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税務

改正電子取引 電子保存の義務化に2年の猶予

2022年1月11日

税務

令和4年1月に施行された改正電子帳簿保存法のうち、電子データで受け取った請求書などの国税関係書類を紙で保存することを認めない「電子保存の義務化」について、令和5年12月末まで2年間猶予されます。令和4年度税制改正大綱に盛り込まれました。

【令和4年度税制改正大綱より、一部編集】

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の電子取引につき、所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

(注1) 令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

(注2) 上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、引き続き納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

要件となっている、やむを得ない事情ですが、システム整備の予算が確保できなかった、システム整備に時間がかかり間に合わなかった、社内ワークフローの整備が追いつかなかったなど、その企業の状況において対応が困難であったというのであれば、基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるとの考え方です。

また、税務署への届出も必要とはされていません。

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】下線が変更部分です。

0021012-114.pdf (nta.go.jp)

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