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月次支援金について(全国)
2021年6月2日
受給要件
①対象月の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること②2021年の売上が、2019年、2020年のいずれかの同月比で50%以上減少していること
業種や所在地を問わず①②の要件を満たす事業者が対象
※給付要件を満たさない場合、50%以上売上減少していても給付対象外です
詳細は下記記載の月次支援金サイトをご覧ください。
※地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う
協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。給付額
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人 各月最大20万円 個人事業主 各月最大10万円
対象月
対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
(現在時点で4月~6月)
申請受付期間
4月・5月分 6月中旬から8月中下旬まで
6月分 7/1から8/31まで
※申請について、申請ID発番後、登録確認機関(認定支援機関等)で事前確認が必要です
※不正受給の場合、給付金額全額に年3%の割合で算定した延滞金に加え、これらの合計額に20%に相当する額を加えた額の返還請求があります。
(氏名等の公表や刑事告発する場合もあります。)
詳細については月次支援金の紹介サイトをご確認ください。
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第9弾〔令和3年4月20日~令和3年5月11日実施分〕
2021年6月2日
申請受付期間
令和3年6月末頃に申請受付開始予定
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大440万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の4月・5月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
対象要件
・時短営業開始日から5月11日まで連続して時短営業または休業すること
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_9th.html -
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第8弾〔令和3年4月1日~令和3年4月19日実施分〕
2021年5月7日
申請受付期間
令和3年4月22日(木)~令和3年5月28日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大76万円【一店舗あたり】
時短営業した日数×4万円を交付対象要件
・時短営業開始日から4月19日まで連続して時短営業すること。
・店先や店内に「マスク飲食の推奨」、「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 21 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、営業時間を5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に営業時間短縮または休業すること。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_8th.html
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【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕
2021年5月7日
都では、令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、要件を満たしている都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者及び大企業について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
■ 申請受付期間
令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月)
■ 支給額
最大124万円【一店舗当たり】(条件によって84万円)
■ 対象要件
・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業・個人事業主・大企業等が対象となります。
・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給します。
・要請の開始日(令和3年3月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。
・都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。
・営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。
・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要です。
■ 申請方法
詳細は以下をご確認ください。
≪ 中小事業者向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html
≪ 大企業向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/daikigyo/index.html
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【東京都内】中小企業による感染症対策助成事業
2021年4月5日
1.概要
当助成金は【A】単独申請コースと【B】グループ申請コースの2コースがあります。
申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがありますので、ご自身が希望する申請内容が申請コースと合致するか必ずご確認ください。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となりますのでご注意ください。
なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。2.対象者
【A】単独申請コース
東京都内の
・中小企業者(会社及び個人事業者)
・一般財団法人
・一般社団法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・中小企業団体等【B】グループ申請コース
東京都内の
・3者以上の中小企業者等で構成されるグループ(共同申請)
・中小企業団体等3.対象事業者
・申請前の直近の6か月間のうち、3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に、取り組む中小企業等。
・補助事業終了後3~5年で付加価値の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値の年収3.0%以上の増加の達成。
4.補助対象経費
【A】単独申請コース
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部
・備品購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
・内装・設備工事費【B】グループ申請コース
消耗品の購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円未満のもの
※新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するもの
※市販品に限ります4.補助限度額と助成率
【A】単独申請コース
1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ : 50万円
・内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円
※申請下限額10万円
(対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)【B】グループ申請コース
30万円
※グループ構成企業数に関わらず、助成限度額は30万円です
※申請下限額の設定はありません。助成対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)
5.申請受付期間と助成対象期間
申請受付期間
令和3年1月4日(月) ~ 令和3年4月30日(金)【必着】
助成対象期間
令和3年1月4日(月) ~ 令和3年6月30日(水)
助成金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第7弾〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕
2021年4月5日
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第7弾〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分
〕
■ 申請受付期間
令和3年4月1日(木)~令和3年5月7日(金)を予定
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
■ 支給額
最大124万円【一店舗あたり】
緊急事態宣言中 ⇒ 時短営業した日数×6万円
緊急事態宣言解除後 ⇒ 時短営業した日数×4万円■ 対象要件
・時短営業開始日から3月31日まで連続して時短営業すること。
(緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、3月21まで連続して時短営業すること。)
・店先や店内に「マスク飲食の推奨」、「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)まで、緊急事態宣言解除後は5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すること。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外■ 対象地域
神奈川県内全域☆ 詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第6弾〔令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分〕
2021年4月5日
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第6弾〔令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分〕■ 申請受付期間
令和3年3月8日(月)~令和3年4月9日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
■ 支給額
最大168万円【一店舗あたり】
時短営業した日数×6万円■ 対象要件
・時短営業開始日から3月7日まで連続して時短営業すること。
・店先や店内に「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時までの間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外■ 対象地域
神奈川県内全域☆ 詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html