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原油価格高騰等対策支援事業
2023年2月2日
【支援内容】
原油価格の高騰等により経営に影響を受けている事業者の申込に応じて専門家が訪問し、現地調査や助言等を実施する
・省エネルギー機器導入コース
固定費削減に役立つ省エネルギー機器の導入を検討する事業者に対し助言等を実施する
・コスト削減コース
コスト削減に役立つ取組を検討する事業者に対して助言等を実施する
・断熱改修コース
断熱性向上に係る取組を検討する事業者に対して助言等を実施する
【支援対象者】
・東京都内の中小企業者(個人事業者も含む)
・下記の①②のどちらかに当てはまる者
①直近決算期の売上高が前期もしくは前々期の決算期と比較して減少している、又は直近決算期において営業利益等にマイナスを計上していること
②以下の要件を両方満たす者
◇直近決算期の売上が前期もしくは前々期と比較して10%以上減少していること、又は時期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいること
◇直近決算期において損失を計上していること、又は、時期決算期において損失を見込んでいること
【助成金対象経費】
専門家の助言に基づく取組に必要な経費のうち、下記のもの
・省エネルギー機器導入コース
LED照明機器、高効率冷蔵冷凍庫、高効率空調設備、EMS等 ※自動車は対象外
・コスト削減コース
会計ソフト、受注ソフト、決済ソフト等の業務改善ソフト等
※収益増加を直接目的とするものは対象外
・断熱改修コース
断熱、遮熱のための塗装、シート、マット、フィルム等の設置
【専門家派遣 申込期間】
令和5年1月4日(水)9時 ~ 3月31日(金)16時30分
【助成対象期間・助成率・限度額】
・期間:交付決定日の翌日から1年間
・助成率:助成対象経費の1/2以内
※下記2つの要件を両方満たす場合は、助成対象経費の4/5以内となります
①直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少していること、又は、時期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいる
②直近決算期において損失を計上していること、又は、時期決算期において損失を見込んでいる
・限度額:100万円(下限10万円)
※断熱改修コース(100万円)と併用して他のコース(100万円)を申請する場合は、限度額200万円
【専門家派遣支援・申請方法の流れ】
専門家派遣支援
①申込フォームより専門家派遣支援に申し込みをする。
②事務局にて、申込フォームの内容・必要資料の確認。
③②が完了後、「専門家派遣 事業支援者決定」の案内があり、その後事業所へ専門家が派遣される。派遣終了後、支援レポートの提出あり。
申請方法
上記③まで完了した後、メールにて電子申請フォームURLが送られてくるので、必要事項をご記入の上、申請して下さい。
詳細は下記ホームページをご確認ください
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川崎市環境分野企業間連携等研究開発補助金
2023年1月6日
【助成率・助成金額】
補助対象経費の3/4以内で、1件あたり500万円以内(下限200万円)
【受付期間】
令和4年11月14日(月)~令和5年1月20日(金)必着
【対象者】
学術機関や他企業と連携して行う等、新製品等の研究開発を行っているもしくは行う予定で下記の条件に全て該当する者・川崎市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小企業であること
(1年未満でも市長の指定する施設に本店を有している中小企業は対象となる)
・市税を滞納していないこと・次の3点に該当しないこと
① 発行済株式の総数または出資金額の総額2分の1以上を同一の大企業が所有または出資している事業者
② 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を大企業が所有または出資している事業者
③ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている事業者・代表者または役員に、暴力団員に該当する者がいないこと
【対象事業】
学術機関や他企業等と連携して行う新技術・新製品の研究開発で次の3つに該当するもの
① 「環境汚染防止分野」に役立つ技術・製品・システムの研究開発
② 「地球温暖化対策分野」に役立つ技術・製品・システムの研究開発
③ 「廃棄物処理・資源有効利用分野」に役立つ技術・製品・システムの研究開発
※上記に当てはまる場合でも、「既に研究開発が完了している場合」や「生産設備等の機械装置の導入が主たる目的である場合」などは、補助対象外となります。
【補助対象経費】
① 原材料・消耗品・資料等の購入に必要な経費
② 機械装置・工具機器のリース・購入・修繕に必要な経費
③ 外注加工、検査・調査等の外部委託に必要な経費
④ 産業財産権の導入(取得・使用)に必要な経費
⑤ 外部専門家による技術指導の受入れに必要な経費
⑥ 助成業務に係る講演・成果展示・情報発信等の経費
⑦ 助成事業の一部を第三者と共同で実施するために負担した経費
【補助対象期間】
令和5年3月1日~令和6年1月31日
(この期間内に申請された研究内容を終えることが条件)
【主な流れ】
① 申請書の受付(令和4年11月14日~令和5年1月20日
⇒WEBフォームから申請(WEB申請ができない場合は郵送可)
② 審査・交付決定(2月下旬~3月上旬)
③ 中間検査(秋~冬)
④ 実績報告書の受付(令和6年2月14日まで)
⑤ 交付額の確定(2月下旬まで)
⑥ 支払い(3月まで)詳細は下記ホームページをご確認下さい
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神奈川県事業承継補助金
2022年12月2日
公募期間
令和4年11月16日(水)~令和5年1月31日(火) 当日消印有効
※予算がなくなり次第、締切。
※交付申請書等は、郵送での提出。
事業の目的
新型コロナウイルス感染症及び物価の高騰等の影響により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱えている中小企業の事業承継を促進することで経営資源・雇用の喪失の防止を目的とする。
補助制度の概要
支援区分
①買い手支援A
・内容
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用する従業員だった者を引き続き
県内で雇用する取り組み。
・対象経費
人件費(基本給に限る)一人当たりの月額上限額266,667円 3ヶ月分まで
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
②買い手支援B
・内容
第三者への事業承継に係る専門家等と連携する取り組み
・対象経費
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
③売り手支援
・内容
第三者への事業承継に係る専門家等と連携する取り組み
・対象経費
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
※買い手支援AとBは併用可。
補助対象者
以下の補助要件(1)~(7)の要件をいずれも満たしている中小企業者
⑴新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等による事業環境への影響を乗り越えるために
取り組む親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)以外の第三者(従業員等を
含む)への事業承継に係る経営資源引継ぎ・事業再編事業であること。
⑵神奈川県の個人事業税又は、法人県民税の対象となる事業者が、県内で補助事業を実施
すること。
⑶次の①から③までのいずれかに該当すること
① 【買い手支援A】 次のアとイのいずれも満たすこと
ア 第三者への事業承継前に譲渡者の「常時使用する従業員」だった者のうち「補助対象と
なる者」を県内で雇用し、補助事業の完了した日の属する会計年度 の翌年度末(令和6年
3月 31 日)まで引き続き雇用すること(定年退職、死亡、自己都合 退職等のやむを得な
い場合は除く。)
イ 補助事業に係る事業承継は、令和2年4月1日から令和5年2月 28 日までの期間に行
った、又は行うものであること
② 【買い手支援B】 次のアとイのいずれも満たすこと
ア 補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと
イ 特定の売り手と事業承継に向けて交渉を開始していること
③【売り手支援】 補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと。
⑷企業の既存経営資源を活用することを目的に親族以外の第三者に対して行う、企業の経
営権を移転する株式の取引、持分の取引、吸収合併、事業の重要な一部の会社分割、事業
全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡であること
ただし、以下の場合を除く。
・業務提携等、経営権・事業の移転を伴わないもの
・株式又は持分の移転による場合、譲受者が譲渡者の総株主等議決権数又は出資の過半数
(議決権に制限のない株式等に限る。)以上を有しないもの
・事業の一部の譲渡又は会社分割による場合、重要な一部の譲渡・分割(譲渡者の総資産額
の5分の1又は売上高の 10 分の1)に該当しないもの
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第 17 項に定める
「資産保有型会社」に関するもの
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第 18 項に定める
「資産運用型会社」に関するもの
・従前より資本関係のある者間での事業承継
※但し、譲受者が従業員等であるものは除く。
・その他本補助金の趣旨にそぐわないもの
⑸譲渡者(譲渡の対象の会社)及び譲受者双方の事業次のいずれにも該当しないこと
ア 公序良俗に反する恐れのあるもの
イ 公的資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの
⑹感染防止対策取組書の登録・掲示をしていること
⑺神奈川県暴力団排除条例 第10条の規定に該当しないこと
神奈川県暴力団排除条例 第10条の規定に基づき、申請者が次のいずれかに該当する
場合は助成金交付の対象外となります。
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
ウ法人にあっては、代表者又は役員の内、前号に規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ法人格を持たない団体にあっては代表者がイに規定する暴力団員に該当するもの
詳細は、下記のHP・公募要領をご確認ください。
神奈川県 神奈川県事業承継補助金について
神奈川県事業承継補助金について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
公募要領
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横浜市 スタートアップ立地促進補助金
2022年12月2日
スタートアップとは
⇒イノベーションや新たなビジネスモデルの構築、新たな市場の開拓によって、創業から短期間で急成長を目指す企業のうち、中小企業基本法第2条1項「中小企業者の範囲」に定義される会社のこと
【概要】
横浜市におけるスタートアップ・エコシステムの形成に向け、国内外のスタートアップを横浜に誘致し、市内スタートアップの事業拡大を支援するために、スタートアップの横浜市内初進出と、市内での拡張移転に対して補助金を交付する。
助成額⇒対象面積(㎡)×3万円 上限100万円
【区分】
①市内初進出⇒市外企業が初めて横浜市内に事業所等を設置する場合
②市内拡張移転⇒
・市内企業が横浜市内に事業所等を設置する場合
・市内に本社以外の事業所等をもつ企業が、事業所等の拡張に伴って本社を設置する場合
※どちらの場合も賃貸借契約もしくはサービスオフィス契約に基づくこと
※事業所等(研究所、本社、支店、営業所その他これらに類するもの)
【対象分野】
「IT分野」⇒ハードウェア(電線・ケーブル製造業、事務用機機械器具製造業など
情報通信(インターネット利用サポート業、受託開発ソフトウェア業など)
「健康・ライフサイエンス分野」
⇒医療品研究・開発・製造業、医療用装置・機器の開発・製造事業など
「環境・エネルギー分野」⇒新エネルギー技術開発事業、太陽光発電システム製造事業など
「観光・MICE分野」⇒観光・MICE関連分野の新商品・サービスの創出など
「先端技術分野」⇒ロボット製造業、自動車・同付随品製造業など
「イノベーション創出分野」⇒AI技術活用事業、農業事業など
【対象者】
①横浜市内に事業所等を有しない設立10年以内のスタートアップ(市内初進出)
②横浜市内に本社を有する設立10年以内のスタートアップ
もしくは事業所等の拡張に伴い市内に本社を設置する設立10年以内のスタートアップ
【その他の要件】
・対象分野に当てはまる事業を実施する会社法第2条第1号に規定される会社であること
・業務に従事する雇用保険の適用を受けている従業員が1人以上であること
・1期分の決算を作成していること、もしくは資本金or出資額が500万円以上であること
・対象部分の床面積が8㎡以上であること(拡張移転の場合は8㎡以上増加すること)
※対象面積に、居住部・倉庫部・店舗部分などは含みません
【手続きの流れ】
①事業計画概要書(第1号様式)・事業詳細資料の提出
事業所等の契約締結日までに上記の資料を提出して下さい。
提出後、受付が完了した後に、契約締結し事業を開始する流れとなります。
②助成金の交付申請(事業開始後)
令和5年2月28日(火)までに、以下の書類を提出して下さい。
第2号様式or第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式、その他の書類
③審査、交付決定・交付額確定通知
申請書の提出後、審査を経て交付決定されるまで、約2週間程度です。
その後、交付決定兼額確定通知書の受け取りを行います。
④交付請求書(第9号様式)の提出
3月中旬までに請求書を提出し、3月中に助成金の振り込みを完了させてください。
請求書受取から30日内に指定口座へ振り込みが行われます。
その他詳細は下記ホームページをご確認ください。
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飲食事業者の業態転換支援事業
2022年11月2日
助成限度額:100万円
助成率:助成対象経費の4/5以内
【助成内容・助成対象期間】
・都内中小企業者が、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売上を確保する取り組みに係る経費の一部を助成する。
・助成対象期間:交付決定日~令和5年3月31日(金)まで
(上記の期間内に、契約~支払いを完了させてください)
【申請対象者・要件】
・対象者:東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
(注文に応じて、その場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能な場所を有する事業所で新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者)
・申請要件:以下5点全てを満たすもの
①当事業が規定する中小企業者に該当すること
②都内で飲食事業を行い、法人・個人事業ともに必要書類を提出できること
③1期以上の決算を経ていて、税務署に受付印のある直近1期分の確定申告書の写しを提出できること
④保健所の許可を取得していて、各許可書等の写しを提出できること
⑤東京都及び公社に対する債務の支払いが滞っていないこと、事業税の滞納がないこと等の10要件全てに該当するもの(詳細はHPをご確認ください)
【助成対象経費】
①助成対象として決定を受けた取り組みを実施するための最小限の経費であること
②助成対象期間内に契約~支払いが完了する経費であること
③助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)によって確認可能であり、新たな取り組み(テイクアウト、宅配、移動販売)に係るものとして明確に区分できる経費であること
④生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約する経費であること
例:印刷物製作費、広告掲載費、台車、Wifi導入費、配送手数料 など
※対象経費により、限度額が異なります。必ずHPをご確認ください。
【申請~助成金支払の主な流れ】
①必要書類の準備
公社webサイトより申請書をダウンロードして下さい。
その他、納税証明書・申請金額根拠資料等の必要書類も合わせてご準備をお願いします。
②申請書の提出
令和4年11月1日(火)~令和4年12月31日(土)当日消印有効
持参・FAX・電子メール等での提出不可
③取組実施
書類審査・交付決定の完了後、発注~支払い等を行って下さい。
※経費の支払いは、原則金融機関の申請者名義もしくは法人名義の口座からの振込払いとなります。現金等による支払いには条件がありますのでご注意ください。
④報告書の提出
助成事業実施期間終了後、速やか(14日以内)に実績報告書をご提出下さい。
提出書類が不十分な場合、または報告書を速やかに提出頂けなった場合は、助成金の減額・交付対象外となる場合がございます。
⑤助成金の請求・交付
検査が完了し、助成金額が確定した後、確定通知書が届きますので、公社指定様式の請求書を作成し、送付して下さい。
公社が請求書を受領した後、助成金が支払われます。
詳細はホームページ、募集要項をご確認ください
・ホームページ
飲食事業者の業態転換支援事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
・募集要項
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東京都中小企業振公社 原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業
2022年11月2日
目的
原油価格高騰の長期化・エネルギー供給の不安定化に伴い、都内の中小企業の経営状況の更なる悪化が懸念されています。そこで、省エネルギー化・固定費削減に資する取り組みをより一層推進することで、経営基盤安定化を図れるように専門家の派遣や助成金により設備等の導入を支援する緊急対策事業を実施します。
申込受付(専門家派遣)
令和4年10月11日(火)9:00~令和4年12月28日(水)16:30
支援内容
①現地調査
原油価格高騰等により経営に影響を受けている事業者の申込に応じて専門家が訪問し、現地調査や助言等を実施。
※原則として東京都内の事業所・工場が対象ですが、首都圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県)であれば概ね対応可能。
※現地調査等にかかる費用は無料です。
②助成金支援(任意)
専門家派遣を受けた事業者を対象に、省エネルギー化・原材料高騰等の影響を受けている固定費の削減に資する設備導入経費を助成。
※助成金のみの申請はできません。
助成対象期間:交付決定日より1年間
助成限度額:1,000万円(下限額:100万円)
申請受付:専門家派遣完了次第
交付決定:令和5年1月中旬以降
※交付決定は助成金の支払いではなく、助成の対象となる上限額の確定となります。
助成額は、決定後の実際の取り組み内容の報告の検査をもって確定します。
※助成対象となる経費の具体例については、募集要項をご確認ください。
申込資格
以下①-⑦の資格を満たす必要があります。助成金に申請する場合、助成対象期間が終了する時(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時点)までこの資格たす必要があります。
①2期以上、都内で実質的に事業を行なっていること。
※申し込みを行う事業所の所在地において、単に登記・建物があることだけでなく、客観的に事業活動が都内に根付くものであること。
申込書・ホームページ・名刺・看板・従業員の雇用状態等から総合的に判断します。
※創業間もなくて決算期を迎えていない事業者様も支援対象となります。(申請時を含む四半期決算を用いて申込をお願いします。)
②都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
③直近の決算について以下の要件を満たすこと
ア:直近の決算期の売上高が前期又は前々期と比較して、10%以上減少していること、
又は、次期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して10%以上減少することを見込んでいること
イ:直近の決算期において損失を計上していること、又は、次期決算期において損失を見込んでいること。
※次期決算期を用いる場合は、売上高・損失を売上台帳・元帳などで確認いたします。
④専門家派遣の時点において以下のいずれかを満たすこと
ア:法人 東京都内に登記簿上の事業所(本店又は支店)を有していること。
イ:個人 東京都内で開業届の提出又は確定申告を行なっており、東京都内で事業を営んでいること
⑤本事業の申込は一事業者につき一回までであること。
⑥申込時に必要な書類を全て提出できること。
※必要な書類に関しては募集要項をご確認ください。
⑦「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は、「風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業・ギャンブル業・賭博業・支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものでないこと。
その他、連鎖販売取引・ネガティブオプション(送り付け商法)・催眠療法・霊感商法など支援先として適切でないと判断する業態を営むものでないこと。
また、募集要項P10「8反社会的排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれかにも該当してないことを誓約すること。
○助成金の申請をお考えの方へ 助成金に申請される場合、上記の専門家派遣の申込資格に加えて下記の申請要件も満たしている必要があります。
①助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等
から重複して助成 又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。
また、交付決定された後においても受けないこと。
②本助成事業の申請について、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に
併願申請していないこと。
③事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収
(納税)猶予を受けている 場合、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること。
④東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
⑤過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
⑥民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。
➆必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
東京都中小企業振興公社
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社(tokyo-kosha.or.jp)
募集要項
keieikiban_antei_senmonkahaken_221011.pdf (tokyo-kosha.or.jp)
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東京都 省エネ型換気・空気設備導入支援事業
2022年10月4日
目的
本事業では、都内の中小規模事業所において、喚気の確保並びにエネルギー消費量・CO2の排出量の増加の抑制を両立させることを目的とし、都内で当該中小規模事業所を所有し、又は使用する中小企業者等に対して、高効率な換気設備と空調設備(以下 省エネ型喚起・空調設備)の導入に要する費用を一部助成するものです。
交付申請の受付:令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火)17時
※先着順 予算の範囲を超えた時点で終了となります。
助成率:対象となる経費の2/3以内
助成限度額:1,000万円
タイムスケジュール
①申請書類の提出
申請受付期間:令和4年9月21日(水)~令和5年2月28日(火)17:00
②審査及び交付決定
随時行われます。大まかな流れとしては、審査→交付決定→工事契約・着工→工事完了となっております。
③完了届の提出
助成事業に係る工事が完了した日(設置工事・試運転の完了及び助成対象事業経費全額の支出完了した日)から30日以内の提出が必要になります。
完了届の最終提出期限は令和5年11月30日までとなっています。
④助成金の請求
完了届の提出後に現地調査が行われ、完了確認・確定通知書が通知されます。
その後助成金交付請求書を提出、助成金の入金という流れになっております。
⑤地球温暖化対策報告書の提出
工事完了の翌年度から3年間の効果把握及び実績の報告が必要になります。
また、公社又は都の方で分析・検証を行い、事業成果の公表を致します。
助成対象事業者
特定中小企業者等
東京都内(以下「都内」という。)において中小規模事業所を所有し、又は使用するもので、次のいずれかに該当するもの。
①中小企業者であり、次に掲げる要件に該当しないもの
ア:大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2
分の1以上を所有している
イ:複数の大企業又はその役員が、当該中諸企業者の発行済み株式の総数又は出資価格の
総額の3分の2以上を所有している。
ウ:大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を兼務してい
る.
②個人事業主(開業届を管轄の税務署に提出している方)
③学校法人
④一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
⑤医療法人
⑥社会福祉法人
⑦その他公社が適当であると認めるもの
その他の事業者
特定中小企業者等と契約により共同して助成事業を実施しようとするリース等事業者 及び ESCO 事業者で、次に掲げる要件に該当するもの。
①本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(以下「助成事業」という。) に係る工事に着手する日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するファイ ナンスリース契約若しくは割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式の ESCO 契約を締結すること。
②上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、助成金の交付額に相当する金額が減額されていること。
③ESCO 事業者においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る 計測・検証を伴う実績を有する事業者であること。
助成対象事業
以下の要件を満たすもの
①特定中小企業者等が、都内で所有し、又は使用する中小規模事業所において、 換気設備の導入又は換気設備の導入と同時に、高効率空調設備の更新を行うこと
②高効率空調設備の更新に当たっては、以下の要件を満たすもの
ア:換気設備の導入と同時に更新し、その導入設備の換気範囲の室内に設置されること
イ:導入設備の更新前後の比較により省エネが見込まれること
③換気設備を導入する室内の換気量として、1人当たり毎時30㎡以上の換気量を確保すること。但し、新規で導入する設備の導入前より換気量が減少する計画は対象外となります。
④助成対象設備を導入する事業所について、工事完了の届出に合わせて、条例第8条の23第1項又は第2項の規定により地球温暖化対策報告書を提出すること。但し、当該工事完了の届出をする日の属する年度が当該事業所の事業を開始する日の属する年度と同一の場合には、当該年度のエネルギー使用量等を確認できる書類として、公社が認める書類を提出すること。
助成対象設備
本助成金の交付対象となる設備は、次に掲げる換気設備及び高効率空調設備とする。
①換気設備
ア:高効率換気設備
比消費電力が0.4W/(㎥/h)以下であること。
イ:熱交換型換気設備
1:JIS B 8628に規定されているものであること。
2:熱交換率(全熱交換率)が40%以上であること。
ウ:換気・空調一体型設備
②高効率空調設備
ア:電気式パッケージ形空調機 次のいずれかの要件を満たすものとします。
1:都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器 指定要綱(以下「導入推奨機器指定要綱」)におけるエアコンディショナーの指定基準を満たすもの。
2:総量削減義務と排出量取引制度における都内中小クレジット算定ガイドライン(以下「クレジット算定ガイドライン」という。)における高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たすものであること。
イ:ガスヒートポンプ式空調機 次のいずれかの要件を満たすものとします。
1:導入推奨機器指定要綱におけるガスヒートポンプ式冷暖房機の指定基準を満たすものであること。
2:クレジット算定ガイドラインにおける高効率パッケージ形空調機の認 定基準を満たすものであること。
3: 中央熱源式空調機 クレジット算定ガイドラインにおける高効率熱源機器、高効率冷却塔、高効率空調用ポンプの認定基準を満たすものであること
助成対象経費
助成対象事業を行うために必要となる次の経費を対象とします。
①設計費:対象設備の導入に係る設計に必要な経費
②設備費:対象設備の購入・製造・据付に必要な費用(例:換気機器等のリモコン等)
③工事費:助成対象事業の実施に不可欠な配管・配電等の工事に必要な経費
(例:労務費・材料費等)
④処分費:既存の設備を更新する場合の撤去・処分に必要な経費
※上記の費用に係る消費税相当額は、助成対象経費ではありません。
詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
クールネット東京:東京都地球温暖化防止活動推進センター
クール・ネット東京 :東京都地球温暖化防止活動推進センター | 「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」 (tokyo-co2down.jp)
募集要項