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税務

<賃上げ促進税制(令和4年4月1日以降開始の事業年度用)>

2023年3月2日

税務

概要

・中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除ができる制度です。

令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主は令和5年分)が対象となります。

適用要件

・通常要件…雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

→控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

・上乗せ要件①…雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

→税額控除率を15%上乗せ

・上乗せ要件②…教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加

→税額控除率を10%上乗せ

令和4年度税制改正による主な変更点

・上乗せ要件を簡素化

・控除率引き上げ(控除率最大40%)

・教育訓練費増加要件に係る明細書の添付義務を保存義務へ変更

・経営力向上要件は廃止

詳しくは、下記リンクの経済産業省発行のご利用ガイドブックをご覧ください。

中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック

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