株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

東京都 創業助成事業

2022年9月2日

補助金・助成金

事業内容
東京都内の産業活力向上等に寄与する創業者等の事業計画に対し、より効果的に事業の実施が可能になるよう、創業初期に必要な経費(賃借料・広告費・従業員人件費等)の一部についての助成を行います。

助成限度額
上限額:300万円   下限額:100万円
※但し、TOKYO STARTUP GATEWAYの法人設立資金又は、東京都中小企業振興公社が行うシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業者は相当額を限度額から減額いたします。

助成率
助成対象と認められる経費の2/3以内

助成対象経費
賃借料・広告費・器具備品購入費・産業財産権出願・導入費・専門家指導費・
従業員人件費
(上記に該当する経費でも支払い時期・内容などにより該当しない場合があります。詳細は募集要項をご確認ください。)

タイムスケジュール
① 募集期間(申請書の提出期間)10月3日(月)~10月12日(水)必着

② 書類審査

③ 書類審査の結果通知  11月下旬ごろを予定

④ 面接審査  12月12日(月)~12月19日(月)

⑤ 総合審査  令和5年2月頃

⑥ 交付決定・採択通知 令和5年3月1日(水)を予定

助成対象期間開始
令和5年3月1日~令和5年8月31日(最短のケース:6ヶ月)
令和5年3月1日~令和7年2月28日(最長のケース:2年間)
※助成対象の期間は原則2年ですが、上記の期間内で事業の完了日を自由に変更することが可能です。

助成対象期間の終了後に実績報告・中間検査を行い助成金の確定・支払いとなります。

申請要件
下記の申請要件1~申請要件4を全て満たすことが必要になります。

申請要件1
申請書受理の段階で下記①~③の「創業者等」のいずれかを満たすこと。
※下記に該当する方は申請を行うことができません。
・個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算で5年以上の経営経験がある方
・みなし大企業に該当する方
・個人開業医の方(医師又は、歯科医師等が、病院や診療所等で患者に対して医業として行う事業として、申請を行うことはできません。)

① 都内での創業を計画している個人の方
② 中小企業者(中小企業基本法第2条・株式会社日本政策金融公庫法等の関連法における政令に規定するもの)に該当する法人・個人で下記のいずれか1点を満たすもの
〇法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者
本店の所在地が都内で登記されていて実質的に事業を行っている本店が実在していること。
〇開業の届出を税務署に提出してから5年未満の個人事業主の方
納税地・主たる事務所が都内に実在し、主たる事務所等において実質的に事業が行われていること。
③ 特定非営利活動法人の内、下記の2点を満たすこと
〇法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者
主たる事務所が都内に登記され、都内に実質的に事業が行われている主たる事務所が実在していること。
〇下記のいずれか1点を満たすこと
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの
・中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること

申請要件2
公社が申請を受理する時点で創業支援事業を利用していて下記の①~⑲のいずれかを満たしていること。
詳細は募集要項の12~13ページの一覧表をご確認ください。

申請要件3
公社が申請を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請事業者が①~⑫の全てに該当するものであること。
※②は助成対象期間終了後も該当すること
①下記に該当すること
〇法人の場合
中小企業者に該当し、みなし大企業でないこと
〇個人の場合
・中小企業者に該当していること
・個人開業医でないこと
〇特定非営利活動法人の場合
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって中小企業者と連携して事業を行うもの又は、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること

②下記の状態で事業活動を実質的に継続し実施すること
〇法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
・登記が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事務所が実在していること
・法人事業税・法人都民税を東京都に納税すること
〇個人の方の場合
・個人事業税の納税地が都内にあること
・実務上、都内で実質的に事業を行っている主たる事務所が実在していること
・個人事業税・個人都民税を東京都に納税していること
③ 代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮・命令・監督等を継続して行っていない又は、行う予定がないこと
④ 他の個人事業主、又は、他の法人の実施事業の承継・譲渡でないこと
⑤ 成果や効果が、特定の法人・個人を対象としたものでないこと
⑥ 助成事業者が、必要な許認可を取得し関係法令を遵守していること
⑦ 事業の内容が都内経済への波及、社会貢献、課題解決に繋がるものであること
⑧ 「従業員人件費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと
⑨ 助成金の交付が無い場合でも、実施が可能な資金計画であること
⑩ 助成対象期間の終了(中間払いは6ヶ月経過時点)から一定期間経過後に助成金が支払われる点を踏まえている計画になっていること。
⑪ 実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)等を有しており、助成対象期間内に事業の実施が可能であること。
⑫ 民事再生法、または会社更生法による申立等を受けて、助成事業の継続が不確実な状況でないこと。

申請要件4
公社が申請を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において下記の①~④の全てに該当するものであること。
但し、④のア・オ・カのみ公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も該当すること。
※助成対象期間終了後の翌年から起算して5年以上経過するまでの期間

① 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、ア~ウのいずれか1つに該当すること
ア:創業前の個人の方
〇交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
〇開業する事業の納税地と主たる事務所等が共に都内にあること。
イ:個人事業主の方
〇都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
〇個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事務所等の都内所在が確認できること
ウ:法人の方(特定非営利活動法人を含む)
〇履歴事項全部証明書の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等
が確認できること。

② 都民税の納税について、下記のア~エのいずれか1つに該当すること
(納税関係の必要書類については書類審査通過後にご案内予定)
ア:創業前の個人の方・個人事業主の方の内、個人事業税の納税額が未発生の方、又は令和4年以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合。
〇区市町村発行の「住民税納税証明書」・「住民税非課税証明書」・「住民税課税証明書」のいずれかを提出できる
〇住民税の滞納が無いこと。滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
イ:個人事業主の方のうちア以外の方
〇都発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること。
〇区市町村発行の「住民税納税証明書」・「住民税非課税証明書」・「住民税課税証
明書」のいずれかを提出できる。
〇住民税の滞納が無いこと。滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
ウ;法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
〇都発行の「法人事業税及び法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること。但し、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書が発行できない場合を除く。
〇法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納が無いこと滞納には都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含みます。
エ;収益事業を行っていない特定非営利活動法人の方の場合
〇都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提出できること。

③下記のア~エに該当すること
なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として事業に従事していた(従事している・従事する予定を含む)場合、別事業や別法人も下記に該当します。
つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになります。
ア:公社・国・都道府県・市区町村等から本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、又は受ける予定がないこと。(過去に受けている場合も含みます。)
イ:公社・国・都道府県・市区町村等から本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費が無い、又は経費が生じる予定がないこと。
ウ:公社・国・都道府県・市区町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、下記2点のいずれかに該当するほかの助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること。
本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して申請を行う場合も含む。

〇本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
〇本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
エ:本助成金に採択され、助成金を受給した方による、再度申請でないこと
但し、辞退等により受給に至らない場合には、申請を行うための要件を改めて満たしている場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能です。(辞退の内容が二度目の審査の際に影響することはありません。)

④下記のア~カの全てに該当すること
ア:公的資金を用いた助成金であることを充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能であること。
〇公社から提供される手引き等の文書の閲読・理解・時宜に応じた参照と確認
〇助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした公社職員との円滑な連絡調整
〇必要な証拠書類・帳票書類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
〇企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活動への協力
イ:都や公社に対する賃料・使用料等の債務が申請時点以前に生じている場合、支払が滞っていないこと。
ウ:申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、不正等の事故を起こしていないこと。
エ:申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、「企業化状況報告書」・「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
オ:「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業・ギャンブル業・賭博業・支援の対象として社会通念上適切ではないと判断される業態を営むものでないこと。
カ:連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法などの公的資金の助成先として適切ではないと判断される業態を営むものでないこと。

詳細はホームページ・募集要項をご確認ください。
TOKYO創業ステーション
サービス紹介 – 創業助成事業 | TOKYO創業ステーション (startup-station.jp)
募集要項
boshuyoko_r4_2.pdf (startup-station.jp)

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