市 出産費用助成金
2024年6月4日
【概要】
令和6年4月1日以降に出産した方を対象に、出産一時金に加えて、横浜市独自に最大9万円を助成することで、安心して出産できる環境を実現します。
出産育児一時金50万円+横浜市独自助成金9万円
【対象者】
- 令和6年4月1日以降に出産した方(妊娠85日以上の死産・流産を含む)
- 出産から申請時点まで横浜市内に住民登録がある方
- 健康保険に加入されている方
【助成額】
出産したお子さま1人につき、最大9万円
※支給対象者が加入する健康保険組合から出産育児一時金の付加給付が支給される場合には、9万円からその額を差し引いて支給します。
【付加給付とは】
支給対象者が加入する各健康保険組合が出産育児一時金に加えて、独自に支給される付加的な給付金のことです。
例)お母さまが加入する健康保険組合で1人の出産につき2万円の付加給付が支給される場合、横浜市の助成金9万円から付加給付額2万円を差し引き、7万円を支給します。
【手続の開始時期・手続方法】
開始時期:令和6年10月から(予定)
手続方法:今後リリースされる子育て応援サイト・アプリ(仮称)をご利用いただけます。
※区役所等で申請受付は行っていませんので、ご注意ください。
その他の詳細は下記ホームページをご確認下さい
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横浜市 令和6年度中小企業デジタル化推進支援補助金 (DXコース)
2024年5月8日
目的
中小企業が生産性向上を目的として行うDX・デジタル化にかかる費用の補助をすることにより、企業の成長・競争力の強化を促進し、横浜市経済の活性化を資することを目的としています。
募集期間
令和6年5月15日(水曜日)~10月31日(木曜日)まで
※予算額を超過した場合、申請期限の前に募集を終了することがあります。
補助金額
100万円(上限額)~30万円(下限額)
補助対象経費の2分の1以内の額
補助対象者の要件
以下の全てを満たしている必要があります。
①設備等を導入する拠点(本社、事業所、営業所、工場、研究(部門)所等)が横浜市内にある中小企業または個人事業主であること。
②申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
③横浜市内に事業所を置き交付申請日時点において、市内で引き続き12か月以上営業していること
④令和5年度中小企業デジタル化推進支援補助金の交付を受けていないこと
⑤申請年度において本補助金の交付申請を行っていないこと
※別法人、別事業でも、代表者及び住所が同一の場合は、申請できません。
⑥ 関連する法令及び条例等を遵守していること
⑦ 横浜市暴力団排除条例に基づく、暴力団でないこと。法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
補助対象経費
次の(1)~(8)をすべて満たすこと
(1) 横浜市内の事業所に設置し、事業の用に直接供すること。
(2) デジタル化によって生産性の向上が見込まれること
(3) 原則、市内事業者からの購入であること
(4) 1事業者1申請、購入品の品目が 10 品目以内であること
(5) 補助金交付額が 30 万円以上であること(補助対象経費が 60 万円以上)
(6) 横浜市内の事業所、営業所等に設置すること ※自宅兼事業所への導入設備は対象外
(7) 同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと(申請状況を確認するため、他の補助制度執行機関、部署と情報を共有することがあります。)
(8) 交付決定日以降に契約(発注)し、令和 7 年1月 31 日(金)までに契約、取得、実施及び支払いを全て完了させ実績報告を行うこと
※発注1件当たり税込 100 万円以上の場合は、市内事業者2者以上の見積合わせを行い、
最低価格にて発注していること (横浜市が支出する補助金・助成金は市税を原資としていることから、市内事業者に発注する補助事業者等に補助を行うことが原則です。)
①デジタル化に係る機器の費用
データ収集や送受信・利活用の機器費用(各種センサー・RFID等)及び設置費用
②ソフトウェアの導入費用
生産性向上に資するソフトウェア
サブスクリプションのソフトウェアの場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
③クラウド費用
クラウドサービスの利用代
サブスクリプションのクラウドサービス場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
④外注費・委託費
補助事業の実施に必要なシステム開発及び設計に係るもの
⑤専門家経費(1日4万円以下)
活用方法の実証のための外部からの技術指導を受ける場合に必要な謝礼等
⑥汎用品(限度額20万円)
上記①-④の内、パソコン・タブレット及び周辺機器、一般事務用ソフトウェア等の
汎用性の高いもの(セキュリティソフトウェアは対象外)
⑦特定のハード機器(限度額20万円)
特定のハード機器を動作させることに特化した専用システ ム等の組込系ソフトウェア(タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載され た制御システム等)及びそのハード機器
⑧その他、市長が補助対象として適当であると認めるもの
※事業内容や従業員数と比較して申請設備が極端に多い場合など、申請設備の必要性について疑義がある場合は、ヒアリング・現地調査を実施します。
対象とならない経費
消費税及び地方消費税相当額
既存設備・サービスの更新費用、保証費用及びセキュリティ対策に係る費用等
人件費、インターネットの通信料、原材料及び消耗品の購入に係る経費
振込手数料 ・ 中古品又はリース取引に基づき取得したもの
購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
※詳細は募集案内の5ページをご確認ください。
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市HP
令和6年度中小企業デジタル化推進支援補助金 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
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横浜市 小規模事業者店舗改修助成事業
2024年5月8日
横浜市内で事業を営む小規模事業者に対して、業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部を補助
【応募期間】
令和6年11月29日(金)17時まで
※予算が無くなり次第終了
※郵送の場合は必着
【助成率・助成限度額】
助成率:対象経費の1/2
助成限度額:20万円(消費税は対象外)
【対象となる経費】
以下の全てを満たす経費が対象
①改修を行う店舗が横浜市内にあること
②事業に直接供する店舗等の新たな改修であって、改修によって業務改善が見込まれること
③横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うものであること
④交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること
⑤1事業者1申請であること
⑥新たな業務改善を伴わない従来機能を復旧するための修繕等ではないこと
⑦同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと
⑧その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと
店舗改修の例
対象:バリアフリー化により高齢者の来店を増やす
テイクアウトに対応するため窓口を作る等
対象外:増築工事(建物の面積が増える者)
椅子等の簡単に持ち運びが可能なもので、他の目的に使用できるもの等
【応募対象】
以下のすべてを満たす者が対象。申請は1事業者につき1申請まで。
①店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
②店舗改修によって業務改善が見込まれること
③申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
④申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
⑤横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
⑥関連する法令及び条例等を遵守していること
⑦暴力団に該当する者ではないこと
⑧法人の場合、代表者又は役員が暴力団員に該当する者でないこと
⑨法人格を持たない団体又は個人事業主の場合、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
⑩その他市長が適当でないと認める者ではないこと
【申請の流れ】
申請書の事前確認・交付申請書の提出
⇒申請書を作成し、事前確認を依頼する。確認完了後に必要書類と合わせて郵送。
交付決定通知書の受理・設備購入
⇒交付決定通知日以降に発注・契約・施行・支払いをする。
※すでに契約済みのものは対象外
実績報告書の事前確認・提出
⇒実績報告書を作成し、事前確認の依頼をする。その後、必要書類と合わせて郵送。
交付額確定通知の受理・請求書の提出・助成金の受理
⇒交付額が確定した後、請求書を提出して助成金を受領する。
その他の詳細は下記ホームページをご確認下さい
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神奈川県 貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援
2024年4月2日
地域経済を支える重要な社会インフラの物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者へ支援を行う
【申請期間】
令和6年3月4日(月)~令和6年6月28日(金)
電子申請もしくは郵送(消印有効)
【対象者】
事業者要件・車両要件どちらも満たす神奈川県内の中小貨物運送事業者
・事業者要件
令和6年3月1日時点で事業を継続していて、引き続き事業継続の意向があること。
また、令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次のア~ウのいずれかの許可を受けている、または届出済みの事業者。
(ア)一般貨物自動車運送事業者
(イ)特定貨物自動車運送事業者
(ウ)貨物軽自動車運送事業者
・車両要件
以下のア~エの全てに該当する者
(ア)ガソリン・軽油等を使用して自ら走行する自動車であること(二輪自動車を除く)
(イ)令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局、軽自動車検査協会神奈川事務所等で車両の登録・検査等を受け、車検証に記載されている有効期限の満了日が令和6年3月1日以降であること
(ウ)「事業者要件」で定める運送事業に供する事業用自動車であること
(エ)交付対象事業者が所有、または自動車リース事業とのリース契約に基づき借用している自動車であること
【交付額】
・一般又は特定貨物運送事業用の小型・普通自動車(緑ナンバー)⇒1台あたり23,000円
・貨物軽自動車運送事業用の軽自動車(黒ナンバー)⇒1台あたり8,000円
提出書類、その他詳細については以下のホームページをご確認ください
神奈川県 貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金
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神奈川県 令和6年度中小企業生産性向上促進補助金
2024年4月2日
目的
物価高騰・深刻な人手不足などの厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定・強化を図り、その利益を原資とした賃上げにより、成長・分配の好循環を生み出す為に、生産性向上に資する設備導入等に対し補助を行います。
助成金額
500万円(上限額)~25万円(下限額)
補助対象経費の2分の1以内の額(小規模事業者は3分の2以内)
補助対象者の要件
神奈川県内に事業所を有する「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」第2条第1項に規定する中小企業者
※補助の対象となる事業については、神奈川県内の事業所で実施する必要があります。
補助要件
①本公募要領に沿う事業であること
② 付加価値額を年率平均5%(3年で 4.5%)以上増加させる計画であること
③ 給与支給総額を増加させること
④ 申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
⑤ 補助事業に必要な発注は原則神奈川県内事業者に行うこと
⑥ 申請者が主体的に事業の遂行をすること
⑦ 営業許可等を受けていること、又は補助事業完了までに許可等を取得する見込みがあること(行政庁の許可等が必要な業種の場合)
⑧ 公序良俗に反しない事業であること
⑨ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと
⑩ 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記 のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあって代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
補助対象事業
※事業区分が、生産性向上促進事業の場合の取組事例
・工作機械やロボットの導入
・レーザー溶接機の導入
・自動調理器の導入
・CADシステムの導入
補助対象経費区分
①機械装置等の費用
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②ITサービス導入費
補助事業の遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発に要する経費
※上限額:50万円
③施設工事費
機械装置等の設置を行うための必要最低限の改修工事に要する費用
※上限額:100万円
※③のみの申請は不可。①及び②の費用項目が取消された場合は③も併せて取消し
※①~③までの補助対象になる経費・ならない経費につきましては、公募要領のP12~18に記載されておりますのでご確認ください。
詳細はホームページ又は、公募要領をご確認ください。
神奈川県
令和6年度中小企業生産性向上促進事業費補助金について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
公募要領
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東京都 第1回創業助成事業
2024年3月4日
都内開業率の向上を目標として、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する
【助成対象者】
都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、
一定の要件を満たす方
【助成対象期間】
交付決定日(令和6年9月1日予定)から6ヵ月以上最長2年
【助成対象経費】
事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費
人件費:従業員人件費
委託費:市場調査・分析費
【助成対象限度・助成率】
・上限400万円(下限100万円)
※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円
・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円
※事業費を助成対象経費として申請する必要あり
・助成率:3分の2以内
【申請受付期間】
令和6年4月9日(火)~4月18日(木)
申請書の提出:簡易書留、一般書留、レターパックプラスにて郵送
WEB登録:TOKYO創業ステーションHP上の登録フォームより申請書と同じ内容を入力
※申請書・WEB登録どちらも手続きが必要になります
【申請要件】
申請要件①
・事業を始めてから5年未満の、都内で事業を行う個人事業主の方・法人代表者の方
・都内で創業予定の個人の方 などの3要件のいずれかに該当する方
申請要件②
・東京都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けていること
・東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用していること
など19項目のいずれかを満たす方
※申請要件2に記載されている創業支援事業のいずれかを申請日までに利用して頂く必要があります。支援事業内容についてはホームページをご確認下さい。
申請要件③
・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと
・助成金の交付がない場合であっても、事業の実施が可能な資金計画であること
など12項目全てに該当する方
申請要件④
・納税地が都内であること
・所定の要件に該当する助成金の重複助成を受けないこと など4項目全てに該当する方
その他詳細は下記ホームページをご確認下さい
東京都(TOKYO創業ステーション)