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企業版ふるさと納税の第1回の認定が決定
2016年9月2日
以前ご紹介した企業版ふるさと納税の記念すべき第1回目の認定が決定しました。
認定事業は下記の102件です。寄付したくなるような事業は見つかりましたでしょうか?
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h280802press.pdf
おさらいですが、企業版ふるさと納税は所得控除と税額控除の適用があり、100万円寄付した場合には最大約60万円の節税になります。
個人の確定申告でふるさと納税をされた方で、実質2000円の寄付金負担で謝礼品の地方特産物を堪能された方にはコスパが悪いと映るかもしれませんが、本来の寄付とは見返りを求めるものではありませんので、やむを得ないのかもしれません。
気になる謝礼品ですが、寄附額の一部を補助金として供与すること、入札や許認可で便宜を図ること、有利な利率で融資すること等は禁止となっております。ささやかな謝礼品まで禁止されているわけではないため、今後、謝礼品を用意する地方公共団体や事業体が出てくるかもしれませんが、予算の関係もあるため過度な期待はできないと思います。
寄付をする事業を選ぶ際の注意点として、本店(地方税法における「主たる事務所又は事業所」)が所在する地方公共団体への寄附については、税制の優遇は受けられません。また、国から地方交付税を交付されていない東京都23特別区、神奈川県鎌倉市、藤沢市、厚木市、寒川町などでも税制の優遇は受けられないため、首都圏ではなじみのある事業に寄付をできない可能性があります。
寄付は10万円から可能で、すでにニトリホールディングスは夕張市の事業に4年で5億を予定しているとか。認定事業は順次増えていくようですので、今後の認定結果も要チェックです!
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配偶者控除の見直し
2016年9月2日
女性の社会進出促進のために早ければ、平成29年1月にも配偶者控除の廃止が検討されています。
配偶者控除とは「少ない収入の配偶者がいる場合、納税者の税負担が軽くなる」ものです。
要件は簡単にまとめると、以下条件に当てはまれば、配偶者控除を受けることができます。
- 婚姻関係があること(内縁関係はNG)
- 納税者と同一の生計であること(単身赴任・別居でも生活費が同じならばOK)
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
本来専業主婦を扶養にしている夫に与えられていた所得控除ですので一般的には夫側に適用されます。控除額は所得から所得税38万円、住民税33万円の控除となります。
廃止された場合、実際の増税額はこれらの控除に税率をかけた金額です。
おおよそ夫の年収が300万円の方は 52,400円 500万円の方は71,000円 700万円の方は104,500円 1,000万円の方は109,000円の増税となります(所得税・住民税の合計)
廃止になった場合、よく言われる103万円の壁はなくなります。
妻の年収によって夫の所得税が変わらないので、年収が103万円を超えると損をするということが起こらなくなる為です。
130万円の壁についてもよく耳にしますので、簡単に触れておきます。
夫がサラリーマンの場合、妻の年収が130万円までであれば、年金や健康保険の被扶養者になり保険料負担がありません。
しかし、年収130万円を超えると、年金や健康保険の保険料を自分自身で支払うことになります。この保険料負担は大きい為、年収130万円というのも大きな壁になっています。
※平成28年10月より130万円の壁が人によっては、106万円の壁に変更されることになりました。
現在は週30時間以上の労働で社会保険に加入することになっています。
それが以下の条件を全て満たす場合は、社会保険に加入することになります。
- 週20時間以上
- 年収106万円以上
- 勤務期間1年以上
- 従業員501人以上の企業
※中小企業の場合、4に該当することは滅多にありませんが、今後従業員数の規制を緩和し対象者を増やしていく方向のようです。
年収130〜150万円程ですと、税金と社会保険の支払いで手取額が今までよりも少なくなってしまう為、今後は年収160万円を超えるように働く人も増えてくると思います。これが書き始めの女性の社会進出促進へと繋がっていきます。
配偶者控除の話に戻ります。
完全な廃止となった場合、増税となるのは必至ですので、代わりの制度がでてくると思われます。現在有力な案は、基礎控除を夫婦で分け合えるようにできる制度(夫婦控除)と子育て支援の拡充制度を検討しているようです。
新制度が検討中ですので、配偶者特別控除が廃止されるかどうかもわかりませんが、配偶者特別控除にも簡単に触れておきます。
妻の年収が103万円になると配偶者控除を受けることができなくなりますが、現行の制度では配偶者控除の他に「配偶者特別控除」というものがあります。
この控除は配偶者の年収が103万円超から141万円未満であれば、夫は最高で、38万円~3万円の所得控除を受けることできるものです。
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
まだまだ議論は継続中ですので、具体的な制度の内容が発表されましたら、ご紹介させていただきます。
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土地の評価単位について
2016年9月2日
平成27年に相続税の増税がされたことにより、このところ相談や申告件数も増えてきているように感じます。
相続税の申告をするにあたり財産評価は欠かせませんが、メインはやはり土地の評価になるでしょう。
土地を評価するにあたり、最初に検討する事項に「評価単位」があります。
例えば、「借地権の目的となっている宅地を評価する場合において、貸付先が複数であるときには、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とする」とされています。
被相続人(亡くなった方)がAさんとBさんに土地を貸し、AさんBさんが建物を建てていた場合、たとえそれが隣接していて登記上一筆の土地だったとしても、Aさんに貸している部分とBさんに貸している部分を分けて評価することになっています。
一体で評価するのと分けて評価するのとでは、間口や土地の形が変わってくるので、結果が異なる場合があります。
また、自宅に隣接して月極駐車場があるような場合も、利用単位が異なることから一体で評価することはできません。
例えば三大都市圏の市街化区域であれば、原則500㎡以上の広大な土地で一定の要件を満たすものについては、評価額を大幅に低くするという規定があるのですが、一体で考えれば広大でも、分ければ広大では無いと判断される場合もあり、評価単位の判断は慎重に行う必要があります。
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消費税の届出書について
2016年8月3日
事業者は、消費税法に規定されている各種の届出等の要件に該当する事由が生じた場合などには、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。
中には、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出が必要なものもあり、失念すると特例を受けることができなくなる場合がありますので、注意が必要です。
国税庁HPに各種届出書と提出期限等が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/todokedesho/pdf/todokedesho.pdf
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収入印紙の交換と印紙税の還付について
2016年8月3日
契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。
【還付の対象となるもの】
・請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
・委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤って収入印紙を貼り付けてしまったもの
・印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
また、汚損しまたはき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできません。
国税庁HPをご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf
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所得税の予定納税額の減額申請手続きについて
2016年7月5日
所得税において、前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年における所得税の一部を前払いする制度(予定納税制度)があります。
この予定納税義務がある方は、その年の7月1日~7月31日(第一期分納付)と、11月1日~11月30日(第二期分)に、予定納税基準額の3分の1の金額を納付しなければなりません。
しかし、予定納税義務のある方が、業況不振によりその年の所得が前年の所得よりも少なくなる場合や、休業・廃業等した場合で、その年の6月30日の現況により予想されるその年の所得税額(見積額)が、予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合等において、予定納税額の減額を求める手続きがあります。これを、予定納税額の減額申請手続きといいます。
この予定納税額の減額申請は、その年の7月1日~7月15日までに提出する必要があります。
詳しくは、下記をご参照ください。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
予定納税
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新規取得の機械装置に係る固定資産税が3年間半減します
2016年7月5日
平成28年7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。
中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合、
一定要件を満たす機械装置に係る固定資産税が3年間半減になる制度です。
申請書は2枚ほどと簡素なものとなっており、工業会等からの証明書が入手できれば、
手続きは比較的に簡単なものとなっています。
対象資産要件
○生産性を高めるための機械装置
○1台又は1基が160万円以上
○旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
○販売開始から10年以内のもの
○中古資産、貸付用資産ではないこと
○国内の事業の用に供するものであること 等
機械装置の導入をご検討されている中小事業者の方は、
ご検討していただいてはいかがでしょうか?
中小企業庁:経営サポート