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税務

食事の現物支給の非課税限度額の引上げ

2026年4月2日

税務

令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の非課税限度額が月額3,500円から月額7,500円に引き上げることとなりました。これにより、国税庁は所得税基本通達36-38の2を改正し、令和8年4月1日以後に支給する食事より非課税限度額を引き上げる予定です。

また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いも改正となります。会社が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても、非課税限度額が引き上げられ、1回の支給額につき現行の300円以下から650円以下となります。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

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