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【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕
2021年5月7日
都では、令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、要件を満たしている都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者及び大企業について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
■ 申請受付期間
令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月)
■ 支給額
最大124万円【一店舗当たり】(条件によって84万円)
■ 対象要件
・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業・個人事業主・大企業等が対象となります。
・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給します。
・要請の開始日(令和3年3月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。
・都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。
・営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。
・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要です。
■ 申請方法
詳細は以下をご確認ください。
≪ 中小事業者向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html
≪ 大企業向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/daikigyo/index.html
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【 東京都 】感染拡大防止協力金〔令和2年12/18~令和3年1/7実施分〕
2021年2月2日
【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分〕
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただけた中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」といいます。)を支給します。
申請受付期間
令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)
支給額
84万円【一事業者あたり一律】
対象要件
・23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業及び個人事業主あるいは同規模の法人等であること。
・東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月18日)より前から、酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。
・東京都からの営業時間短縮の要請期間の全ての期間において、次のいずれかに該当すること。
≪23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店≫
夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。
① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと
(※この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)
≪23区及び多摩地域の各市町村のカラオケ店≫
顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
・ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
・店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
連絡先、申請方法など詳細は以下をご覧ください
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【東京都】東京都家賃等支援給付金
1.家賃支援給付金
事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に東京都独自の上乗せ給付(3か月分)を実施。
ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は対象となりません。
2.対象要件
(1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
(3)都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること
※1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
3.給付額
(1)基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
(2)給付率:給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
〇基準額が、75万円(37万5千円)までは12分の1
75万円(37万5千円)を超える部分については24分の1
(3)給付額:基準額※1×給付率×3か月分※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
中小企業等(個人事業主) 基準額75万(35万5千円)以下 最大給付額:18万7,500円(9万3,750円)
基準額75万(35万5千円)超 最大給付額:37万5,000円(18万7,500円)
4.申請受付期間
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)
給付金の詳細等につきましては、下記URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/yachin/index.html
申請ポータルサイトは下記URLをご参照ください。https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/