株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 神奈川県

  • 神奈川県『新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業向け金融支援』

    神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。

    ~県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加~

    ※新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加します。2月7日(金曜日)より、経営相談窓口や制度融資取扱金融機関で、融資相談の受付を開始します。

    売上・利益減少対策融資の概要

     融資対象者

    新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等

     融資限度額

    8,000万円

     融資期間
    (据置期間1年以内を含む)

    運転資金:10年以内
    設備資金:15年以内

     融資利率

    2年以内:1.2%以内
    2年超5年以内:1.4%以内
    5年超10年(15年)以内:1.6%以内
    注:カッコ内は設備資金の場合

     信用保証

    神奈川県信用保証協会の保証が必要
    保証料率は、0.26%から1.42%
    (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)

    詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html

  • 【海老名市】海老名市中小企業事業資金融資制度

    市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。

    海老名市中小企業事業資金融資 中小企業支援資金(小口資金)

     利用資格

     海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

     資金の種類

     運転・設備

     貸付限度額

     3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)

     貸付利子

     1.1パーセント

     貸付期間

     84月以内(小口資金は、60月以内)

     保証人・担保・信用保証

     金融機関の判断による。

     添付書類

     市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの


     そのほか海老名市の中小企業事業資金融資制度について詳しくは下のリンク先をご覧ください。
    https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003740.html
  • 【小田原市】小田原市企業振興資金融資制度

    ※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。

    「小田原市企業振興資金融資制度」とは

    小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。

     対象となる方
     小田原市内に事業所を有する企業等
    製造業等を、市内で1年以上営業していること
    中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等
    融資額が1千万円を超える事業規模であること
    市内移転等の後、事業を継続して行うものであること
    市税を滞納していないこと
     融資対象地域
     工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること
     融資内容
    (資金使途)

     市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等
    融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。)
     融資利率

     固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。)
     融資期間  20年以内(据置期間を含みます。)
     保証人  1人以上の連帯保証人
     担保
     融資を実行する取扱金融機関の定める条件
     融資の事務手続き
     取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。
     取扱金融機関  さがみ信用金庫

    必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
    http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html

  • 経済変動対応資金【横浜市】(消費税対応特例)

    <実施期間>

    令和元年10月1日(火曜日)~

    <融資の対象となる方>

    最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
    *最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
    *減少幅が5%未満の場合は、「経営安定資金」のご利用をご検討ください。

    <資金使途>

    運転資金及び設備資金

    <融資条件>

    経済変動対応資金(消費税対応特例)

     融資額  8,000万円以内
     利率(年利) 1年以内 0.9%以内
    1年超3年以内 1.2%以内
    3年超5年以内 1.4%以内
    5年超 1.6%以内
     融資期間  10年以内
    (据置12か月以内を含む)
     担保  必要に応じて担保を付ける
     保証料率*  0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成)

    *保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。
    申込書類等は横浜市の申込書類・様式のページをご覧ください。
    https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/moushikomi/shinsei.html

  • 【小田原市】中小企業小口資金融資

    ※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に補助を行う融資制度
    「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。

    「中小企業小口資金融資」

    対象となる方 市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者
    1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、
    かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者
    2.市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者
    3.返済能力がある者
    保証料補助 保証料のうち10万円を限度に補助(手続き等についてはお問い合わせください)
    資金使途 運転資金、設備資金
    融資限度額 3,000万円以内
    返済期間及び返済方法 7年以内(割賦返済)
    貸付利率 1.9%
    担保及び保証人 担保は必要に応じて金融機関が定める。保証人は原則として不要
    信用保証 原則として必要
    申込先 横浜銀行小田原支店、スルガ銀行小田原支店、静岡銀行小田原支店、静岡中央銀行 小田原支店、りそな銀行小田原支店、さがみ信用金庫、中南信用金庫、 中栄信用金庫、小田原第一信用組合

    ≪ お問合せ先 ≫
    経済部:産業政策課 電話番号:0465-33-1555

    詳しくは下のリンク先をご参照ください。
    http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/yuushi.html

  • 【大磯町】『創業者支援』利子補給金交付制度

    大磯町では大磯町内において、創業のために日本政策金融公庫から融資を受けて支払った利子の一部を補給しています。

    対象となる方 平成24年4月1日以降に融資を受けた方
    創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方
    融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人
    市町村税を滞納していない方
    補給金額 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度)
    交付対象期間 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間
    申請書類 申請書
    納税証明書
    町内での開業を証する書類の写し
    株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し
    その他町長が必要と認める書類
    申請期限 交付対象期間終了日まで

    ≪ お問合せ先 ≫

    産業環境部 産業観光課 みなと推進係 電話番号:0463-61-5719

    詳しくは下のリンク先をご参照ください。

    http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496651448.html

  • 相模原市 利子補給制度

    神奈川県相模原市

    相模原市利子補給制度

    ①概要

    相模原市では、市負担利率の利子を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。

    市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合は、利子補給が停止します。

    ②対象者

    小企業小口資金・景気対策特別融資・特別融資等を利用されている方

    ③補助内容

    市負担率 0.3%から1.6%を補助

    ④リンク

    下記のURLをクリックすると相模原市ホームページの「中小企業融資制度のご案内(PDF)」のページにリンクします。

    http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_project_/00_common/yuusiseido_annai.pdf

    相模原市のホームページはこちら

    http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1003291/yushi/chusho_kigyo/index.html

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