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補助金・助成金

小規模事業者持続化補助金(第14回) ※商工会議所の管轄地域

2023年10月3日

補助金・助成金

【概要】

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取り組みの費用の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。       本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、その経費の一部を補助するものです。


〇補助上限

[通常枠] 50万円

[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円

※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ

〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)

〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンライン展示会・商談会 等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費


【公募期間】

申請受付開始:2023年9月12日(火)  

受付締切:2023年12月12日(火)  ※第14回

※予定は変更の可能性有


 【補助対象者】

次の(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業 者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) 常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業の内宿泊・娯楽業       常時使用する従業員の数  20人以下

製造業その他                                  常時使用する従業員の数  20人以下

※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。

(4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。

※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行って おりますので、そちらに応募ください。

※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

(5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式 第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金 の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」

②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。


 【補助対象者の範囲】

補助対象者になりうる者

・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会 社、特例有限会社、企業組合

・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))

・個人事業主(商工業者であること)

・一定の要件を満たした特定非営利活動法人

補助対象者にならない者

・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で開業していない創業予定者


【補助対象事業】

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等 の取組とあわせて行う業務効率化のための取組であること。

(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

※「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所による事業支援計画書  (様式4)の発行 及び補助事業実施における助言等を受けながら事業を実施すること

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと

○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等)と同一又は類似内容の事業 例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、 薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス

※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双 方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、 想定されていない事業

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業


詳細についてはホームページ又は公募要項をご確認ください。

商工会議所地区小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)

公募要項

s23_koubo14_10.pdf (jizokukahojokin.info)

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