-
横浜市信用保証協会経営改善サポート保証
2015年9月3日
横浜市信用保証協会 経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)のご案内
横浜市信用保証協会が事業再生を行う中小企業者に対して経営改善サポート保証制度を設けました。
内容は、事業再生を実施する中小企業者に対して一般保証とは別枠で最長15年返済という
ものです。
これにより、先にご紹介した神奈川県信用保証協会のリターンアシスト長期保証の15年返済と足並みが揃う事になります。
要件は色々あるのですが、その中のうち中小企業再生支援協議会等の指導又は助言を受けて作成された事業再生計画のうち①債権者の合意がとれているもの②申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策③計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了後の定量目標ならびにその達成に向けた具体的行動計画が盛り込まれているものとされています。色々と難しい事を並べてしまいましたが、これは認定支援機関である我々がサポートする事で実行できる可能性がある保証制度です。
現在リスケジュールをしている企業で、従来の返済条件では返済は出来ないが、15年ならば返済が可能というところがあれば、今までは条件変更中となっていた債務もこれを利用する事で正常債権になる可能性があります。正常債権になれば、追加融資の可能性も出て来ます。
詳しい事は横浜市信用保証協会のホームページ又は当社にご連絡下さい。
(下記URLをクリックすると横浜市信用保証協会ホームページに移動します)
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/seidoannai/hoshou-list/keieikyouka/keieikaizen.html
-
特定非営利活動法人
2015年9月3日
平成27年10月1日からNPO法人が信用保証制度利用をできます
「商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律」に関して
平成27年8月7日に閣議決定されました。これにより平成27年10月1日よりNPO法人(特定非営利活動法人)が信用保証制度を利用することが可能となりました。
詳しくは 経済産業省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150807002/20150807002.html
-
藤沢市 利子補給制度・信用保証料補助制度
2015年8月5日
藤沢市では、融資制度を利用する方々のために少しでも負担を軽くする補助制度というものがあります。それぞれの制度を簡単に説明しますと、
利子補給制度とは、金融機関に払った利子負担を行政が一部又は全部に値する金額を補助してくれる制度です。
信用保証料補助制度とは、保証協会に支払った保証料の一部を補助してくれる制度です。
それぞれ、対象となる資金や要件が異なる為確認して頂き手続きとなります。
詳しい内容は 下記URLをクリックして頂くと藤沢市HPへ移動します
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/rishihokyu.html
※市税の滞納がある方々については、この制度は受けれないことになっていますので ご注意を!
-
大涌谷周辺における火山活動の影響に関する中小企業者対策(セーフティネット保証4号の指定)について
2015年8月5日
大涌谷周辺における火山活動の影響を受けている中小企業者への支援措置として平成27年7月22日から10月31日までの間、神奈川県箱根町がセーフティネット保証4号の指定地域として指定されました。
○セーフティネット保証4号とは
中小企業信用保険法第2条5項4号に基づいて、突発的な災害等(自然災害等)により事業活動に影響が出ている地域を指定し、該当地域において売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、一般の保証とは別枠の保証が利用可能となります。
※利用には市町村長が交付するセーフティネット4号要件認定書が必要となります。
詳しくはこちら
中小企業庁ウェブサイト:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2015/1507224gou.htm
-
川崎市信用保証協会保証制度
2015年8月5日
「創業ステップアップ保証制度」が創設されました。
☆すでに確定申告済みの創業5年未満の中小企業の経営者の方必見です!
平成27年7月15日より創業後5年未満の中小企業者の資金調達を円滑にすることで、創業後の成長・発展を支援するため保証料の25%を優遇する「創業ステップアップ保証制度」の取扱いが開始されました。
・対象 川崎市内に主たる事業所を有する中小企業者、または川崎市内の居住者で既に確定申告しており創業5年未満の中小企業者の方
・保証限度額 1,000万円 ・保証期間 10年以内(据置期間1年以内含む)
・保証料率 0.6%
・割引適用期間 平成27年7月15日~平成28年3月31日
※創業計画書の作成が必要となる場合があります。
制度の内容についてははこちら↓
川崎市信用保証協会
-
よこはまタイアップ保証 よこはまカード500保証
2015年8月5日
横浜市信用保証協会は、平成27年8月3日より
中小企業及び小規模事業者の方々が資金調達の際に、経営の安定や資金繰りの円滑化を図る目的として「よこはまタイアップ保証」
小規模事業者の方々には、事業者カードローン当座貸越根保証より便利、尚且つ使いやすくした「よこはまカード500保証」
2つを創設しました!
それぞれ、対象となる方々の要件が決まっておりますので、ご確認いただきたいと思います。
下記URLをクリックすると 横浜市信用保証協会のHPに移動します。
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/2015/0803.html
よこはまタイアップ保証
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/seido/hoshou/yokohamatieup.html
よこはまカード500保証
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/seido/hoshou/yokohamacard500.html
-
中小企業の金融機関基礎知識 連載第13回
2015年8月5日
13、運転資金を借入する為のポイント
運転資金とは、経営を行うにあたり、非常に重要なものです。では、御社にとって必要最低限の「運転資金」はどれくらいなのか?これは、経営者は絶対把握していなければならないものです。当然ですが金融機関もこのポイントはしっかりと押さえてきます。(1) 運転資金が必要となる場合はどういう時なのか
① 入金と支払のずれ
売上入金と仕入支払の時期は必ずしも一致しません。仮に売上の入金サイトが翌末払いで仕入の支払サイトが翌20日だったとして、100万円の仕入を行い翌日に150万円で売ったとしたら、翌月の20日には売上入金がない状態で100万円を先行払いしなければなりません。10日もすれば売上入金が150万円ありますが、翌月20日には次の仕入代金を支払わなければなりません。こうした入出金のずれを解消する為に最低でも最初に支払わなければならない100万円は必要最低限の運転資金となります。② 在庫
在庫を持つ為にも当然ですが資金が必要です。在庫は売らないと資金回収が出来ないので、これも必要最低限の運転資金となります。③ ランニングコスト
従業員の給料や事業所の家賃等の固定費は、業績の有無に関わらず発生します。本来ならば、業績でこの分までカバーできていないと事業そのものが成り立たないのですが、新規事業を行う際は、軌道に乗るまでの間、この部分の運転資金は必要となります。金融機関の観点では、概ねかかる固定費の3か月分とされているようです。(2) 決算書や試算表から読み取られる経常運転資金
金融機関も上記①~③を基本としてその企業の必要運転資金を算定します。では、どの
ようにして捉えているのか?それは、こちらが提示する決算書や試算表から読み取られ
ています。計算式は 売上債権+棚卸資産―仕入債務となり、それがその企業の適正運転資金という事になります。これを経常運転資金と言います。但し、前項の6でも述べたように、売掛金や在庫の残高が適正かどうかは見られます。年商規模に対してあまりにも多い場合には、理由を問われます。
(3) 運転資金の融資を受けるためのポイント
① 融資期間
本来、運転資金の不足は売上金の回収が行われればすべてが解消されるはずなので3ヶ月くらいの融資期間があれば資金不足は解消される計算ですが、企業経営は単発ではなく常に動いています。その都度、融資を実行、返済を繰り返せばそれだけ手続きも煩雑になってしまい、資金繰りも一向に安定しません。更に右肩上がりの経営であれば、経常運転資金はどんどん拡大していきますので、常に資金不足となってしまいます。ですから大抵の場合は、中長期的に期間を設定し分割返済を行う事で資金繰り安定化を行います。
本来ならば1~3年が妥当なところなのですが、協会保証や公庫利用の場合は5年返済が一般的です。
② 審査のポイント
(2)で説明した経常運転資金が金融機関の審査で大きく関わってきます。運転資金融資
総額が、経常運転資金の範囲内であれば「健全」と判断されますので、比較的スムーズに
融資が実行される事が多いようですが、逆の場合は慎重に審査をされるようです。
そうした場合は、試算表や資金繰り表は当然ですが、事業計画書の作成や明確な資金使
途の説明が出来るようにしておかなければなりません。