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医療費控除のおさらい・・・医療費控除の対象となるコンタクトレンズなど
2016年3月2日
確定申告期限(3月15日)まで、あと2週間となりました。
医療費の領収書の集計をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
医療費控除の対象となるコンタクトレンズがあるのをご存知ですか?
近視などの視力矯正に用いるオルソケラトロジー治療のコンタクトレンズです。
普通のコンタクトレンズは装着しても角膜に影響を与えないのですが、オルソケラトロジー治療のコンタクトレンズは、寝ている間に装着し角膜自体を矯正します。朝外すと裸眼で見えるようになるのですが、目の機能を回復させる治療行為となるため医療費控除の対象となるようです。購入された方は忘れずに医療費控除を受けてください。
そのほか、医療費控除の間違いやすい内容についていくつかご紹介します。
通院の際の交通費として、駐車場代やガソリン代は対象外となっています。
また、この冬大流行したインフルエンザなどの予防接種は医療費控除の対象外です。
健康診断(人間ドック)についても基本的は対象外ですが、例外として、この検診により病気が見つかり、その後引き続き治療を受けている場合については含めてよいことになっています。
国税庁のホームページ
眼科医に払う医療費・人間ドック健康診断等の費用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2
医療費控除の対象となる医療費
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法人に係る利子割廃止
2016年2月2日
平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
個人については、いままでどおり変更ありません。
利子割廃止の対象となる主な預金は以下のとおりです。
- 普通預金
- 通知預金
- 納税準備預金(租税納付以外の目的で払戻した場合のみ)
- 定期積金
- 定期預金
- 外貨普通預金
- 外貨定期預金
平成27年12月31日までは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)と地方税5%の合わせて20.315%が預金利息から源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日からは、国税15.315%(内、復興特別所得税0.315%)のみとなります。
↓東京都主税局HP
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確定申告 昨年からの変更点
2016年2月2日
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。
なお、還付申告については、平成28年2月15日(月)以前でも行えます。
昨年からの主な変更点は、次のとおりです。
1.改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45% の税率を設けることとされました。
2.公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
3.「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等及びデリバディブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
↓国税庁「確定申告特集」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
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平成28年度税制改正大綱(法人課税関係)について
2016年1月7日
平成27年12月24日に平成28年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
法人課税については、国・地方の法人実効税率を32.11%から平成28年・29年度には29.97%に引き下げ、さらに平成30年度には29.74%まで引き下げる予定です。
また、課税ベース拡大のため、
・租税特別措置の見直し(例:生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止など)
・建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化(減価償却の見直し)
・欠損金繰越控除の見直し
・法人事業税の外形標準課税の拡大
等が予定されています。
詳しくは、以下を参照ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_gaiyou.pdf
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平成28年度税制改正大綱(消費課税関係)について
2016年1月7日
平成27年12月24日に平成28年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
消費課税については、消費税の軽減税率制度を導入予定です。
対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料であり、
軽減税率は8%(国税:6.24%、地方税1.76%)です。なお、導入時期は平成29年4月からの予定です。
消費課税については、他にも
・外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
・車体課税の見直し
等が予定されています。
詳しくは、以下を参照ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_gaiyou.pdf
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平成28年度税制改正大綱(個人所得税関係)について
2016年1月7日
平成27年12月24日に平成28年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
個人所得税については、例えば、三世代同居に対応した住宅リフォームについて、自己資金でリフォームを行った場合や借入金を利用してリフォームを行った場合に税額控除を受けられるようにする等の改正が予定されています。
個人所得税については、他にも
・空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入
・スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入
・個人の寄付税制の見直し
等が予定されています。
詳しくは、以下を参照してください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_gaiyou.pdf
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確定申告の納税を遅らせる方法(振替納税について)
2015年12月3日
個人の所得税や消費税を、納付書で納付している方へ、振替納税という手続きについて改めてご紹介します。個人の確定申告の法定納期限は3月15日(消費税は3月31日)ですが、預貯金口座から自動振替により納付する手続きをとると、口座引落をされる日が、毎年4月20日前後となるため、納税を1か月ほど遅らせることが出来ます。
平成27年分から振替納税を希望される方は、法定納期限までに、所轄の税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出してください。
なお、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかりますのでご注意ください。
平成27年分確定申告の振替納税日
所得税・・・平成28年4月20日
消費税・・・平成28年4月25日
国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)について
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
振替納税について
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm