株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • マイナンバー制度 法人番号について

    2015年9月3日

    税務

    来月10月より法人にもマイナンバーが通知されます。

    法人も個人同様、1法人につき1つの番号が付与されます。

    登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ通知されますのでご確認ください。

    この法人のマイナンバーですが、個人と大きく異なる点があります。

    それはインターネットを通じて法人番号が公表される点です。

    公表される情報は3つ、①法人名、②所在地、③法人番号 です。

    インターネット上(国税庁法人番号公表サイト)で公表され、誰でも自由に利用することが可能となることから、今後、社内の取引先管理等の業務の効率化が期待される一方で、

    本店移転等がある場合には速やかに対応することが求められます。

    法人番号の詳しい解説

    国税庁のホームページ

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku.htm

  • マイナンバー制度導入に伴う税務署提出書類の記載時期

    2015年9月3日

    税務

    いよいよ来月10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、マイナンバー制度が導入されます。平成28年1月から順次開始されますが、番号の記載が必要となる時期の例は下記の通りです。

    所得税の確定申告書

    平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から適用されます。

    確定申告される方の場合、平成28年度分(平成28年1月1日から12月31日までの分で、申告書提出期間が平成29年2月16日から3月15日のもの)からです。

    年末調整・法定調書

    平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から適用されます。

    具体的には、平成28年分給与所得の源泉徴収票から記載が必要となるのですが、

    平成28年の年の中途で退職した従業員も対象となっているため、番号を把握しておかなければなりません。従業員のマイナンバーは今年中に確認しておくことをおすすめします。

    法人税の確定申告書

    平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から適用されます。

    申請書・届出書

    平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から適用されます。

    税務関係書類への番号記載時期

    国税庁のホームページ

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

  • 外れ馬券訴訟を受けた通達改正

    2015年8月5日

    税務

    外れ馬券が経費になるかが争われた裁判の最高裁判決が平成27年3月10日にあり、経費にならないとした国税の主張が認められず、納税者の勝訴という結論になりました。

    この事例は、ソフトウエアやインターネットを利用して、一般的な趣味としてではなく、資産運用の一環として競馬を行っていたものです。資産運用であれば必ず利益が出るとは限らず、損をした場合にそれを経費として認めないのはおかしいということです。

    競馬の馬券の払戻金については、所得税基本通達では一時所得に該当するとされていましたが、今回の判決と同様の購入行為の態様や規模などによっては、雑所得として取り扱うとする改正が行われました。

    ただし、同判決における納税者は、独自の計算システムに基づいており、ソフトウエアやインターネットを利用していなければ、多額の利益を上げることはできなかったのであり、「雑所得」に該当する対象者は非常に限定的といえます。

    現にこの判決後、同じ争点の事件について、東京地裁が納税者の主張を退けています。多額の利益を上げていたものの、ソフトウエアを使用していなかったことが、棄却された主な理由のようですので、安易な判断は禁物です。

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01-02.pdf

  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー)FAQ

    2015年8月5日

    税務

    平成27年10月以降、住民票の住所に個人番号(12桁)の通知カードが送られ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

    法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

    マイナンバー制度について、国税庁では「国税分野におけるFAQ」を公表していますが、国税当局に問い合わせが多数寄せられている質問など、計7問が6月12日に追加されました。追加された項目は、以下の内容です。

    ・申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合の税務署等での受理

    ・共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書の記載方法

    ・給与所得者の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合の罰則等

    FAQ

    https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

  • 消費税法の改正

    2015年7月3日

    税務

    消費税率及び地方消費税率の引き上げ時期が平成29年4月1日となりました。

    現行の8%から10%へと引き上げられます。この改正は、平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。

    ただし、10%への税率引上げがなされた後においても改正前の税率である8%が適用される取引もあります。

    例:請負工事等

    平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、平成29年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

    例:予約販売に係る書籍等

    平成28年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成29年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成29年4月1日以後に行われるもの。

    詳しくは国税庁HP

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税

    2015年7月3日

    税務

    平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金額まで贈与税が非課税となります。

    一定の要件には・・・

    ①受贈者に関する要件

    ②住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に関する要件

    ③期限内申告が必要

    等があります。

    詳しくは下記、国税庁 住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらましを御覧ください。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

  • 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の改正点

    2015年6月3日

    税務

    非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用されます。

    「親族関係書類」・・・戸籍の附票の写しやその親族の旅券など

    「送金関係書類」・・・その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類(金融機関等による送金に関する書類)

    詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

    源泉所得税の改正のあらまし

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf

PICK UP

検索

過去の記事