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【小田原市】小田原市企業振興資金融資制度
2020年1月8日
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
「小田原市企業振興資金融資制度」とは
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
対象となる方
小田原市内に事業所を有する企業等
製造業等を、市内で1年以上営業していること
中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等
融資額が1千万円を超える事業規模であること
市内移転等の後、事業を継続して行うものであること
市税を滞納していないこと融資対象地域
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること 融資内容
(資金使途)市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等
融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。)融資利率 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) 融資期間 20年以内(据置期間を含みます。) 保証人 1人以上の連帯保証人 担保
融資を実行する取扱金融機関の定める条件 融資の事務手続き
取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。 取扱金融機関 さがみ信用金庫 必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html
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【小田原市】中小企業小口資金融資
2019年11月1日
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に補助を行う融資制度
「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。「中小企業小口資金融資」
対象となる方 市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者
1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、
かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者
2.市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者
3.返済能力がある者保証料補助 保証料のうち10万円を限度に補助(手続き等についてはお問い合わせください) 資金使途 運転資金、設備資金 融資限度額 3,000万円以内 返済期間及び返済方法 7年以内(割賦返済) 貸付利率 1.9% 担保及び保証人 担保は必要に応じて金融機関が定める。保証人は原則として不要 信用保証 原則として必要 申込先 横浜銀行小田原支店、スルガ銀行小田原支店、静岡銀行小田原支店、静岡中央銀行 小田原支店、りそな銀行小田原支店、さがみ信用金庫、中南信用金庫、 中栄信用金庫、小田原第一信用組合 ≪ お問合せ先 ≫
経済部:産業政策課 電話番号:0465-33-1555詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/yuushi.html