株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 新宿区中小企業向け制度融資「小規模企業特例資金(小口)」について

    2018年6月4日

    金融

    平成30年4月1日から小規模企業特例資金(小口)の内容が変わりました。

    ①小規模事業者の持続的発展を支えるため、

    小規模企業特例資金(小口)の申込限度額等が1,250万円から2,000万円まで利用可能に拡充されました。

    商工業資金及び小規模企業資金併用時の貸付限度額が2,000万円から2,750万円まで利用可能に拡充されました。

     
    ②小規模企業特例資金(小口)の要件を満たし、東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、東京都が信用保証料を補助するため、新宿区への信用保証料補助申請手続きが不要となりました。

    下記のURLをクリックすると新宿区ホームページの「中小企業向け制度融資」のページにリンクします

    http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html

  • 【東京都】平成30年度中小企業向け融資を拡充

    2018年5月7日

    金融

    東京都では、都内の中小企業の皆様に事業資金を円滑に調達していただけるよう、「東京都中小企業制度融資」を実施しています。平成30年度は、以下のとおり、国の信用補完制度の見直しに的確に対応しつつ都独自の取組も展開し、創業や事業承継などの融資メニューを拡充しています。

    新設・拡充等の概要

    融資メニュー
    主な改正点
    創業(拡充)

    ·  融資限度額を3,500万円に拡充(自己資金なしの場合は2,000万円)。【注】

    ·  融資利率を最大で0.3%引き下げ(責任共有制度対象外のみ)。

    事業承継(拡充)

    · 純資産額や自己資本比率などの一定の財務要件を満たした場合に、経営者の個人保証を不要とする特例制度を新設。

    · 事業承継を受けた代表者個人が、株式取得等のため活用できるようにします。【注】

    経営支援(統合・拡充)

    · 経営改善を促進するメニューを統合・拡充し、要件を緩和(最大で信用保証料の3分の2を東京都が補助します)。

    小口(拡充)

    · 融資限度額を2,000万円に拡充。【注】

    危機関連(新設)

    ·一般保証とは別枠で100%保証を受けられる融資メニューを創設。【注】

    【注】中小企業信用保険法等の一部改正への対応

    詳しくは下記のホームページをご参照ください。

    東京都ウェブサイト

    http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/28/21.html

    別紙

    http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/28/documents/21_01.pdf

  • セーフティネット保証5号認定の保証割合および業務報告に関する運用の変更について

    2018年4月4日

    金融

    平成30年4月1日からの信用保証制度の見直しを受けて、セーフティネット保証5号(経済安定関連保証)5号の保証内容と金融機関からの業況報告に関する運用が別紙のように変更となりました。 中小企業庁、横浜信用保証協会のホームページに掲載していましたので、ご紹介します。

    (下記URLを選択すると中小企業証庁のホームページに移動します)

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/191025hokan08.pdf

    (下記URLを選択すると横浜信用保証協会のホームページに移動します)

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/detail.php?id=162

    (詳しくはこちらをご覧ください)

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/pdf/20180322_safetynet.pdf

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2018年4月4日

    金融

    経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成30年度第1四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成30年4月1日から6月30日までです。 全体的には指定業種が191業種から87の業種が減少し、新たに75の業種が追加され、結果179の業種に減少しました。 新たに舗装工事業、新聞業、出版業、非鉄金属スクラップ卸売業、二輪自動車小売業、自転車小売業、金物小売業、楽器小売業、各種学校などが追加され、一般土木建築工事業、土木工事業、建築工事業、建築リフォ-ム工事業、鋼製造業、ガソリンスタンド、自動車一般整備業などが指定から外れました。

    経済産業省は、平成30年4月1日から平成30年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

    (下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2018/1803205gou.htm

    セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年4月1日~平成30年6月30日)

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2018/1803205gou.pdf

  • 平成30年4月から新しい信用保証制度がスタ-ト

    2018年4月4日

    金融

    中小企業・小規模事業者の方々の円滑な資金繰りのサポ-トのため、平成30年4月1日から新しい信用保証制度がスタ-トします。

    (創業者融資・小規模授業者の融資限度額が増加し、事業承継のための保証制度の創設等)

    詳しくは、お近くの信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。

    神奈川県信用保証協会のホームペ-ジと東京信用保証協会のホームページに掲載がありましたのでご紹介します。

    (下記URLを選択すると神奈川信用保証協会のホームページに移動します)

    http://www.cgc-kanagawa.or.jp/news/start_hosyo3004-2/

    (詳しくはこちらをご覧ください)

    http://www.cgc-kanagawa.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/start_hosyo3004.pdf

    (下記URLを選択すると神奈川信用保証協会のホームページに移動します)

    http://www.cgc-tokyo.or.jp/cgc_H30-4kaiseinaiyou.pdf

  • 【神奈川】小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

    2018年4月4日

    金融

    「創業者」及び「経営の革新」を行う小規模企業者等の皆さんが設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆さんに代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。貸与にあたっては、相談から設備導入後まで、専門家とともに課題解決等の助言も行っています。

    ・設備貸与には審査があります。

    ・創業及び経営の革新を図るために必要な設備と認められる必要があります。

    ・ご利用対象者

    次の要件の全てを満たしている会社・個人が、本制度の対象になります。

    1.常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります)。

    2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。

    3.事業税(県税)を滞納していないこと。

    4.建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。

    ・その他注意事項

    1.土地・建物・構築物の購入、内外装工事には利用できません。

    2.中古品の設備、申込前に設置した設備、他都道府県に設置する設備や申込者以外の方が使用する設備等は対象となりません。

    詳しくはこちらを御覧下さい。

    神奈川県ウェブサイト

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5781/p16442.html

  • 【全国】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

    2018年3月5日

    金融

    内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置となっています。(平成30年4月1日施行)

    1.対象中小企業者

    次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

    a.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

    b.下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

    2.現在の認定案件

    現在、認定案件はありません。

    3.保証料率

    0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。

    4.保証限度額

    一般保証限度額                    別枠保証限度額

    普通保証2億円以内                    普通保証2億円以内※

    無担保保証8,000万円以内       +        無担保保証8,000万円以内

    無担保無保証人保証2,000万円以内           無担保無保証人保証2,000万円以内

    ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

    5.手続きの流れ

    対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

    ※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    上記保証制度について、詳しくは下記URLをクリックすると中小企業庁のホームページへリンクします。ご参照下さい。

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

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