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税務

〈令和5年度税制改正(中小企業関連)〉

2023年4月4日

税務

令和5年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和5年3月28日に国会で可決・成立しました。主なものの概要については当コーナーの2023年1月6日掲載の〈令和5年度与党税制改正大綱が決定〉で紹介していますが、今回は中小企業関連のものをご紹介します。

・中小企業経営強化税制(延長)

中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却(100%)又は税額控除(10%(資本金3,000万円超は7%))のいずれかの適用を認める措置。

・中小企業投資促進税制(延長)

一定の設備投資を行った場合、特別償却(30%)又は税額控除(7%、資本金3,000万円以下の中小企業等に限る)のいずれかの適用を認める措置。

・生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例(創設)

市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合に、固定資産税を最大3年間1/2軽減。

(雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は最大5年間、固定資産税を2/3軽減)

・法人税率の軽減(延長)

所得の800万円まで法人税の税率を15%に軽減。

(法人税法において19%に軽減、さらに租特法で15%に軽減)

・中小企業技術基盤強化税制(拡充・延長)

試験研究費の増加割合に応じて、控除率(12~17%)・控除上限(10%)を上乗せする措置を延長するとともに、売上高に占める試験研究費の割合に応じた控除上限の上乗せ(10%)する措置についても延長する。さらに、対象となるサービス開発の定義を拡大。

売上が2%以上減少しているにも関わらず試験研究費を増加させる場合の控除上限の上乗せは廃止。

・中小企業防災・減災投資促進税制(拡充・延長)

認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、自然災害に備える中小企業の防災・減災設備投資に、特別償却(18%、令和7年4月1日以降の取得は16%)を認める措置。対象設備に耐震装置を追加。

・地域未来投資促進税制(拡充・延長)

地域活性化に貢献する先進的な事業について、建物・機械等を新設・増設した場合、特別償却又は税額控除を適用。3億円以上の特に高い付加価値を創出し、地域の事業者との取引や新たな雇用の創出等を通じて、より一層地域経済に波及効果を及ぼす事業には、特別償却率・税額控除率を引き上げ。

zeisei_leaflet_r5.pdf (meti.go.jp)

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