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【各自治体】令和6年度中小企業制度融資の開始
2024年5月8日
各自治体にて令和6年度の中小企業制度融資が開始されております。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
東京都
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/02e035dc2fa91a35e33835c0accc5074_3.pdf
神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10474/r6_seidoyusisiori.pdf
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4178/r6goannai.pdf
千葉県
横浜市
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新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間 延長
2024年4月2日
【概要】
新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、現在令和6年3月31日までとなっていますが、全ての都道府県において期間を3ヵ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しています。資金使途については引き続き借換えに限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)します。
【補足】
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して認定申請を行うことができる期間です。
認定書の有効期間は認定日から30日で、その有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240308_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
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【東京都】中小企業が経営者保証を提供しないことを選べる保証制度の開始
2024年3月4日
信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度の創設と、制度の活用促進のための3年間の時限的な利用促進策の実施を国が公表しました。これに伴い東京都においても下記取組を開始し、経営者保証によらない資金繰りを推進していきます。本制度は3月15日から申込受付を開始しますが、東京信用保証協会や制度融資取扱指定金融機関の各窓口で、要件確認などの事前審査や相談受付は既に開始しています。
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度」の開始
全ての制度融資メニューで、一定要件のもと事業者が経営者保証を提供しないことが選択可能になります。
2.都制度での国の活用促進策(時限措置)の導入
(1)経営者保証非提供促進型
「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」に対応したメニュー
①対象:「事業者選択型経営者保証非提供制度」の適用を受ける事業者
②融資限度額:対象となる保証制度ごとに、それぞれ8,000万円
※一般保証またはセーフティネット保証(4号又は5号)
③融資期間 :運転・設備ともに10年以内(据置1年以内)
④保証人 :徴求不可
⑤信用保証料補助:経営者保証非提供のための上乗せ保証料
国が0.15%補助(令和7年3月31日まで)
国が0.10%補助(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
国が0.05%補助(令和8年4月1日~令和9年3月31日)
(2)プロパー借換(経営者保証非提供促進型)
「プロパー融資借換特別保証制度」に対応したメニュー
①対象:申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、以下の全ての要件を満たす法人である中小企業者
・ 資産超過であること
・ EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内
・ 法人・個人の分離がなされていること
・ 保証協会申込日時点で返済緩和している借入金がないこと
②融資限度額:保証限度額 2.8億円(組合等は4.8億円)
ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(下記「金融機関の責務」を実行した融資残高を含む)の範囲内
③融資期間:10年以内(据置1年以内)
④保証人 :徴求不可
⑤資金使途:事業資金であり経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金
⑥信用保証料補助:なし
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
東京都報道発表資料
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/5f18bafcb489464b2422bce93fde8e57_1.pdf
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【東京都】伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)
2024年2月2日
国が令和6年1月25日付で「伴走支援型特別保証制度(コロナ借換 保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)を公表したことを受けて、東京都中小企業制度融資においても同地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加しました。
1.対象要件
売上や利益率が減少した事業者を対象としたメニューで、能登半島地震の直接被害を受けた都内中小企業を利用要件に追加されました。
※ 当該追加要件を満たした場合、信用保証料補助は事業者負担0.2%となります(「伴走全国」利用の場合・国が補助)。
2.運用開始時期
令和6年1月26日
3.融資対象に追加された要件
激甚災害(令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者(罹災証明が必要)。
※ 例:東京都内に本社があり、被災地域の支社等の復旧を行うために東京都中小企業制度融資を利用する事業者など
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
報道発表資料
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/2b1d6a4500508186b2ef94dc86126a28_1.p
令和5年度東京都中小企業制度融資要項(1月26日改定版)改定メニュー抜粋版
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/2b1d6a4500508186b2ef94dc86126a28_1.pdf
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/shikinguri_leaflet.html
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ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号が発動されます。
2024年2月2日
【概要】
ダイハツ工業株式会社・ダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引があり、一定の売上等の減少が見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2億8千万円、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されます。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁 参考資料
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240119.html
別紙 セーフティネット保証2号概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/2gou_summary.pdf
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【横浜市】創業おうえん資金(再挑戦)
2024年1月9日
次の全ての条件を満たし、市内で新たに事業を開始する方(又は新たな事業を開始してから5年未満の方)の融資制度です。
・過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方、又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
・事業の廃止日又は解散日から5年未満の方
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/yushiseido/venture-retry.html
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【神奈川県】 水産物の輸入制限措置の影響を受けた中小企業者等を対象とした金融支援
2023年12月4日
概要
ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入制限措置を行う諸外国の輸入事業者と取引がある中小企業者の資金繰りの円滑化のため、「セーフティネット保証2号」が発動されました。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/sn2_alps.html
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/231107.html
セーフティネット保証2号の概要