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税務

扶養控除等申告書の「電子データ」保存について

2017年11月2日

税務

現状、扶養控除等申告書は紙ベースでやりとりし、そのまま紙で保存している会社がほとんどかと思われます。

これについて、『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度』を適用すれば、従業員から提供される扶養控除等申告書に記載すべき事項を、会社側が「電子データ」で保存することが認められます。

この制度を利用するには所轄税務署長から承認を受ける必要があるものの、特段、承認申請書の提出期限が設けられていないことなどから,29年度改正に対応した扶養控除等申告書にもこの制度を適用することが可能です。

※この特例の対象となる申告書

・給与所得者の扶養控除等申告書

・従たる給与についての扶養控除等申告書

・給与所得者の配偶者特別控除申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・退職所得の受給に関する申告書

・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

生命保険の控除証明書や住宅ローン控除の申告書、残高証明書等は対象とならないので原本保管が必要です。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm

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