株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報金融

  • 日本公庫等の既往債務の借換

    2022年3月2日

    金融

    1.概要
    日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換を可能とし、実質無利子化の対象となります。

    2.対象制度
    (1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
    ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
    ・新型コロナウイルス対策マル経融資
    ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
    ・新型コロナウイルス対策衛経 等
    (2)商工組合中央金庫等
    ・危機対応融資

    3.金利引き下げ・実質無利子化の限度額
    (1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
    中小事業 2億円(拡充前1億円)
    国民事業 4千万円(拡充前3千万円)
    (2)商工中金 2億円(拡充前1億円)

    4.借換え限度額
    (1)日本政策金融公庫及び沖縄公庫
    中小事業 6億円(拡充前3億円)
    国民事業 8千万円(拡充前6千万円)
    (2)商工中金 6億円(拡充前3億円)
    ※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/support/02/02_15.pdf

  • コロナ新事業展開対策融資及び伴走支援型特別融資の期間延長【神奈川県/令和4年3月31日】

    2022年2月3日

    金融

    1.概要

    コロナ新事業展開対策融資及び伴走支援型特別融資に係る保証申込み期限が令和3年12月29日から令和4年3月31日まで延長することを予定しています。

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p844438.html

    https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10460/corona3.pdf

    https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10460/bansou3.pdf

  • セーフティネット保証5号の指定業種が追加されました (令和4年1月21日~3月31日分)

    2022年2月2日

    金融

    業況が悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、指定業種が追加されました。

    中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220121_5gou.html

  • 令和3年12月1日付で令和3年度東京都中小企業制度融資要項を一部改定し、同月16日施行分が公表されました。

    2022年1月11日

    金融

    拡充内容:

    ・「経営一般」の一部が拡充されました。

    (原油価格上昇による収益圧迫かつ価格転嫁が困難な事業者に対する信用保証料補助の一部拡充)

    ・「感染症対応融資(伴走)」拡充の時限措置を令和4年3月末まで延長されました。

    詳細につきましては、下記をご参照ください。

    東京都産業労働局HPより

    https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/71d2979b1154eae9e7f3b9e6ec95b66b_1.pdf

  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度(令和4年11月30日まで)

    2021年12月2日

    金融

    1.概要

    本事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

    2.対象貸付(一例)

    (1)日本公庫

    新型コロナウイルス感染症特別貸付

    小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)等

    (2)商工中金

    新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)※中小企業向け制度に限る

     

    3.対象者

    特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った小規模企業者・中小企業者等のうち、貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高、最近1か月から遡った6か月間の平均売上高又は最近2週間等の売上高が、前年、前々年又は3年前の同期と比較して、以下の減少率を満たす方。

    (1)小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。

    要件なし

    (2)小規模企業者(法人事業者)

    売上高15%以上減少

    (3)中小企業者等(上記1、2を除く事業者)

    売上高20%以上減少

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://tokubetsu-riho.jp/

     

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長【令和4年3月1日まで】

    2021年12月2日

    金融

    1.概要

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年12月1日となっていますが、令和4年3月1日まで指定期間を延長することを予定しています。

     

    ※セーフティネット保証の指定期間

    中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を受けることができる期間

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/211118_4gou.html?_ga=2.201233966.1232809751.1637887182-1873465460.1637887182

     

  • 【神奈川県】創業者支援融資の要件が拡充されました

    2021年10月4日

    金融

    ご利用いただける方

    ア.現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
    1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
    2か月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに創業予定の方
    イ.事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

    ※個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となります。

    創業特例(融資利率の優遇)

    上記ア又はイに該当する方のうち、
    ウ.融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方

    エ.国が認定した市町村の特定創業支援等事業(※)を利用した方(創業前の場合は、創業の6か月前から利用可)

    ※エの要件については、法人成りした中小企業者は融資対象外となります。

    融資条件           

    〇資金使途:運転資金・設備資金

    〇融資限度額:3,500万

    〇融資利率(固定金利):年1.8%以内(創業特例の場合は年1.6%以内)

    〇融資期間:1年超10年以内

    〇返済方法:分割返済(1年以内の据置き可)

    〇担保:不要

    〇保証人:原則として法人の代表者は連帯保証人となります

    〇信用保証率※:0.40%(創業特例の場合は0.00%)

    ※信用保証料率は県による補助及び神奈川県信用保証協会による割引後の料率です。

    神奈川県HP

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p848390.html

PICK UP

検索

過去の記事