株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 東京都

渋谷区

①概要

区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんしています。

一部をご紹介致します。

②対象者

渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、渋谷区内で1年以上同一事業を営んでいる法人または個人 (区内に1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む)で、納付すべき特別区民税(法人は法人都民税) を納入している事業者です。

特定非営利活動法人は平成27年12月より対象となりました。

③補助割合

○運転資金

融資金額:1,500万円以内(前回の利用残高と合わせて1,500万円以内)

利率:年1.7パーセント(利用者負担1.2%、区負担0.5%)

貸付期間:5年以内(据置6か月を含む)

○創業支援資金

融資金額:1,500万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)

営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助

対象:次に該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。(1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)

資金使途:運転・設備のいずれか、または両方同時

利率:年1.7%(利用者負担0.4%、区負担1.3%)

貸付期間:7年以内(据置1年を含む)

④リンク下記のURLをクリックすると渋谷区ホームページ「区の中小企業事業資金融資あっせん制度」のページにリンクします。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html

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