株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 「国税庁法人番号公表サイト」開設

    2015年11月4日

    税務

    マイナンバー制度が施行され、住民票を有するすべての個人に、市区町村から個人番号(12桁)の通知カードや個人番号カードの申請書などが、順次送付されます。

    また、法人についても1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に国税庁から通知されます。

    個人番号は個人情報なので厳格に管理する必要がありますが、法人番号は個人番号とは異なり利用範囲の制約がなく、原則として公表され、誰でも自由に利用できます。

    国税庁HPに開設された「法人番号公表サイト」では、①法人情報を番号・名称・所在地で検索が可能、②法人情報のダウンロード機能の提供、③Web-API機能の提供のほか、④パソコンからの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからも利用可能となるようマルチデバイスに対応しています。

    国税庁法人番号公表サイト

    http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

  • 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例について

    2015年10月8日

    税務

    後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上を取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限定)に係る贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。

    この特例の適用を受けるための要件があります。
    ① 会社に関する要件
    ② 後継者である受贈者に関する要件
    ③ 先代経営者である贈与者に関する要件
    ④ 担保提供

    詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201509/01.htm

  • 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例について

    2015年10月8日

    税務

    後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限定)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

    この特例の適用を受けるための要件があります。
    ① 会社に関する要件
    ② 後継者である相続人等に関する要件
    ③ 先代経営者である被相続人に関する要件
    ④ 担保提供

    詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201509/01.htm

  • 財産債務調書について

    2015年10月8日

    税務

    平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産・債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産・債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。

    詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf

  • マイナンバー制度 法人番号について

    2015年9月3日

    税務

    来月10月より法人にもマイナンバーが通知されます。

    法人も個人同様、1法人につき1つの番号が付与されます。

    登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ通知されますのでご確認ください。

    この法人のマイナンバーですが、個人と大きく異なる点があります。

    それはインターネットを通じて法人番号が公表される点です。

    公表される情報は3つ、①法人名、②所在地、③法人番号 です。

    インターネット上(国税庁法人番号公表サイト)で公表され、誰でも自由に利用することが可能となることから、今後、社内の取引先管理等の業務の効率化が期待される一方で、

    本店移転等がある場合には速やかに対応することが求められます。

    法人番号の詳しい解説

    国税庁のホームページ

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku.htm

  • マイナンバー制度導入に伴う税務署提出書類の記載時期

    2015年9月3日

    税務

    いよいよ来月10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、マイナンバー制度が導入されます。平成28年1月から順次開始されますが、番号の記載が必要となる時期の例は下記の通りです。

    所得税の確定申告書

    平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から適用されます。

    確定申告される方の場合、平成28年度分(平成28年1月1日から12月31日までの分で、申告書提出期間が平成29年2月16日から3月15日のもの)からです。

    年末調整・法定調書

    平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から適用されます。

    具体的には、平成28年分給与所得の源泉徴収票から記載が必要となるのですが、

    平成28年の年の中途で退職した従業員も対象となっているため、番号を把握しておかなければなりません。従業員のマイナンバーは今年中に確認しておくことをおすすめします。

    法人税の確定申告書

    平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から適用されます。

    申請書・届出書

    平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から適用されます。

    税務関係書類への番号記載時期

    国税庁のホームページ

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

  • 外れ馬券訴訟を受けた通達改正

    2015年8月5日

    税務

    外れ馬券が経費になるかが争われた裁判の最高裁判決が平成27年3月10日にあり、経費にならないとした国税の主張が認められず、納税者の勝訴という結論になりました。

    この事例は、ソフトウエアやインターネットを利用して、一般的な趣味としてではなく、資産運用の一環として競馬を行っていたものです。資産運用であれば必ず利益が出るとは限らず、損をした場合にそれを経費として認めないのはおかしいということです。

    競馬の馬券の払戻金については、所得税基本通達では一時所得に該当するとされていましたが、今回の判決と同様の購入行為の態様や規模などによっては、雑所得として取り扱うとする改正が行われました。

    ただし、同判決における納税者は、独自の計算システムに基づいており、ソフトウエアやインターネットを利用していなければ、多額の利益を上げることはできなかったのであり、「雑所得」に該当する対象者は非常に限定的といえます。

    現にこの判決後、同じ争点の事件について、東京地裁が納税者の主張を退けています。多額の利益を上げていたものの、ソフトウエアを使用していなかったことが、棄却された主な理由のようですので、安易な判断は禁物です。

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01-02.pdf

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