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東京都 創業助成事業
2022年9月2日
事業内容
東京都内の産業活力向上等に寄与する創業者等の事業計画に対し、より効果的に事業の実施が可能になるよう、創業初期に必要な経費(賃借料・広告費・従業員人件費等)の一部についての助成を行います。助成限度額
上限額:300万円 下限額:100万円
※但し、TOKYO STARTUP GATEWAYの法人設立資金又は、東京都中小企業振興公社が行うシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業者は相当額を限度額から減額いたします。助成率
助成対象と認められる経費の2/3以内助成対象経費
賃借料・広告費・器具備品購入費・産業財産権出願・導入費・専門家指導費・
従業員人件費
(上記に該当する経費でも支払い時期・内容などにより該当しない場合があります。詳細は募集要項をご確認ください。)タイムスケジュール
① 募集期間(申請書の提出期間)10月3日(月)~10月12日(水)必着
↓
② 書類審査
↓
③ 書類審査の結果通知 11月下旬ごろを予定
↓
④ 面接審査 12月12日(月)~12月19日(月)
↓
⑤ 総合審査 令和5年2月頃
↓
⑥ 交付決定・採択通知 令和5年3月1日(水)を予定
↓
助成対象期間開始
令和5年3月1日~令和5年8月31日(最短のケース:6ヶ月)
令和5年3月1日~令和7年2月28日(最長のケース:2年間)
※助成対象の期間は原則2年ですが、上記の期間内で事業の完了日を自由に変更することが可能です。
↓
助成対象期間の終了後に実績報告・中間検査を行い助成金の確定・支払いとなります。申請要件
下記の申請要件1~申請要件4を全て満たすことが必要になります。申請要件1
申請書受理の段階で下記①~③の「創業者等」のいずれかを満たすこと。
※下記に該当する方は申請を行うことができません。
・個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算で5年以上の経営経験がある方
・みなし大企業に該当する方
・個人開業医の方(医師又は、歯科医師等が、病院や診療所等で患者に対して医業として行う事業として、申請を行うことはできません。)① 都内での創業を計画している個人の方
② 中小企業者(中小企業基本法第2条・株式会社日本政策金融公庫法等の関連法における政令に規定するもの)に該当する法人・個人で下記のいずれか1点を満たすもの
〇法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者
本店の所在地が都内で登記されていて実質的に事業を行っている本店が実在していること。
〇開業の届出を税務署に提出してから5年未満の個人事業主の方
納税地・主たる事務所が都内に実在し、主たる事務所等において実質的に事業が行われていること。
③ 特定非営利活動法人の内、下記の2点を満たすこと
〇法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者
主たる事務所が都内に登記され、都内に実質的に事業が行われている主たる事務所が実在していること。
〇下記のいずれか1点を満たすこと
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの
・中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること申請要件2
公社が申請を受理する時点で創業支援事業を利用していて下記の①~⑲のいずれかを満たしていること。
詳細は募集要項の12~13ページの一覧表をご確認ください。申請要件3
公社が申請を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請事業者が①~⑫の全てに該当するものであること。
※②は助成対象期間終了後も該当すること
①下記に該当すること
〇法人の場合
中小企業者に該当し、みなし大企業でないこと
〇個人の場合
・中小企業者に該当していること
・個人開業医でないこと
〇特定非営利活動法人の場合
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの又は、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること②下記の状態で事業活動を実質的に継続し実施すること
〇法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
・登記が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事務所が実在していること
・法人事業税・法人都民税を東京都に納税すること
〇個人の方の場合
・個人事業税の納税地が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている主たる事務所が実在していること
・個人事業税・個人都民税を東京都に納税していること
③ 代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮・命令・監督等を継続して行っていない又は、行う予定がないこと
④ 他の個人事業主、又は、他の法人の実施事業の承継・譲渡でないこと
⑤ 成果や効果が、特定の法人・個人を対象としたものでないこと
⑥ 助成事業者が、必要な許認可を取得し関係法令を遵守していること
⑦ 事業の内容が都内経済への波及、社会貢献、課題解決に繋がるものであること
⑧ 「従業員人件費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと
⑨ 助成金の交付が無い場合でも、実施が可能な資金計画であること
⑩ 助成対象期間の終了(中間払いは6ヶ月経過時点)から一定期間経過後に助成金が支払われる点を踏まえている計画になっていること。
⑪ 実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)等を有しており、助成対象期間内に事業の実施が可能であること。
⑫ 民事再生法、または会社更生法による申立等を受けて、助成事業の継続が不確実な状況でないこと。申請要件4
公社が申請を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において下記の①~④の全てに該当するものであること。
但し、④のア・オ・カのみ公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も該当すること。
※助成対象期間終了後の翌年から起算して5年以上経過するまでの期間① 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、ア~ウのいずれか1つに該当すること
ア:創業前の個人の方
〇交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
〇開業する事業の納税地と主たる事務所等が共に都内にあること。
イ:個人事業主の方
〇都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
〇個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事務所等の都内所在が確認できること
ウ:法人の方(特定非営利活動法人を含む)
〇履歴事項全部証明書の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等
が確認できること。② 都民税の納税について、下記のア~エのいずれか1つに該当すること
(納税関係の必要書類については書類審査通過後にご案内予定)
ア:創業前の個人の方・個人事業主の方の内、個人事業税の納税額が未発生の方、又は令和4年以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合。
〇区市町村発行の「住民税納税証明書」・「住民税非課税証明書」・「住民税課税証明書」のいずれかを提出できる
〇住民税の滞納が無いこと。滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
イ:個人事業主の方のうちア以外の方
〇都発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること。
〇区市町村発行の「住民税納税証明書」・「住民税非課税証明書」・「住民税課税証
明書」のいずれかを提出できる。
〇住民税の滞納が無いこと。滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
ウ;法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
〇都発行の「法人事業税及び法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること。但し、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書が発行できない場合を除く。
〇法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納が無いこと滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
エ;収益事業を行っていない特定非営利活動法人の方の場合
〇都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提出できること。③下記のア~エに該当すること
なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として事業に従事していた(従事している・従事する予定を含む)場合、別事業や別法人も下記に該当します。
つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになります。
ア:公社・国・都道府県・市区町村等から本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、又は受ける予定がないこと。(過去に受けている場合も含みます。)
イ:公社・国・都道府県・市区町村等から本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費が無い、又は経費が生じる予定がないこと。
ウ:公社・国・都道府県・市区町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、下記2点のいずれかに該当するほかの助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること。
本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して申請を行う場合も含む。〇本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
〇本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
エ:本助成金に採択され、助成金を受給した方による、再度申請でないこと
但し、辞退等により受給に至らない場合には、申請を行うための要件を改めて満たしている場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能です。(辞退の内容が二度目の審査の際に影響することはありません。)④下記のア~カの全てに該当すること
ア:公的資金を用いた助成金であることを充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能であること。
〇公社から提供される手引き等の文書の閲読・理解・時宜に応じた参照と確認
〇助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした公社職員との円滑な連絡調整
〇必要な証拠書類・帳票書類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
〇企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活動への協力
イ:都や公社に対する賃料・使用料等の債務が申請時点以前に生じている場合、支払が滞っていないこと。
ウ:申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、不正等の事故を起こしていないこと。
エ:申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、「企業化状況報告書」・「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
オ:「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業・ギャンブル業・賭博業・支援の対象として社会通念上適切ではないと判断される業態を営むものでないこと。
カ:連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法などの公的資金の助成先として適切ではないと判断される業態を営むものでないこと。詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
TOKYO創業ステーション
サービス紹介 – 創業助成事業 | TOKYO創業ステーション (startup-station.jp)
募集要項
boshuyoko_r4_2.pdf (startup-station.jp) -
相模原市 事業継続応援補助金
2022年9月2日
【補助率と補助上限額】
・補助対象経費(税抜)の3/4以内
・最大20万円
【申請要件】
①中小企業基本法第2条第1項または、中小企業信用保険法第2条1項に規定する中小企業者であること
②補助事業を実施する申請者の店舗、事業所、工場等が相模原市内にあること
③市税の滞納が無いこと
④R3年度実施分を含む本補助金で補助金の交付を受けていないこと
⑤同一の物品、工事等について国や県等の補助金を受けていないこと
⑥R4年度に事前登録を行っていること
⑦1事業者1申請であること
⑧工事・購入物品の項目が10品目以内であること
⑨自己の所有でない店舗、事業所、工場等に対して工事を行う場合には、所有者との調整が済んでいること
⑩交付申請書の提出時点において創業していること
【補助対象となるもの】
・働き方の新しいスタイル実現のためのもの
⇒ウェブ会議用カメラ、マイクなど
・デジタル技術を活用しポストコロナ、ウィズコロナに向けて取り組むためのもの
⇒注文用タッチパネル、自動精算機、キャッシュレス導入用機器など
・感染拡大を防止するためのもの
⇒消毒液自動噴霧器、空気清浄機、宅配用車輛など
※申請者(発注者)と受注者が同一のものや、申請者(発注者)と資本関係がある事業者の役員などが受注者である場合は対象となりませんので、必ず事前にご確認ください。
【手続きの流れ】
①事前登録
9月20日(火)9時~10月19日(水)17時までに、下記URL(市のホームページ)より事前登録を行って下さい。その際、市内事業者から発行された見積書が必要となりますのでご準備下さい。
令和4年度事業継続応援補助金|相模原市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)
②交付申請書の提出
市のホームページから書類をダウンロード又は印刷をして作成し、電子メール又は郵送で提出して下さい。
③交付決定
3週間程度で審査が完了した後、交付決定通知書が郵送されます。
※交付決定日よりも前に発注・支払などを行うと、補助対象となりませんのでご注意ください
④発注・工事・設置・支払
交付決定通知書が届きましたら、交付決定日~12月28日(水)までに、発注~支払いまでを完了して下さい。
⑤実績報告書・交付請求書の提出
市のホームページから書類をダウンロード又は印刷をして作成し、電子メール又は郵送で提出して下さい。
提出後1か月程で「額確定通知書」が郵送され、口座へ補助金が振り込まれます。
詳細は下記URLよりご確認下さい
・ホームページ
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横浜市 小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金
2022年8月2日
目的
本制度は、新型コロナウイルス感染症の長期化、エネルギーや材料費の高騰など厳しい経営環境が続く中で、特に影響を受けやすい小規模事業者・市内の商店会加盟店舗に対して、省エネ化に資する設備、及びデジタル化に取り組むための基礎設備の導入を補助することで、事業継続に向けた事業の効率化を図り、横浜市内の経済活性化に寄与することを目的としています。
スケジュール
事前エントリー:令和4年8月3日(水)10時~8月16日(火)17時
↓ 募集数は2,000件。応募数が募集数を超えた場合は抽選で決定
事前エントリーの確定 令和4年8月19日(金)
登録したメールアドレスに結果を通知
↓
設備の導入 申請までに設備の導入・代金全額の支払いが完了.
↓
補助金の申請 令和4年12月23日(金)17時
※事前エントリー確定者のみ
↓
交付額確定通知の発送 申請後約1ヶ月
↓
交付請求書の提出 請求期限 令和5年2月17日(金)
交付額確定通知の受領後1週間以内に提出
↓
補助金の振込
※補助金の申請後に現地調査を行う場合があります。
助成率:補助対象となる経費の2/3以内
助成限度額:20万円
補助対象者
1または2のいずれかに該当し、かつ3~12の要件をすべて満たす必要があります。
1:小規模事業者であること
※医療法人・一般社団法人・協同組合・特定非営利活動法人等は対象外
※中小企業基本法に定める常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業に属するものは5人)以下の事業者
2:市内商店会加盟店舗であること
次のアまたはイの商店会に加盟する店舗であること
ア:一般社団法人横浜市商店街総連合会(市商連)に加盟している商店会
イ:市商連非加盟商店会
小売・飲食・サービス業等が集積している地域にある商店街団体であり
・商店街振興組合法に基づき設立された商店街団体
・中小企業等協同組合法に基づく設立された商店街団体
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された商店街団体
・上記商店街団体に準ずる任意の商店街団体
3:横浜市内に事業所があること
4:補助金の申請日の時点で創業から12ヶ月が経過していること
5:市税等の滞納がないこと
6:事業を営むにあたり関連法令及び条例を遵守していること
7:横浜市暴力団排除条例に基づき暴力団ではないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがある法人でないこと。法人格を持たない団体又は個人事業主において代表者が暴力団員に該当しないこと。
8代表者及び住所が同一の事業者で2回以上申請をしていないこと
9:みなし大企業でないこと
10:政治・経済・文化団体、宗教法人・団体でないこと
11:風営法第3条第1項の適用を受けた飲食店及び第2条5項に定める性風俗関連特殊営業を行うものではないこと。
12:公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。
補助対象となる設備投資の要件
以下の全てを満たすもの
1:補助対象者が事業を営む横浜市内の事業所に導入する省エネ化・デジタル化に資する設備で、①エネルギー使用量の削減②生産性向上・事業の効率化
③販路拡大・売上向上のいずれかの効果を期待できること。
※申請時にどのような効果が期待できるかを記載いただきます。
2:.原則横浜市内に住所を置く事業所から購入しており、それが確認できること。
見積書・領収書等の発行者欄に横浜市内の住所の記載・「045」から始まる電話番号の記載があること。
3:事前エントリー確定日(令和4年8月19日(金))以降に代金の支払いを行った設備であること。
4:交付決定通知日以降に契約・発注したものであること。
5:1事業者につき1申請で3品目以内であること。
6:対象設備の一覧(募集案内P8参照)に記載の条件を満たしていること
※中古品またはリース取引により取得したもの・販売・貸付を目的としたもの・同一の設備で横浜市及び他の補助制度の交付決定または支払いを受けているもの等は対象外となります
7::公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める事業でないこと。
詳細は横浜市のホームページ・募集案内をご覧ください。
小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金
小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金(募集案内はこちら) 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
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神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9-18弾) 再度の申請受付
2022年8月2日
【申請受付期間】
令和4年7月20日(水)から8月31日(水)
電子申請もしくは郵送申請(当日消印有効)
【対象者】
第9.10~18弾までの協力金について、時短営業等の要請期間中に対象地域の店舗にて、それぞれの要請にご協力いただいたものの、「何らかの理由で当初の申請受付期間に協力金の交付申請を行うことができなかった事業者」が対象となります。
※各弾において、当初の申請交付期間内に交付申請を行った店舗(交付、不交付、審査中のものを含む)は対象外となりますのでご注意ください。

【交付要件】
当初の申請受付期間のものと同様ですが、各弾によって内容が異なりますので、各弾のホームページをご確認ください。
【申請の流れ】
①交付申請書の入手
ホームページをご確認の上、下記の申請手順ページからダウンロードして下さい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9~18弾)再度の申請受付 申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
(県政情報センター、各地域県政情報センター、市役所でも入手可能)
②申請書類の準備・申請
ホームページの「申請の手引き」をご確認の上、必要書類をご準備いただき、電子もしくは郵送で申請を行って下さい。
③交付
申請内容が適正と認められた場合は、指定の口座に協力金が振り込まれます。
不交付となった場合のみ、申請者に通知されます。
具体的な申請方法等の詳細は下記ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9~18弾)再度の申請受付 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
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全国 小規模事業者持続化補助金(一般型)第9回受付
2022年7月4日
補助率:2/3
補助上限額:50万円
【申請受付期間・方法】
~令和4年9月20日(火)
申請方法:電子申請もしくは郵送(持参は不可)受付時期・申請方法の詳細はHPをご確認ください
日本商工会議所の管轄地域内の事業者
小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)
商工会地区に該当の事業者
令和元年度・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【一般型】 Top (shokokai.or.jp)
【補助金対象者要件】
①小規模事業者(常時使用するものが商業・サービスは5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他の場合は20人以下)であること。
②資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと。(法人のみ)
③確定している直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
④本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する回で採択を受けていないこと。
(再度申請が可能な事業者もありますのでホームページをご確認ください)
【補助対象事業】
・「策定した『経営計画』に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取り組みであること」あるいは「販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率のための取り組みであること」
・商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
・共同申請の場合は、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること
※下記に該当するものは対象外となります
・同一内容の事業について国が助成する他の制度と重複する事業
・本事業の終了後、1年以内に売上に繋がることが見込まれない事業
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
【補助金対象経費】
①使用目的が補助事業の遂行に必要なものであると特定できる経費
②証拠資料等(請求書・領収書等)によって支払金額が確認できる経費
③交付決定日以降に発注~支払い等を実施した経費
上記3点を全て満たすものが対象となります。
例:機械装置等費、広告費、ウェブサイト関連費、開発費等
【申請のおおまかな流れ】
①申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成・用意して下さい
②補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けて下さい。
③地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」(様式4)を受け取って下さい。
④受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物を電子申請もしくは郵送で提出して下さい。
【対象地域】
商工会地区、商工会議所地区のいずれかに該当するもの
※詳細はホームページ・募集要項等をご確認下さい
・ホームページ
小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)
・ガイドブック
R1補正・R3補正小規模事業者持続化補助金〈一般型〉ガイドブック (jizokukahojokin.info)
・公募要領
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東京都 事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業
2022年7月4日
目的
本助成事業は、事業復活支援金・一時支援金・月次支援金又は月次支援給付金 (以下「事業復活支援金等」と呼ぶ)を受給した都内の中小企業に展示会出展費用の一部を助成し、販路開拓・販売促進のサポートを行うことを目的とします。
内容
都内の中小企業者が、自社の販路開拓を図るために行う①「展示会参加費」・②「ECサイトの出店に係る初期登録料」・③「自社のwebサイト制作費用」及び「販売促進費」の一部を助成するものです。
注)販売促進費の申請を行うためには、①~③のいずれかの経費の申請が必要になります。(販売促進費の単独申請はできません。)
スケジュール
事前エントリー:令和4年6月17日(金)10時~7月14日(木)17時
↓ ※予算の上限に達した場合終了となります。
申請受付 :令和4年7月中旬頃に開始予定
↓
交付決定 :令和4年10月1日より順次
↓
助成対象期間 :令和4年10月1日~令和5年10月31日
期間内に発注・契約・実施・支払が完了する経費が対象
展示会参加費の内、小間スペース利用料・オンライン出展
基本料の申込・契約のみ期間前でも対象になります。
↓
実績報告書の提出:取組みの実施後に速やかに提出
↓
完了検査
↓
助成金額の確定:完了検査後約2ヶ月
※助成額は実績に基づき決定されるため、予定額から減額の可能性が有ります。
↓
請求・受取:指定様式の請求書を作成・送付後、約1ヶ月で助成金の受取。
助成率:対象となる経費の4/5以内(千円未満切捨て)
助成限度額:150万円(下記の各費目ごとに助成限度額が設定されています)
※先着順で予算に到達した段階で終了になります。
・展示会参加費
小間スペース利用料→限度額なし(オンライン出展基本料に係る部分は20万円)
オンライン出展基本料→限度額20万円
小間装飾費 →限度額35万円
輸送費 →限度額なし
・ECサイト出店初期登録料→限度額20万円
・自社webサイト制作費 →限度額20万円
・販売促進費(単独での申請不可)
チラシ・カタログ制作費→限度額50万円
PR動画制作費 →限度額20万円
PR広告掲載費 →限度額20万円
助成対象経費
原則、下記の①~⑥の条件を満たすこと
- 助成対象の取組みを行うための必要最小限の経費であること
- 助成対象期間内に発注・契約・実施・支払いが完了する経費であること
- 助成対象が報告書類により確認可能かつ本取組みに係るものとして明確に区分できる経費であること
- 生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約を行うもの
- 自社内での実施が困難なものについて外部に委託する場合の経費
- 販売促進費の助成対象とする制作物・広告は自社又は自社で取扱う製品・技術・商品・サービスのものと確認できること
※公募要項(5ページ~)に火災のない経費は助成対象外となります。
申請した経費でも交付決定後に対象に該当していないと判明した場合も対象外となります。
助成要件(申請要件)
4つの要件をすべて満たすもの
・中小企業基本法で規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業者)であり、日本標準産業分類に基づく「産業分類表」の対象外ではない業種。かつ、大企業が実質的に経営に参画していないもの
・次のア又はイに該当するもの
ア 法人の場合、本店又は支店の所在地が都内に登記され、都内の主たる事業所等において実質的に事業を行い、都税等を遅滞なく納めていることを納税証明書により確認できるもの。
イ 個人事業主の場合、主たる事業所等が都内に実在し、都内の主たる事業所等において 実質的に事業を行い、都税等を遅滞なく納めていることを納税証明書により確認 できるもの。
・「事業復活支援金等」の受給確認書類(ハガキ・通知書・メール)の写しを提出できるもの
・次のア~セのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、(公財)東京都中小企業振興公社 (以下、「公社」と呼ぶ)・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等) から支援を受けないこと。また、他の助成事業に重複する内容(経費)を併願申請して いないこと。なお、「事業復活支援金等」はこの限りではありません。
イ 「販路開拓チャレンジ助成事業」の交付決定を受けていないこと
ウ 「販路開拓サポート助成事業」に申請中又は交付決定を受けていないこと
エ 「販路拡大助成事業」に申請中でないこと
オ 「販路拡大助成事業」、「市場開拓助成事業」又は「緊急販路開拓助成事業」の利用者 は、事業を完了し確定通知書を受領している又は事業中止の承認を受けていること
カ 本事業の申請は、一事業者につき一回であること
キ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと分納している期間中も 申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること
ク 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
ケ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こして いないこと
コ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適 正化等に関する法律」第 2 条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の 助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。その他、連鎖販売取 引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成 先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
サ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取り組みの継続性につい て不確実な状況が存在しないこと
シ 助成対象となる取り組みの実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守 していること
ス 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況 報告書」等を所定の期日までに提出していること
セ 申請に必要な書類をすべて提出できること
詳細は東京都中小企業振興公社下記サイト・募集要項をご覧ください。
事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
募集要項
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(相模原市)令和4年度事業継続応援補助金
2022年6月2日
【第1回~第3回の全3回に分けて実施します】
事前登録受付期間
- 第1回:5月16日(月)9時 ~ 6月15日(水)17時
- 第2回:7月19日(火)9時 ~ 8月18日(木)17時
- 第3回:9月20日(火)9時 ~ 10月19日(水)17時
<補助率と補助上限額>
補助率:補助対象経費(税抜金額)の3/4
補助上限額:最大20万円
<補助対象経費>
- 働き方の新しいスタイル実現のためのもの
Ex.)ウェブ会議用カメラ・マイク、リモートワーク環境の整備 など
- デジタル技術を活用し、ポストコロナ・ウィズコロナに向けて取り組むためのもの
Ex.)注文用タッチパネル、キャッシュレス導入用機器 など
- 感染拡大を防止するためのもの
Ex.)空気清浄機、エアコンの設置(換気機能付き) など
相模原市内の事業者に発注する工事や物品等の購入が補助対象となります。
<補助金申請の要件>
(1)中小企業基本法第2条第1項又は中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者(法人&個人)であること
(2)補助事業を実施する申請者の店舗、事務所、工場等が相模原市内にあること
(3)市税の滞納がないこと
(4)令和3年度実施分を含む本補助金で補助金の交付を受けていないこと
(5)同一の物品、工事等についって、補助金を受けていないこと(受ける見込みを含む)
(6)令和4年度に事前登録を行っていること
(7)1事業者1申請であること
※別法人、別事業者であっても、代表者及び住所が同一の場合は同一事業者とみなす
(8)工事・物品の項目が10品目以内であること
(9)自己所有でない店舗等に対して工事を行う場合は、所有者との調整が済んでいること
(10)交付申請書の提出時点において創業していること
上記全ての要件を満たしている必要があります。
<手続きの流れ>
①事前登録
市ホームページから事前登録します。
第1回受付期間:5月16日(月)9時 ~ 6月15日(水)17時
なお、市内事業者から発行された見積書の添付が必要になります。
②交付申請書の提出
提出期限:令和4年6月30日(木)まで
市ホームページから提出書類をダウンロード(または印刷)して、作成してください。
作成した提出書類を電子メール又は郵送で提出します。
→書類審査が完了次第、「交付決定通知書」が郵送されます。
「交付決定通知書」がお手元に届くまでは、発注せずにお待ちください。
③発注、工事・設置、支払
「交付決定通知書」を受領後に発注してください。
<補助対象期間>
第1回:交付決定日~令和4年8月31日(水)
上記期間内に発注、工事・設置、支払を全て済ませてください。
※交付決定日前に発注されたもの、補助対象期間を過ぎて発注等したものは補助対象となりませんのでご注意ください。
④実績報告書・交付請求書提出
提出期限:令和4年9月30日(金)必着
市ホームページから提出書類をダウンロード(または印刷)して、作成してください。
作成した提出書類を電子メール又は郵送で提出します。
⇒実績報告書・交付請求書を提出後、1ヶ月程度で「額確定通知書」を郵送され、補助金が振り込まれます。
▼補助金の申請にあたっては、必ず募集案内をお読みください。
募集案内リンク
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/073/annai_s.pdf
相模原市 令和4年度事業継続応援補助金
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1025073.html




