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税務

広すぎる宅地の評価について

2018年10月2日

税務

土地を所有している方がお亡くなりになったり、贈与したりした場合、その土地の相続税評価額を基に相続税や贈与税が課税されます。

手頃な広さの土地であれば使い勝手が良いでしょうが、広すぎると逆に不都合なことがある場合もあります。例えば、戸建住宅用地として分割して分譲する場合、次のようなことが考えられます。

①道路、公園等を作る必要があり「潰れ地」が生じる

②下水道等の供給処理施設の工事費用や販売・広告費等が掛かる

③販売区画が多くなるほど完売までに長期間を要し、売残りリスクも高くなる

そこで1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の地積の宅地について、要件を満たせば評価額が減額される「地積規模の大きな宅地の評価」の規定が新設され、平成30年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から適用されます。これに伴い、従前の「広大地の評価」は廃止されました。

要件などの詳細は、国税庁作成のパンフレットをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf#search=%27%E5%9C%B0%E7%A9%8D%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AE%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%84%27

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