株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 確定申告の納税を遅らせる方法(振替納税について)

    2015年12月3日

    税務

    個人の所得税や消費税を、納付書で納付している方へ、振替納税という手続きについて改めてご紹介します。個人の確定申告の法定納期限は3月15日(消費税は3月31日)ですが、預貯金口座から自動振替により納付する手続きをとると、口座引落をされる日が、毎年4月20日前後となるため、納税を1か月ほど遅らせることが出来ます。

    平成27年分から振替納税を希望される方は、法定納期限までに、所轄の税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出してください。

    なお、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかりますのでご注意ください。

    平成27年分確定申告の振替納税日

    所得税・・・平成28年4月20日

    消費税・・・平成28年4月25日

    国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)について

    国税庁のホームページ

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm

    振替納税について

    国税庁のホームページ

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方へ

    2015年12月3日

    税務

    「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出はもうお済みですか。

    申請書の提出期限は平成28年1月10日です。忘れずに提出してください。

    「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

    今年、確定申告の不要なサラリーマンがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されるもので、特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることと、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することが必要となっています。

    なお、提出を忘れた場合や、5団体を超えてしまった場合、平成27年1月1日~平成27年3月31日にもふるさと納税をしている場合は、確定申告をすることにより控除が受けられます。

    総務省 ふるさと納税ポータルサイト

    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html

  • 本人用源泉徴収票へのマイナンバー記載不要に

    2015年11月4日

    税務

    平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、企業が従業員に交付する「給与所得の源泉徴収票」などへの個人番号の記載が不要となりました。

    改正前は、本人に交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていたため、例えば、従業員から住宅ローン等の所得証明のための「給与所得の源泉徴収票」の交付を求められた場合には、個人番号部分にマスキング等を行う必要がありました。

    なお、税務署に提出する源泉徴収票などには、個人番号の記載が必要です。

    国税庁法人番号公表サイト

    https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

  • 地方法人税の創設と法人住民税の引き下げ

    2015年11月4日

    税務

    平成26年3月31日に公布された「地方法人税法」により、地方法人税が創設されました。この地方法人税(国税)は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税の引き下げと合わせて、地方交付税の財源を確保するために創設されました。

    新たに法人税額の4.4%の国税が課税されるのですが、これまで納税していた法人県民税及び法人市民税が減少することになり、税負担の合計はおおむね変わりません。

    法人県民税法人税割 標準税率 現行 5.0% 改正後3.2% △1.8%

    法人市民税法人税割 標準税率 現行12.3% 改正後9.7% △2.6%

    平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13831.html

    http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/houjin.html#06

  • 「国税庁法人番号公表サイト」開設

    2015年11月4日

    税務

    マイナンバー制度が施行され、住民票を有するすべての個人に、市区町村から個人番号(12桁)の通知カードや個人番号カードの申請書などが、順次送付されます。

    また、法人についても1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に国税庁から通知されます。

    個人番号は個人情報なので厳格に管理する必要がありますが、法人番号は個人番号とは異なり利用範囲の制約がなく、原則として公表され、誰でも自由に利用できます。

    国税庁HPに開設された「法人番号公表サイト」では、①法人情報を番号・名称・所在地で検索が可能、②法人情報のダウンロード機能の提供、③Web-API機能の提供のほか、④パソコンからの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからも利用可能となるようマルチデバイスに対応しています。

    国税庁法人番号公表サイト

    http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

  • 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例について

    2015年10月8日

    税務

    後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上を取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限定)に係る贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。

    この特例の適用を受けるための要件があります。
    ① 会社に関する要件
    ② 後継者である受贈者に関する要件
    ③ 先代経営者である贈与者に関する要件
    ④ 担保提供

    詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201509/01.htm

  • 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例について

    2015年10月8日

    税務

    後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限定)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

    この特例の適用を受けるための要件があります。
    ① 会社に関する要件
    ② 後継者である相続人等に関する要件
    ③ 先代経営者である被相続人に関する要件
    ④ 担保提供

    詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201509/01.htm

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