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【神奈川県】創業者支援融資の要件が拡充されました
2021年10月4日
ご利用いただける方
ア.現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
2か月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに創業予定の方
イ.事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)※個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となります。
創業特例(融資利率の優遇)
上記ア又はイに該当する方のうち、
ウ.融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方エ.国が認定した市町村の特定創業支援等事業(※)を利用した方(創業前の場合は、創業の6か月前から利用可)
※エの要件については、法人成りした中小企業者は融資対象外となります。
融資条件
〇資金使途:運転資金・設備資金
〇融資限度額:3,500万
〇融資利率(固定金利):年1.8%以内(創業特例の場合は年1.6%以内)
〇融資期間:1年超10年以内
〇返済方法:分割返済(1年以内の据置き可)
〇担保:不要
〇保証人:原則として法人の代表者は連帯保証人となります
〇信用保証率※:0.40%(創業特例の場合は0.00%)
※信用保証料率は県による補助及び神奈川県信用保証協会による割引後の料率です。
神奈川県HP
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神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金(3年間実質無利子融資)等の毎月の返済にお困り事業者の方へ
2021年9月2日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、外出自粛要請や休業要請、時短要請、イベント開催制限等による事業者への影響が長期に渡る中、神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金(3年間実質無利子融資)等の毎月の返済について、一時的に返済額の減額または返済の猶予を希望される場合には、借入先の金融機関にご相談ください。
神奈川県産業労働局中小企業部金融課
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/corona_news.html
事業者の実情に応じた資金繰り支援等の徹底についての金融庁HP
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されます。(指定期間令和3年9月1日まで)
2021年9月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年9月1日となっておりましたが、期間が3ヶ月延長され、令和3年12月1日まで指定期間を延長されることになりました。
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210823_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
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【神奈川県】「コロナ新事業展開対策融資」「伴走支援型特別融資」の信用保証料補助の拡充(令和3年12月29日まで)
2021年8月3日
神奈川県中小企業制度融資の下記制度において、信用保証料の補助が拡充されました。
1.「コロナ新事業展開対策融資」
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響から脱却するため、事業計画書を作成し、新たな事業展開や事業の改善に取り組む中小企業者等
(下記のいずれかの認定を受けた方)
① セーフティネット保証4号
② 危機関連保証
③ セーフティネット保証5号
(一定の要件を満たす方)
④ 一般保証
(2)融資限度額
3,000万円(一部別枠)
(3)融資期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
(4)融資利率
年1.6%以内(固定金利)
(5)信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要
① 0.5% → 負担ゼロ
② 0.4% → 負担ゼロ
③ 0.425% → 負担ゼロ
④ 0.225%~0.76%(現行と同じ)
2.「伴走支援型特別融資」
(1)対象者
経営行動計画書を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む中小企業者等で、下記のいずれかの認定を受けた方
① セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係る)
② 危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係る)
③ セーフティネット保証5号(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
(2)融資限度額
4,000万円(別枠)
(3)融資期間
10年以内(据置期間5年以内を含む)
(4)融資利率
年1.8%以内(固定金利)
(5)信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要
0.2% → 負担ゼロ
*詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
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セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました
2021年8月3日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種が指定されました。
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210726_5gou.html
セーフティネット保証5号の指定業種一覧
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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の延長(令和3年12月31日まで)
2021年7月2日
1.概要
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日となっていますが、令和3年12月31日まで指定期間を延長することを予定しています。
(補足)
・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
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新型コロナ対策資本制劣後ローンの貸付限度額引き上げについて
2021年7月2日
1.概要
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する、日本政策金融公庫及び商工中金等による中小企業者・小規模事業者向け新型コロナ対策資本制劣後ローンについて、7月1日(木曜日)から貸付限度額を7.2億円から10億円に引き上げます。
2.融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、以下のいずれかに該当する者
(1)J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者
(2)再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生を行う事業者
(3)事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築(※1)されている事業者(※2)
(※1)原則として融資後概ね1年以内に民間金融機関等から出資又は融資による資金調達が見込まれること
(※2)民間金融機関等からの協調支援を希望しない場合等においては、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定していれば対象
3.融資限度額
(1)中小事業・危機対応
1社あたり7.2億円 ⇒ 10億円(別枠)
(2)国民事業
1社あたり7,200万円(別枠)
4.融資期間
20年・10年・5年1カ月(期限一括償還)
※5年を超えれば、手数料ゼロで期限前弁済可能
5.貸付利率
融資後当初3年間は一律0.5%又は0.95%、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率を適用
6.担保・保証人
無担保・無保証人
7.資本制の扱い
金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)
8.その他
本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210608005/20210608005.html



