株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

〈退職所得課税の適正化〉

2021年6月2日

税務

 退職所得については、長期間にわたる勤務の対価が一時期にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であること等を考慮し、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得金額とされてきました。

 それを前提に、意図的に短期間勤務予定の従業員の給与を下げ、代わりに高額な退職金を支払うことにより、税負担を軽減している事例が指摘されており、これを是正するために勤続年数5年以下の従業員に関する退職金について、課税が強化されることになりました。

【改正の内容】

 短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。

イ その短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合・・・その残額の2分の1に相当する金額

ロ 上記イに掲げる場合以外の場合・・・150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

*短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

*勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(特定役員退職手当等)については、2分の1課税を適用しないこととされています。

短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法

短期退職手当等の支給額:1,000万円 勤続年数:5年 の場合

改正前 (1,000万円-40万円×5年)×1/2=400万円

改正後 150万円+{1,000万円-(300万円+40万円×5年)}=650万円

適用時期 令和4年分から適用されます。

源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf

PICK UP

検索

過去の記事