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税務

配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについて

2018年11月2日

税務

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年度年末調整分より控除額等が改正されます。

改正点は以下の通りです。

1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

2. 扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

3. 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等

平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。

平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
 

また、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年分以降、次の様式が変更されました。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  3. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  4. 給与所得者の保険料控除申告書
  5. 給与所得者の配偶者控除等申告書
  6. 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

平成30年度年末調整についてご不明な点がありましたら、弊社スタッフにお尋ねください。又は国税庁のHPにも税制改正等の情報が載っていますので、そちらをご覧ください。

国税庁HP: http://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm

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