【渋谷区】『中小企業事業資金』融資あっせん制度
2019年8月5日
渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)に 事前に予約の上、経営相談員の融資相談をうけることで、金融機関をあっせんしてもらい低金利で融資を受けることができます。
その一部をご紹介します。
【 運転資金 】
融資金額 | 1,500万円以内 |
利率 | 利用者負担1.2%(年1.7%のうち、渋谷区が0.5%負担) |
貸付期間 | 5年以内(据置6か月を含む) |
【 創業支援資金 】
融資金額 | 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで) 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
対象 | 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。 |
資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率 | 利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置1年を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。) (注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。 |
持参物 | 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書をご持参ください。(その後の必要書類は初回面談時にご案内します。) |
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html