株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第10弾〔令和3年5月12日~令和3年5月31日実施分〕

2021年7月2日

補助金・助成金

申請受付期間

令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)
※第9弾(4/20~5/11)・第10弾(5/12~5/31)とまとめて申請できます。
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

支給額

最大400万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の5月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
※5月12日以降のまん延防止等重点措置区域は次の17市町です。横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町

対象要件

・5月12日から5月31日まで連続して時短営業または休業すること
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること。
まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は終日停止、その他の区域は11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。※第10弾より追加
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。


対象地域

神奈川県内全域


詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_10th.html


※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html

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