株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 中小企業の金融機関基礎知識 連載第13回

    2015年8月5日

    金融

    13、運転資金を借入する為のポイント
    運転資金とは、経営を行うにあたり、非常に重要なものです。では、御社にとって必要最低限の「運転資金」はどれくらいなのか?これは、経営者は絶対把握していなければならないものです。当然ですが金融機関もこのポイントはしっかりと押さえてきます。

    (1) 運転資金が必要となる場合はどういう時なのか

    ① 入金と支払のずれ
    売上入金と仕入支払の時期は必ずしも一致しません。仮に売上の入金サイトが翌末払いで仕入の支払サイトが翌20日だったとして、100万円の仕入を行い翌日に150万円で売ったとしたら、翌月の20日には売上入金がない状態で100万円を先行払いしなければなりません。10日もすれば売上入金が150万円ありますが、翌月20日には次の仕入代金を支払わなければなりません。こうした入出金のずれを解消する為に最低でも最初に支払わなければならない100万円は必要最低限の運転資金となります。

    ② 在庫
    在庫を持つ為にも当然ですが資金が必要です。在庫は売らないと資金回収が出来ないので、これも必要最低限の運転資金となります。

    ③ ランニングコスト
    従業員の給料や事業所の家賃等の固定費は、業績の有無に関わらず発生します。本来ならば、業績でこの分までカバーできていないと事業そのものが成り立たないのですが、新規事業を行う際は、軌道に乗るまでの間、この部分の運転資金は必要となります。金融機関の観点では、概ねかかる固定費の3か月分とされているようです。

    (2) 決算書や試算表から読み取られる経常運転資金

    金融機関も上記①~③を基本としてその企業の必要運転資金を算定します。では、どの
    ようにして捉えているのか?それは、こちらが提示する決算書や試算表から読み取られ
    ています。計算式は 売上債権+棚卸資産―仕入債務となり、それがその企業の適正運転資金という事になります。これを経常運転資金と言います。但し、前項の6でも述べたように、売掛金や在庫の残高が適正かどうかは見られます。年商規模に対してあまりにも多い場合には、理由を問われます。
    (3) 運転資金の融資を受けるためのポイント
    ① 融資期間
    本来、運転資金の不足は売上金の回収が行われればすべてが解消されるはずなので3ヶ月くらいの融資期間があれば資金不足は解消される計算ですが、企業経営は単発ではなく常に動いています。その都度、融資を実行、返済を繰り返せばそれだけ手続きも煩雑になってしまい、資金繰りも一向に安定しません。更に右肩上がりの経営であれば、経常運転資金はどんどん拡大していきますので、常に資金不足となってしまいます。ですから大抵の場合は、中長期的に期間を設定し分割返済を行う事で資金繰り安定化を行います。
    本来ならば1~3年が妥当なところなのですが、協会保証や公庫利用の場合は5年返済が一般的です。
    ② 審査のポイント
    (2)で説明した経常運転資金が金融機関の審査で大きく関わってきます。運転資金融資
    総額が、経常運転資金の範囲内であれば「健全」と判断されますので、比較的スムーズに
    融資が実行される事が多いようですが、逆の場合は慎重に審査をされるようです。
    そうした場合は、試算表や資金繰り表は当然ですが、事業計画書の作成や明確な資金使
    途の説明が出来るようにしておかなければなりません。

  • 中小企業の金融機関基礎知識 連載第12回

    2015年7月3日

    金融

    12、設備資金借入の際のポイント

    金融機関から融資を受ける際、当然ですが資金使途を問われます。大きく分けると運転資金と設備資金となります。貸した資金を何に使うのか?これは貸す側にとって重要なポイントとなります。今回は設備資金を紹介します。

    ○設備資金

    その名の通り、設備投資に必要な資金を言います。この資金については基本的に購入するものが明確である為、経営上必要なものであれば、比較的融資決定され易いものです。必要資金も見積書などで確認ができます。更に設備投資=長年に渡り効果を発揮するものなので、設備の内容や融資制度の内容にもよりますが、運転資金よりも返済期間を長く設定してもらえる事が多いです。どのくらいかというと工場機械の導入等ですと一般的に7~10年(但し耐用年数を超えない範囲)土地建物ですと金融機関との付き合いにもよりますが10~20年(機械同様耐用年数範囲内)とされています。

    (1)本当に必要な設備投資であるのか

    設備投資は資金使途が明確であるという意味では、金融機関の稟議は通りやすいのですが、果たしてその投資が御社の経営にとって必要なものなのかは審査のうえで重要なポイントとなります。例えば、販売店舗がお店を購入するという事については、具体的に現在の賃料というものが明確に出ているので、その賃料以上の返済になる場合は、それ以上にメリットを語れないと融資実行されないケースもあります。工場機械についても老朽化に伴う入替え、導入する事による生産効率のアップ等となかなか数字上であらわす事が難しいケースもありますが、それでも設備投資効果をキチンと説明できるようにしておきましょう。ただ資産を購入するという事だけではまず金融機関は貸しません。

    (2)その価格は適正なのか

    設備投資が御社にとって必要であるという事が金融機関に理解を得られたとして、果たしてその額が適正かどうかの判断もしてきます。融資額の水増しを狙って、知り合い業者に通常より高い見積書を作成してもらって融資の審査をしてもらうという話をまれに耳にしますが、常識の範囲を逸脱する額だと金融機関からはじかれます。更にそのような事が発覚すると、信用を一気に失いますので、審査のやり直しなどには応じてくれないと思われます。

    (3)融資後に必ず実際に購入したかどうかの確認をする

    設備投資の場合、実際に融資が実行された後、必ず購入した物の領収書などを金融機関に提示しなければなりません。予定されていた購入額と実際支払った購入額とに著しい差異が生じると最悪の場合、融資そのものを取り消され全額返済を求められる事もあるので注意が必要です。

  • 平成27年度横浜市中小企業融資制度改正

    2015年7月3日

    金融

    横浜市で行っている中小企業融資制度について改正がありました。

     

    新規創設

    「経済変動対応資金」

    ・融資対象者:純売上高もしくは売上高総利益率が5%以上減少している方

    ・融資利率は期間別に設定(5年以内年1.4%以内、5年超年1.6%以内)

    ・保証料の1/4を助成

     

    「創業ベンチャー促進資金(シニア起業家支援)」

    ・融資対象者:申込時点で50歳以上の創業者

    ・保証料の3/4を助成

     

    再編

    「経営安定資金(セーフティネット特別)」

    従来のセーフティネット特別資金は「経営安定資金」の一つに再編されました。

     

    廃止

    「消費税対応資金」、「円安対応資金」「経営強化サポート資金(短期サポート資金)及び緊急借換資金」

    は廃止されました。

     

    拡充・要件追加と詳細については横浜市HPへ

    http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/pdf/27gaiyou.pdf

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2015年7月3日

    金融

    セ-フティネット保証(経営安定関連保証)は、業績の悪化している業種に属する事業を

    行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。

    全体的には指定業種が254から322に増加しました。

    主に、一般土木建築工事業・建築工事業・建築リフォーム工事業・電気通信工事業・中古自動車小売業・測量業などが増えました。

    経済産業省は、平成27年7月1日から平成27年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150619004/20150619004.html

  • 藤沢市平成27年度補助制度のご案内

    2015年7月3日

    金融

    藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。

    ・利子補給制度

    藤沢市が特定の融資を利用する方の借入の利子負担を軽減するために、その利子の一部を給付する制度です。

    補助対象となる資金

    1. 設備導入特別資金 補助率:年0.3%以内(上限20万) 期間2年間
    2. 景気対策特別資金 補助率:年1.3%以内(上限20万)期間1年間
    3. 小規模企業緊急資金 補助率:年0.9%以内 期間3年間

    ・信用保証制度

    中小企業が金融機関から融資を受ける際に神奈川県信用保証協会が融資金の債務を保証し、もしも倒産などで債務の返済ができなくなった場合には融資金の返済を肩代わりする制度があります。

    藤沢市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料の一部補助を行っています。

    補助対象となる資金

    1. 中小企業支援資金
    2. 景気対策特別資金
    3. 雇用安定対策特別資金
    4. 小規模企業緊急資金
    5. 創業支援融資(神奈川県制度融資)

    補助額:支払った信用保証料の80%(上限20万)

    詳しくは藤沢市HP

    http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/rishihokyu.html

    藤沢市中小企業金融のしおり

    http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/documents/kinyuuno_siori.pdf

  • 横須賀市 中小企業経営改善資金利子補給制度

    2015年6月3日

    金融

    横須賀商工会議所の推薦で ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付による融資を受けた方について、1回目の償還から1年間の支払い済利子全額に対して、横須賀市が補給する制度が始まりました。

    下記URLをクリックすると ホームページに移動します。

    ご参照ください。

    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/sougyou/0005.html

  • 神奈川県小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

    2015年6月3日

    金融

    「創業者」や「経営の革新」に取り組む小規模企業者等の皆様が設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆様に代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。

    ※設備貸与には審査があります

    ※創業及び経営の革新を図るために必要な設備かの審査があります

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5781/p16442.html

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