株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 土地の評価単位について

    2016年9月2日

    税務

    平成27年に相続税の増税がされたことにより、このところ相談や申告件数も増えてきているように感じます。

    相続税の申告をするにあたり財産評価は欠かせませんが、メインはやはり土地の評価になるでしょう。

    土地を評価するにあたり、最初に検討する事項に「評価単位」があります。

    例えば、「借地権の目的となっている宅地を評価する場合において、貸付先が複数であるときには、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とする」とされています。

    被相続人(亡くなった方)がAさんとBさんに土地を貸し、AさんBさんが建物を建てていた場合、たとえそれが隣接していて登記上一筆の土地だったとしても、Aさんに貸している部分とBさんに貸している部分を分けて評価することになっています。

    一体で評価するのと分けて評価するのとでは、間口や土地の形が変わってくるので、結果が異なる場合があります。

    また、自宅に隣接して月極駐車場があるような場合も、利用単位が異なることから一体で評価することはできません。

    例えば三大都市圏の市街化区域であれば、原則500㎡以上の広大な土地で一定の要件を満たすものについては、評価額を大幅に低くするという規定があるのですが、一体で考えれば広大でも、分ければ広大では無いと判断される場合もあり、評価単位の判断は慎重に行う必要があります。

  • 消費税の届出書について

    2016年8月3日

    税務

    事業者は、消費税法に規定されている各種の届出等の要件に該当する事由が生じた場合などには、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。

    中には、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出が必要なものもあり、失念すると特例を受けることができなくなる場合がありますので、注意が必要です。

    国税庁HPに各種届出書と提出期限等が掲載されています。

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/todokedesho/pdf/todokedesho.pdf

     

  • 収入印紙の交換と印紙税の還付について

    2016年8月3日

    税務

    契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。

     

    【還付の対象となるもの】

    ・請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの

    ・委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤って収入印紙を貼り付けてしまったもの

    ・印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

     

     また、汚損しまたはき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。

     この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。

     なお、収入印紙を現金に交換することはできません。

     

     

    国税庁HPをご参照ください

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf

     

  • 所得税の予定納税額の減額申請手続きについて

    2016年7月5日

    税務

    所得税において、前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年における所得税の一部を前払いする制度(予定納税制度)があります。

    この予定納税義務がある方は、その年の7月1日~7月31日(第一期分納付)と、11月1日~11月30日(第二期分)に、予定納税基準額の3分の1の金額を納付しなければなりません。

    しかし、予定納税義務のある方が、業況不振によりその年の所得が前年の所得よりも少なくなる場合や、休業・廃業等した場合で、その年の6月30日の現況により予想されるその年の所得税額(見積額)が、予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合等において、予定納税額の減額を求める手続きがあります。これを、予定納税額の減額申請手続きといいます。

    この予定納税額の減額申請は、その年の7月1日~7月15日までに提出する必要があります。

    詳しくは、下記をご参照ください。

    所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

    予定納税

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm

  • 新規取得の機械装置に係る固定資産税が3年間半減します

    2016年7月5日

    税務

    平成28年7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。

    中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合、

    一定要件を満たす機械装置に係る固定資産税が3年間半減になる制度です。

    申請書は2枚ほどと簡素なものとなっており、工業会等からの証明書が入手できれば、

    手続きは比較的に簡単なものとなっています。

    対象資産要件

    ○生産性を高めるための機械装置

    ○1台又は1基が160万円以上

    ○旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

    ○販売開始から10年以内のもの

    ○中古資産、貸付用資産ではないこと

    ○国内の事業の用に供するものであること  等

    機械装置の導入をご検討されている中小事業者の方は、

    ご検討していただいてはいかがでしょうか?

    中小企業庁:経営サポート

    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

  • 平成27年度のふるさと納税の状況について

    2016年7月5日

    税務

    総務省は、このほど平成27年度におけるふるさと納税の現況調査結果を公表しました。

    この調査は、すべての地方団体(1788団体)が対象となっています。

    調査によると、平成27年度の全国のふるさと納税の受入額は約1,653億円で、受入件数は約726万件でした。平成26年度の受入額が約389億円、受入件数約191万件でしたので、平成27年度のふるさと納税の受入額は前年度比約4.3倍、受入件数約3.8倍となり、飛躍的に伸びていることがわかります。

    このように、ふるさと納税の受入額等が急増した理由は、返礼品が充実していることや、ふるさと納税が一般に広く知れ渡ったこと等が考えられるとのことです。

    なお、地方団体別にみると、受入額が1番多いのは宮崎県都城市で約42億円です。2番目は静岡県焼津市で約38億円、3番目は山形県天童市で約32億円となっています。

    詳しくは、下記をご参照ください。

    ふるさと納税に関する現況調査結果

    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20160614.pdf

     

  • 平成28年熊本地震に係る義援金に関する税務上の取扱い

    2016年6月6日

    税務

    熊本県熊本地方を震源とする大地震により、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。自然災害による被害に関して、税制上、被害を受けた方・支援された方に優遇措置が用意されています。

    被害を受けた方に向けた優遇措置

    ○災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ

    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saigai/index.htm

    支援された方に向けた優遇措置

    ○義援金に関する税務上の取扱

    http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf

    確定申告の必要がございます。また確定申告を行う場合には、受領証等一定の書類の添付等が必要となりますので、ご注意ください。受領証等一定の書類については【Q11】をご確認ください。

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