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税務

非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について

2022年8月2日

税務

令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日以後の非居住者である扶養親族に係る扶養控除に関して、下記の内容が所得税について適用されます。

1.扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外となります。

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

②障害者

③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

2. 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記1の①に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当事実を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その居住者である扶養親族が上記1の①に掲げる者に「※該当する旨を証する書類」の提出等をしなければならないこととなります。

※留学ビザ等相当書類

3. 給与等の年末調整において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記1の③に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するとともに、その非居住者である親族が上記1の③に掲げる者に「※該当することを明らかにする書類」の提出等をしなければならないこととなります。

※38万円以上の送金関係書類

非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類

留学生・・・留学ビザ等相当書類

38万円以上の送金を受けている者・・・38万円以上の送金関係書類

0020004-075.pdf (nta.go.jp)

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