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平成27年度のふるさと納税の状況について
2016年7月5日
総務省は、このほど平成27年度におけるふるさと納税の現況調査結果を公表しました。
この調査は、すべての地方団体(1788団体)が対象となっています。
調査によると、平成27年度の全国のふるさと納税の受入額は約1,653億円で、受入件数は約726万件でした。平成26年度の受入額が約389億円、受入件数約191万件でしたので、平成27年度のふるさと納税の受入額は前年度比約4.3倍、受入件数約3.8倍となり、飛躍的に伸びていることがわかります。
このように、ふるさと納税の受入額等が急増した理由は、返礼品が充実していることや、ふるさと納税が一般に広く知れ渡ったこと等が考えられるとのことです。
なお、地方団体別にみると、受入額が1番多いのは宮崎県都城市で約42億円です。2番目は静岡県焼津市で約38億円、3番目は山形県天童市で約32億円となっています。
詳しくは、下記をご参照ください。
ふるさと納税に関する現況調査結果
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平成28年熊本地震に係る義援金に関する税務上の取扱い
2016年6月6日
熊本県熊本地方を震源とする大地震により、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。自然災害による被害に関して、税制上、被害を受けた方・支援された方に優遇措置が用意されています。
被害を受けた方に向けた優遇措置
○災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saigai/index.htm
支援された方に向けた優遇措置
○義援金に関する税務上の取扱
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf
確定申告の必要がございます。また確定申告を行う場合には、受領証等一定の書類の添付等が必要となりますので、ご注意ください。受領証等一定の書類については【Q11】をご確認ください。
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消費税税率10%引き上げの延期
2016年6月6日
安倍晋三首相は6月1日に記者会見し、消費税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半先送りすることを正式表明しました。
◎消費税の軽減税率制度
消費税率が10%へ引上げられると同時に、低所得者への配慮から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が導入されることになります。
※軽減税率は8%です。
○国税庁 軽減税率制度のポイント
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
○関係省庁からパンフレット・Q&Aが公表されましたのでご紹介します。
財務省 パンフレット
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16_pdf/02.pdf
国税庁 Q&A(制度概要編)
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf
国税庁 Q&A(個別事例編)
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
軽減税率制度導入による費用の負担を軽減する目的でその経費の一部を補助する軽減税率対策補助金がございます。
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平成28年分の路線価図等の閲覧について
2016年5月9日
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成28年分の路線価図等の閲覧が7月1日(金)からできるようになります。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のことで例年7月に1月1日時点の価格が公表されています。
国税庁のホームページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/documents/rosenkazu_1604.pdf
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「企業版ふるさと納税」創設
2016年5月9日
改正地域再生法が平成28年4月20日に公布・施行され、平成28年度税制改正で創設された企業版ふるさと納税がスタートしました。
地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対し寄附をした企業に、税額控除の措置が新設されました。
従来の損金算入特例(約3割の負担軽減)に加え、新たに法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除(約3割の負担軽減)が適用され、全体として寄附金額の約6割が軽減される特例措置です。
地方公共団体が地域再生計画を国に申請し、認定を受ける必要があるため、具体的に寄附の受付が開始されるのは、夏以降になると予想されています。
また、地方公共団体は、寄附を行う企業に対して、寄附の代償として経済的利益を与える行為として寄附額の一部を補助金として供与すること、入札や許認可で便宜を図ることなど制限があります。
地方創生推進室HPより
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/furusato22start.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/furusato21sousetsu.pdf
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小規模企業共済制度の改正について
2016年4月7日
小規模企業共済制度の改正について
小規模企業共済制度が平成28年4月から改正されました。
改正された内容としては、大まかに次の項目です。① 次の(1)~(3)の場合、共済事由が見直され、これまでよりも多くの共済金を受け取れるようになりました。
(1)個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡する場合
(2)個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡したことに伴って、その共同経営者が配偶者や子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡する場合
(3)会社等役員(老齢給付の要件を満たさない方)が65歳以上で役員を退任する場合
② 共済契約の継続が可能になりました。
共同経営者の場合、これまでは個人事業廃止等を伴わずに共同経営者を辞めたときは、共済契約は解約扱いとなり、その後独立をして再び小規模企業共済に加入しても、共同経営者として納付した掛金を合算することができませんでした。
しかし、今回の改正によって独立後も共済契約を継続することが可能になりました。③ 分割共済金の支払回数が年4回から年6回へ増えました。
共済金の分割での受け取りが、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に
増え、公的年金と交互に受け取ることができるようになりました。④ 共済契約者が死亡した場合、共済金を受給できる遺族の範囲が広がりました。
具体的には、ひ孫と甥・姪も共済金を受給できる遺族の範囲に含まれるようになりました。
⑤ 掛金の減額がしやすくなりました。
今回の改正により、毎月の掛金月額の減額について共済契約者の都合に合わせて減額できるようになりました。改正前は、「事業経営の著しい悪化」等の条件に該当する必要がありました。
⑥ 掛金の増額がしやすくなりました。
これまでは、掛金を増額する場合は、申込み時に増額する額の現金納付が必要となっていました。しかし、今回の改正により、平成28年4月1日以降は、申込み時に現金納付をしなくても掛金を増額できるようになりました。
⑦ 災害などのやむを得ない事由による滞納の場合は、共済契約を継続できるようになりました。
これまでは、12ヶ月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっていました。しかし、今回の改正により災害などのやむを得ない事由による滞納の場合は、共済契約を継続できるようになりました。
詳しくは以下を参照してください。
制度改正のご案内
http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/common/chushou/d_skyosai/pdf/2016_kaisei.pdf個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095087.html個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が、配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)を全部譲渡した場合の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095088.html会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)のうち、退任日において65歳以上の場合の共済事由が変更されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095089.html分割共済金の支給回数が年6回となりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095090.html共済金を受け取れる遺族の範囲が広がりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095091.html加入申込時に申込金(現金)が不要になりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/kanyuu/095092.html掛金月額の減額の手続きが簡易になりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095094.html共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになりました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095095.html掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和されました
http://www.smrj.go.jp/skyosai/h28revision/095096.html -
国税の納税猶予について
2016年4月7日
一時に国税を納付できない方のために、猶予制度があります。
換価の猶予・・・一時に国税を納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当し、その国税の納期限から6ヶ月以内に、所轄の税務署に申請することで認められることがあります。
納税の猶予・・・財産について災害を受け、又は盗難にあったこと等の事由により、国税を一時に納付することができないと認められるときに、所轄の税務署に申請することにより、認められることがあります。
猶予の効果
これらの猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されたり、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは、以下をご参照ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf