株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

横浜市 小規模事業者店舗改修助成事業

2026年7月2日

補助金・助成金

内容

市内で事業を営む小規模事業者が業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部補助

 

申請期限

令和8年11月30日(月曜日)17時まで

補助限度額

補助率:改修経費の2分の1

20万円または30万円(加盟する商店会から推薦がある場合)

※消費税及び地方消費税相当額は、対象外

 

申請要件

次のすべてを満たしている必要があります。

1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者であること

2.店舗改修によって業務改善が見込まれること

3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと

4.市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと

5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること

6.店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行うこと

7.本市「脱炭素取組宣言」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること

8.関連する法令及び条例等を遵守していること

9.暴力団に該当する者ではないこと

10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと

※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません

 

対象となる事業・経費

次のすべてを満たしている必要があります。

1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること

2.改修によって業務改善が見込まれること

3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの

4.交付決定通知日以降に契約したものであること

5.1事業者1申請であること

6.従来機能を復旧する修繕等ではないこと

7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと

8.その他市長が適当でないと認める事業ではないこと

 

店舗改修の例

対象となる店舗改修の例   

〇座敷席を掘りごたつに改修し、座りやすくすることで、来客数を増やす

〇バリアフリー化し、高齢者の来店を増やす

〇テイクアウトに対応するため、窓口を作る

○改修に伴う備品の購入(使用目的が限定され、店舗内据置又は容易に持ち運びができない備品、機械装置等)

対象とならない店舗改修の例

〇古い畳を新しく取り換える

〇増築工事(建物の面積が増えるもの)、改築工事(耐震強度増加)等

〇持ち運びが容易にでき、他の目的に使用できるもの

〇処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料、手数料等

〇老朽化や故障によるエアコン、冷蔵庫等の買い替え

※このほかの助成対象外となる経費は募集案内をご参照ください。

 

詳細はホームページをご確認ください。

横浜市 小規模事業者店舗改修助成事業

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/tenpo/jyoseikin/20220405154500427.html

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