株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

休眠会社のみなし解散について

2017年11月2日

税務

平成29年10月12日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法務省は法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。

上記に該当する場合には、平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは12月13日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされます。

休眠会社・休眠一般法人に該当する場合

休眠会社又は休眠一般法人に対しては、管轄登記所から通知書が送付されています。 通知書の送付を受けた場合で、まだ事業を廃止していない場合には,平成29年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。  何らかの理由での通知書が届かなかった場合でも、期限を過ぎると解散登記をされることから休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

休眠会社等のみなし解散が行われる理由

株式会社では会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替等の場合にはその旨の登記が必要であることから、少なくとも10年に1度は取締役変更の登記がされることになり、また一般社団・一般財団法人の場合も同様の法律の規定があります。

長期間登記がされていない株式会社等は、既に事業を廃止し実態のない状態となっている可能性も高く、そのままにしておくと商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることから、信頼確保のために実施されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

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