株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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横浜中央経理 税務セミナー2017「第2回 これだけは知っておきたい暮らしの税金」

11月8日、弊社会議室にて第2回税務セミナーを行いました。

2回目のテーマは「これだけは知っておきたい暮らしの税金」です。

毎年3月に控える確定申告ですが、資料を纏め始めたりこの時期から意識される方も多くいらっしゃるかと思います。
そのような方々に向けて今回も弊社の税理士である三俣、相沢、根本が、確定申告で申告する所得の種類や「ふるさと納税ワンストップ特例制度」、また、今年度より創設されました「セルフメディケーション税制」などについて講義を致しました。

いかにご参加頂いた方に分かり易いセミナーを行えるかプロジェクト内で話し合い、今回よりパワーポイントで資料を作成し、ご参加頂いた皆様にも画面に映し出されるスライドを印刷したレジュメをお配りする形式にしました。

後半部分でお話しした「セルフメディケーション税制」は従来からある「医療費控除」との併用は出来ないのですが、治療ではないけれども健康診断や予防接種など日頃から予防を行っている方にも控除が受けられるようにと創設されました(適用条件や控除の上限額があります)。
既に医療費控除を行ったことのある方はいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除と言えば10万円を超えると利用出来る、というイメージを持たれている方が多いかもしれません。ですが、実は所得の金額によってはそうではないのです。総所得が200万円未満であれば総所得の5%が控除額になり10万円を下回ることになります。そういった勘違いや疑問が多い医療費控除については、主にQ&A方式で分かり易く簡潔にお伝えしました。

また、ふるさと納税についても現在流行っていますし、気になる方もいらっしゃるでしょう。
ネットでも手軽に納税(寄付)が出来るようになりましたが、納税=確定申告で手間だと感じてしまいますよね。こちらにも適用要件があるのですが、「ワンストップ特例制度」という確定申告を行わなくてもふるさと納税が行える制度があります。その適用要件の一つとして《寄付先が5自治体以下でなければならない》ことや、確定申告が最終的な申告者の情報になる為、医療費控除など別の内容で確定申告を行う方に関しては適用が出来ませんので、制度を利用される方は十分にお気をつけ下さい。

次回は2018年1月17日(水)18時より、弊社の社会保険労務士・行政書士である長澤による「労務トラブル」についてのセミナーを行います。経営者の方にとって労務トラブルの対策は重要なことと思います。経験を交えて対処法をお伝えしますので、皆様是非ご参加下さい!

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