-
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
2020年5月11日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主(以下「事業者」)に対し、協力金を交付する制度です。
交付額
1.休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)が休業した場合
(1)県内の事業所全てが自己所有 10万円
(2)県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 20万円
(3)県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 30万円
2.夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)
(1)夜間営業時間の短縮をした場合 10万円
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
※1事業者につき1件の申請となります。
申請期間
令和2年4月24日(金)から令和2年6月1日(月)まで
申請の詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html
-
【東京都】東京都感染拡大防止協力金
2020年5月8日
東京都の「新型コロナウイルス感染防止のための東京都における緊急事態措置等」(4月10日公表)に応じて、休業の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染防止協力金」が支給されます。
支給額 50万円(2事業以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
受付期間 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
申請要件・必要書類・申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。
-
【全国】持続化給付金
2020年5月8日
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。
〇給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
〇支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
(資本金10億円以上の大企業を除き、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象。)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
-
【全国】雇用調整助成金の特例措置追加
概要
4月に掲載しました雇用調整助成金の特例措置に追加がありましたので掲載します。
4~6月までの緊急対応期間につき新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主について以下の緩和要件により雇用調整助成金の受給が可能となります。
緩和要件(1) 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主であること。(雇用保険被保険者以外も対象)
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(3)雇用量については対前年比で増加していても受給可能。
(4)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、1年を経過していなくても助成対象となる。
(5)事務所設置後1年以上必要とする要件を緩和。(生産指標の確認は提出月の前月と比較。)
(6)休業規模の要件緩和。
休業等の延べ日数が対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和。
受給額
中小企業:支給額の9/10(大企業は3/4)
〇教育訓練を実地したときの加算
1人1日当たり2,400円(大企業は1,800円)
〇支給限度日数
通常時と別枠で利用可能。(通常時は1年間で100日限度)
〇対象労働者1人あたり日額8,330円の上限は変更ありません。(令和2年3月1日現在)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
-
【全国】新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
2020年4月3日
概要
令和2年2月27日から3月31日までの間に「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」「新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金金額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度です。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算金額(8,330円を超える場合には8,330円)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
申請期間
令和2年3月18日~6月30日まで
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
-
【全国】時間外労働等改善助成金(テレワーク)
2020年4月3日
概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業に対して、その実施に要した費用の一部を助成。
対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
(労働者災害補償保険の適用事業主であること)
中小企業事業主の範囲
小売業(飲食店を含む)
資本または出資額5,000万円以下、または、常時使用する労働者50人以下
サービス業
資本または出資額5,000万円以下、または、常時使用する労働者100人以下
卸売業
資本または出資額1億円以下、または、常時使用する労働者100人以下
その他の業種
資本または出資額3億円以下、または、常時使用する労働者300人以下
助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用(PC、タブレット等は除く)
・労働管理担当者・労働者に対する研修
・就業規則等の作成・変更
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日(計画の事後提出も可能)
支給額
補助率1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
-
【全国】小規模事業者持続化補助金
概要
小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人が制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補助対象者
1~5の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者
- 1.小規模事業者であること。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員数20人以下
- 2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 3.持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
- 4.「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
- 5.「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないもの。
補助対象事業
次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業
- 1.地道な販路開拓等(生産性向上)の取組であること
- 2.商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 3.国が助成する他の制度と重複する事業でないこと
取組事例
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付、PR等
・ネット販売システムの構築
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・店舗改装 等
補助率
補助対象経費の2/3以内を補助。(補助上限額:50万円)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
- 1.小規模事業者であること。