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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2018年1月5日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第4四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成30年1月1日から3月31日までです。 全体的には指定業種が161業種から51の業種が減少し、新たに81の業種が追加され、結果191の業種に増加しました。 新たに土木工事業、建築工事業、建築リフォーム工事業・酒小売業・ドラッグストア・ガソリンスタンドなどが追加され、一般管工事業、給排水・衛生設備工事業、建具製造業、その他の情報処理・提供サービス業などが指定から外れました。
経済産業省は、平成30年1月1日から平成30年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。
(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171220002/20171220002.html
セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年1月1日~平成30年3月31日)
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171220002/20171220002-2.pdf
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【神奈川】地域企業牽引事業関連保証制度・地域企業牽引支援関連保証制度
2018年1月5日
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律の一部を改正する法律(地域未来投資促進法)が平成29年7月31日に施行されたことに伴い、「地域経済牽引事業関連保証制度」および「地域経済牽引支援関連保証制度」が創設されました。
・ご利用いただける方
都道府県知事(※1)から承認を受けた地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業を実施する
中小企業者
(※1)地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含む場合は主務大臣
・保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円以内)
・資金使途 承認地域経済牽引計画に従って行われる地域経済牽引事業を行うために必要な運転資金・設備資金
・保証期間 運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・返済方法 原則として均等分割返済
・信用保証料率 責任共有制度の対象の場合:0.68%
※特別小口の場合は0.8%
・融資利率 金融機関の所定の利率
・保証人 法人代表者を除き原則不要
・担保 必要に応じて
・責任共有 責任共有制度の対象
※特別小口の場合は責任共有対象外
地域経済牽引支援関連保証制度
・ご利用いただける方
主務大臣から承認を受けた連携支援計画に従い、連携支援事業を実施する一般社団法人(※2)または一般財団法人(※3)
(※2)社員総会における議決権の1/2以上を中小企業者が有しているもの
(※3)設立に際して拠出された財産の価額の1/2以上を中小企業者により拠出されているもの
・保証限度額 2億8,000万円
・資金使途 承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業に必要となる
運転資金・設備資金
・保証期間 運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・返済方法 原則として均等分割返済
・信用保証料率 1.15%
・融資利率 金融機関の所定の利率
・保証人 法人代表者を除き原則不要
・担保 必要に応じて
・責任共有 責任共有制度の対象
上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると神奈川県信用保証協会の
ホームページへリンクします。ご参照ください。
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【さいたま市】中小企業緊急特別資金融資
2017年12月5日
さいたま市では、年末年始の資金需要が高まる時期に向けて、市内中小企業者の円滑な資金調達を支援するために緊急特別資金融資を実施しています。当融資制度では、過去に実施したさいたま市緊急特別資金融資の残高を借換でき、また、貸出利率を0.8%として、中小企業者の一層の資金繰り改善を努めています。
【制度の概要】
・制度名称 さいたま市中小企業緊急特別資金融資【年末年始借換対応】
・融資総額 50億円
・申込期間 平成29年11月1日(水)から平成30年1月12日(金)まで、ただし申請金額が融資総額に達した時点で締切りとします。
・資金使途 運転資金(ただし借換できる資金は、過去実施した緊急特別資金融資の残高のみとなります)
・申請限度額 3,000万円
・返済期間 7年以内(据置期間含む)
・据置期間 6ヶ月以内
・利 率 年0.8%
・担 保 必要に応じて徴する
・連帯保証人 原則、個人は不要、法人は代表者
・保証料 埼玉県信用保証協会の保証を付す(別途、埼玉県信用保証協会の定める保証料が必要になります)上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックするとさいたま市のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.city.saitama.jp/006/014/008/003/006/007/p056042.html
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中小企業の金融基礎知識 第16回
2017年11月2日
事業が赤字となり、借入返済が出来なくなったらどうなってしまうのか、銀行より融資を受けている方は日々その事を考えていると思われます。企業の財務状況や担保状況、残債額によって様々ではありますが、一般的な事を説明いたします。
(1)期限の利益の喪失
専門的な言葉でありますが、基本的にこの状況に陥らない限り、法的手続きになる事はありません。では、そもそも期限の利益とは何なのか?期限の利益とは決められた期限まではお金を返さなくても良い、代金の支払を請求されない、債務者に与えられた権利の事です。資金を借りたら、いつ返さなければいけないかを債権者より提示されますが、逆に言うとこの期日までは返済する必要がありません。これが期限の利益という事となります。
これを喪失してしまうと、返済期日を待たずに債権者は、債務者に対して一括返済を求める事が出来ます。では、喪失要件は何か?
民法では、破産、担保の毀滅、担保提供義務の不履行の3つが定められていますが、銀行にとってはこれでは不十分なので、銀行取引約定書において「期限の利益喪失条項」を定めています。
「期限の利益喪失条項」には、一定の事実が生じれば自動的に期限の利益が失われる「当然喪失」と銀行が期限の利益の喪失を請求した場合に期限の利益が失われる「請求喪失」の2種類があります。
「当然喪失」となる一定の事実は、①破産、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった場合②手形交換所の取引停止処分を受けたとき③自ら(もしくは弁護士に委任)が債務整理に関して裁判所に関与する手続を申立てたときや自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき、と定められており、相当な状況でないと「当然喪失」にはなり得ません。
「請求喪失」となる一定の事実は、①債務者が債務の履行を一部でも遅延したとき②担保物件に対して差押または競売手続きの開始があったとき③保証人について同様な場合があったとき、という事が一般的です。
ここで、債務者が債務の履行を遅延したときと記されております。これが生じると銀行は期限の利益の喪失を請求する事が可能となってしまいます。
期限の利益の喪失になってしまうとどうなるのか?これを請求されてしまうと、担保物件の競売行使や保証人に対しての返済請求、預金口座の差押などをされてしまっても債務者は何も文句を言えなくなります。
ですから、まずは期限の利益の喪失にならない為の対策をしなければならないのです。
(2)返済が滞る前にすべき事
今まで何度も言いましたが、どこで資金ショートを起こすのか?いくら足らないのかは事前に(最低でも1ヶ月前)把握しておく事が重要です。そして、資金調達も難しいというのであれば、早々にリスケジュールを依頼してみましょう。支払い条件の変更となる為、リスケジュール後の返済を怠らない限り、期限の利益は守られます。(3)返済が滞ってしまった場合
返済期日に資金不足で返済が出来なかった。故意的でなくてもうっかりという事もあります。銀行約定書には遅延した場合は期限の利益の喪失請求と書いてありますが、一度くらいの遅延ですぐに請求してくる事はまれです。(但し、請求権利はありますので注意はしておいて下さい)とにかくすぐに銀行担当者へ連絡して遅延した返済はただちに行って下さい。その場での返済が仮に無理であったとしても、交渉をし、いつまでに返済できるかを明確にする事は非常に重要です。(4)今後の返済も無理と言う場合
利払いを含めた返済遅延を3ヶ月くらいしていると、「期限の利益喪失」の請求が内容証明にて手元に届き、担保物件の処理や保証協会の代位弁済などの手続に入ります。担保については、すぐ競売という動きではなく、任意売却を勧められます。これは一般的に任意売却の方が競売よりも高く売れる可能性があり、債権回収が少しでも出来る為なのです。任意売却だろうが競売だろうが、処分後の残債は返済をしなければなりません。協会付融資の場合は、責任割合に応じて保証協会が代わりに返済してくれますが、その後は銀行から保証協会に債権者が代わる事となります。責任割合が80%の場合、20%部分は銀行に債務が残ります。しばらくするとサービサー(債権回収会社)にその債務を譲渡される事が多いのですが、こちらも銀行からサービサーへ債権者が代わる事となります。とにかく、殆ど丸裸にされた上で、残債についてはそれぞれの債権者との対応となります。(5)破産手続
会社を破産手続したらどうなるのか?破産が成立してしまえば、免責を受けますので上記の支払義務はなくなりますが、大抵の場合は代表者が保証していますので、保証人にそのツケは回ります。ですので、破産する場合は会社と同時に代表者も破産手続をします。では、こういった状況の場合、即破産すべきなのか?これは何ともいえません。破産してしまえば、全ての財産を失う事になりますから、例えば自宅など抵当に入っていないものでも自己破産してしまえば処分しなければなりません。この件については、専門家とよくよく相談しながら進めていって下さい。 -
【横浜市】中小企業融資制度 振興資金
2017年11月2日
(1)融資の対象となる方
同一事業を1年以上継続して営んでいる方(市内業歴が1年未満の方を含む)
(2)資金使途
運転資金及び設備資金
(3)融資条件
a.融資額 2億円以内(ただし、協同組合等は4億円以内)
b.利率(年利) 固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
固定金利:1年以内 1.5%以内
1年超3年以内 2.0%以内
3年超5年以内 2.2%以内
5年超7年以内 2.3%以内
7年超 2.5%以内
変動金利:短期プライムレート(※1)+0.7%以内
(※1)短期プライムレートとは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利で、金融機関ごとに異なります。
c.融資期間 運転資金:7年以内 設備資金:15年以内
(据置6月以内を含む)
d.担保 必要に応じて担保を付ける
e.保証料率 0.45~1.90%
上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると横浜市のホームページへリンクします。ご参照ください。
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中小企業の金融基礎知識 第15回
2017年10月3日
第2項でも述べたように、金融機関は返済の滞りを懸念し、保全を第一に考えます。中小零細企業や新規創業者などは特に信用力も乏しい為、債権の弁済の確保を考えるのです。その中で信用保証協会の制度は以前ご紹介しましたが、それ以外の保全となると担保という事になります。
(1)差し出す担保の種類・評価
①不動産担保
もっともポピュラーなものと言えます。所有している土地建物を担保として差し出す事で、融資を受ける事になります。担保評価については、土地の場合は、路線価もしくは地価を参考に土地の時価を算定し、「掛け目」を乗じて計算されます。ですので、担保価格は通常の時価よりも少なくなる事が一般的です。「掛け目」は金融機関によって多少の違いはありますが、概ね70%と言われています。一概に土地といっても農地や市街化調整区域などは売却が困難な為、担保評価しません。建物の場合は時間の経過に伴い劣化していくものですから、新築やRC造など耐用年数の長いものでないと担保価値がないと判断されることもあります。それでも担保設定時はいくら建物の価値がないとはいえ担保設定されてしまいます。理由は担保としている土地に建物がある場合、建物部分を担保していなければ、担保権行使時に法定地上権(賃借権)が成立してしまう場合があり、競売時に不利を受けてしまうからです。②預金担保
定期預金を担保にする方法。金銭の担保となりますので100%評価ですが、第11項で述べたようにこの方法で融資を受ける事はお勧めしません。③売掛債権担保・在庫担保・将来債権担保(ABL)
売掛債権や在庫など流動性の高いものも担保になる事があります。信用保証協会もこれらを担保とした制度があります。売掛債権については、売掛先の信用状況によって評価額が変わります。在庫担保もまちまちですが、概ね30%くらいの「掛け目」のようです。将来債権担保とは、将来発生する予定の家賃収入などを担保に設定する方法です。ここ最近では、太陽光の固定買取り制度に基づく収入を担保にして太陽光設備融資を行う銀行もあります。しかし、これら流動性の高い担保について金融機関がなかなか担保設定してくれません。先に述べたように保証協会に制度はありますが、あくまでも保証協会は債務保証をするところであり、しかも80%しか債務保証をしないので20%は金融機関が持つ事になります。そのために得体の知れない在庫に対して担保設定を行う事が殆ど行われないというのが現実的のようです。④その他
有価証券や生命保険など価値のあるものは基本的に担保設定できます。但し、生命保険などは銀行実務では殆ど見られません。(2)担保設定の種類
①質権
主に動産において、多く用いられる担保設定です。金融機関にそれを預け、約定どおりの返済が出来ない場合はその動産を売却して返済財源とすることの出来る権利を言います。質権設定をする場合、必ずその動産を預けなければなりません。
②抵当権主に不動産に設定します。質権とは違い、債務者はその不動産の使用収益を継続できます。もし債務不履行になれば、債権者はその不動産を競売して、返済に充当する事ができます。なお、抵当権は登記を行います。
③根抵当権抵当権の一種ですが、特定の融資を担保するものではなく、極度額設定を行い、その範囲内にある複数融資を担保する事ができるものです。金融機関は大抵、この設定を行います。反復して融資の利用が可能になる利点はありますが、その金融機関に全額返済をしないと根抵当権がはずれないというデメリットも生じます。
後、いくら極度額設定をしても、必ずその額までの融資が出来るということではありません。あくまでも不動産評価に基づきますので、極度額設定時1億円の評価があり7000万円の設定を行ったとして、評価次第で極度額まで融資を受けられないケースもあります。
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2017年10月3日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第3四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成29年10月1日から12月31日までです。
全体的には指定業種が184から80の業種が減少し、新たに57の業種が追加され、結果161の業種に減少しました。
新たに一般土木建築業、内装工事業、一般管工事業・その他の情報処理・提供サ-ビス業などが追加され、大工工事業、塗装工事業、鋳鋼製造業、土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが指定から外れました。
経済産業省は、平成29年10月1日から平成29年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170920001/20170920001.html
セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年10月1日~平成29年12月31日)
http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170920001/20170920001-2.pdf