令和7年分確定申告 収入に関する注意点
2026年3月3日
今年の所得税の申告・納税期限は3月16日(月)です。
確定申告にて収入の申告漏れがある場合、修正申告の必要が生じ、延滞税が課される場合があるため注意が必要です。
昨今、フリマアプリやネットオークション等で収入を得るケースが増えているかと思います。一時的な生活用動産の売却は対象となりませんが、継続的、反復的に売却をしている場合は営利目的とみなされ、課税対象となります。
下記収入は見落としがちですのでご注意ください。
その他収入については下記の関連ページをご参照ください。
・ フリマアプリ、ネットオークション、ネット販売
転売、ドロップシッピング
配達代行業
動画配信、アプリ作成・配信
有料メルマガ、アフィリエイト
ギャラ飲み
民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し
・ ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った場合
特産品の時価が50万円を超える場合や他の一時所得と合計して50万円を超える場合
・ 退職金の収入がある場合
確定申告をする場合は、退職金についても確定申告書に記載する必要があります。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
申告が必要か否か
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm
こんな収入の申告漏れにご注意
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/
給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm



