株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 東京都

大田区

大田区中小企業融資あっせん制度について 

概要      

大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を金融機関にあっせんし、融資実行後の支払利子の一部又は全部を補給しています(環境対策資金については信用保証料も全額補助しています)。

融資あっせんの対象

原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります。制度によっては要件が一部異なりますのでご注意ください。

(1)中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。

(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。

(3)法定期限内に確定申告をしていること。

(4)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付は不可)。

(5)東京信用保証協会の保証対象業種であること。

(6)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること。

(7)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。

東京都融資制度との併用について

大田区の融資あっせんを受けた方で、東京都融資制度の各要件を満たす方については、大田区の利子補給と東京都から信用保証料補助が受けられる場合があります。 それぞれの要件については大田区ホームページにてご確認ください。

リンク

以下のURLをクリックすると大田区ホームページにリンクします。

https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/madoguchi.html

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