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(横浜市)グリーンリカバリー設備投資補助金 令和4年8月31日まで
2022年5月9日
補助率:補助対象経費の1/2
補助上限額:200万円
【補助対象者の要件】
・横浜市内に事業所がある中小企業者である
・申請時に創業から12ヶ月経過している
【補助対象設備投資の要件】
・設備を導入する事業所において、横浜市で実施する「省エネアドバイス」を受ける、または国が指定する機関か神奈川県が実施する省エネルギー診断を令和2年4月1月以降に受診し、受領した診断書等に基づく設備投資であること
・補助の対象となる経費の総額が税抜き50万円以上であること
・補助金交付申請日の翌日以降に契約・発注であること
・横浜市内に住所を置く事業所からの購入であること
・令和4年12月28日までに納品や工事、支払等が完了し実績報告申請を行うこと
【対象設備一覧】
(1)空調設備
工事を伴う室温調整機能を伴う設備(エアコン等)の更新に限る。
(2)ボイラー・給湯設備
工事を伴う更新する設備に限る。
(3)冷凍冷蔵設備
更新する設備に限る。(冷蔵ショーケースも含む)
(4)変圧器
更新する設備に限る。(キュービクル等の受変電設備の更新も該当)
(5)産業用モーター
更新する設備に限る。
(6)コンプレッサー
更新する設備に限る。(ポータブル型は除く)
(7)LED照明
既存の照明設備を新たにLED照明に更新する工事
(8)コージェネレーションシステム
新設であっても、導⼊により事業のエネルギー削減が⾒込まれるものは該当。
(9)⽣産設備など事業に必要な設備(下記対象外となる設備を除く)
1台あたりの本体価格(※)が税抜き 20 万 円以上であり、設備の更新により 10%のエネ ルギー使⽤量削減が⾒込まれる設備。(換気や空気清浄、除加湿機能のみの空調設備はこちらに該当)
※1台あたりの本体価格とは
本体と別売りの付属品や設置費⽤は除きます。見積書に「〇〇一式」と記載されており、本体価格を確認できない場合は補助対象外となります。
なお、中古品又はリース取引に基づき取得したものは対象外です。
その他、対象外となる設備については募集案内(P.8~9)をご確認ください。
【申請の流れ】
(1)申請前の準備
補助金の申請までに横浜市の省エネアドバイス、神奈川県や国の指定する機関による省エネ診断を受診して診断書等を受領します。
(診断機関により診断から診断書等受領まで1週間から1ヶ月ほどかかります)
(2)補助金交付申請
申請期間:令和4年4月11日(月)~8月31日(水)
※予算額に達した時点で受付終了
「グリーンリカバリー設備投資補助金仮受付フォーム」よりメールアドレスを入力すると、申請フォームのURLが記載されたメールが届きます。申請フォームか必要事項と書類のアップロードを行ってください。
→不備がなければ申請後一か月程度で、「補助金交付決定通知」が送付されます。
(3)設備の契約・発注
補助金の申請日の翌日以降に、設備を契約・発注します。
※(4)補助金実績報告申請までに工事・納品・稼働・支払いまで完了させてください。
(4)補助金実績報告
申請期限:令和4年12月28日(水)まで
→申請後一か月程度で、「補助金交付額確定通知」と「補助金交付請求書」が送付されます。
(5)省エネフォローアップ訪問
実績報告提出後~3ヶ月以内に専門家が訪問し、設備投資内容の確認や運用上の省エネアドバイスを実施します。
(5)補助金交付請求
横浜市から送付された請求書を郵送提出します。
提出期限:令和5年2月17日(金)まで
→横浜市が受領後、一か月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
詳細は横浜市のホームページ・募集案内にてご確認ください。
横浜市:グリーンリカバリー設備投資補助金
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/greenrecovery.html#shinnseimae
グリーンリカバリー設備投資補助金 募集案内
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【横浜市】 令和4年度小規模事業者設備投資助成金
2022年5月9日
交付申請書の提出期間
令和4年4月19日(火)~令和4年10月31(月)17時まで
※申請は1事業者につき1申請までとなります。
※別法人・別事業でも代表者及び住所が同一であれば、いずれかの1申請のみ可能です。
予算:700万円
助成率:対象となる経費の1/2
助成限度額:10万円(3品目以内で単価が税抜金額で1万円以上)
※先着順で予算に到達した段階で終了になります。
助成対象者
次の要件を全て満たすもの
1.横浜市内に事業所・営業所がある※小規模事業者であること。
※中小企業基本法に定める常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業に属するものは5人)以下の事業者
2.設備等の導入により労働生産性の向上が見込めること。
3.申請者が市税等の滞納がないこと。
4.申請時に創業から12ケ月経過していること。
5.次のいずれかの助成金の交付を受けていないこと。
・令和3年度小規模事業者設備投資助成金(一般型)
・小規模事業者設備投資助成金(特別相談型)令和2年度・令和3年度
6.関連する法令・条例等を遵守していること。
7.横浜市暴力団排除条例に基づき暴力団ではないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがある法人でないこと。
法人格を持たない団体又は個人事業主において代表者が暴力団員に該当しないこと。
8その他市長が適当でないと認める者でないこと。
助成対象事業
次の全てを満たすもの
1.生産性の向上を見込むことができる設備投資であり、業務上で使用するもの。
(売上の向上・費用の削減等に貢献し労働生産性の向上が見込める設備投資)
2.原則横浜市内に住所を置く事業所から購入しており、それが確認できること。
見積書・領収書等の発行者欄に横浜市内の住所の記載・「045」から始まる電話番号の記載があること。
3.交付決定通知日以降に契約・発注したものであること。
4.1事業者につき1申請で3品目以内であること。
5.税抜き価格で単価が1万円以上であること。
6.同一設備等において横浜市及び他の公的補助制度の交付決定・支払いを受けていないこと。
~対象となる設備投資の例~
・会計ソフト
・POSレジ
・3DCADソフト
~対象外となる設備投資の例~
・携帯電話(スマートフォン)
・パソコンやタブレット及び周辺機器、関連機器のみの購入
助成対象のソフトウェアの利用に供するものでソフトウェアと合わせて申請する場合は対象になります。
・エアコン・空気清浄機等
・パンフレット等のデザイン費・印刷費
・店舗改修のための工事費用
申請手続きの流れ
1.交付申請(設備の購入・発注前に申請)
横浜市の電子申請システムより申請してください。
申請期間は令和4年4月19日(火)~令和4年10月31日(月)17時まで
2.交付決定通知の受領
申請後に2~3週間の審査を行い、交付または不交付の決定通知が送られます。
3.設備の購入・発注
2の交付決定通知日以降に、設備の購入・発注・設置・支払等を完了させてください。
4.実績報告
1と同様に電子申請システムから実績報告を行ってください。
実績報告期限:令和4年12月23日(金)17時まで(必着)
※提出書類
①小規模事業者設備投資助成金実績報告書
(電子申請システムでの入力になります)
②品目等の内訳のわかる領収書のコピー
(横浜市内で購入していることがわかるもの)
③購入した設備の内容が確認可能な写真
・購入した設備等が全て確認可能な写真(箱から出した状態のもの)
を提出してください。
・写真は現物を撮影したものにしてください。カタログ写真は不可
・同じ設備等を複数個購入した場合は、全て1枚の写真に写るように
撮影してください。
・助成対象設備等が分かるように、品目番号を手書きで記入してください。
5.交付額確定通知の受領
実績報告の申請後、2~3週間程度の審査を行い、交付額確定通知・請求書
が送られます。
(請求書の提出は確定通知の受領後、原則1週間以内の提出になります)
6.請求書の提出・助成金の受領
横浜市に助成金の請求書を提出。1ヶ月程度で助成金が振込まれます。
※詳細は横浜市のホームページ・募集要項をご覧ください。
令和4年度小規模事業者設備投資助成金
令和4年度小規模事業者設備投資助成金 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集要項
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(東京都)事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業
2022年4月5日
事前エントリー期間
令和4年4月8日(金)~令和4年4月27日(水)17時まで
※事前エントリー期間中にエントリーされた方で申請可能な方(予算の範囲内で先着順)のみ申請を受付(事前エントリーされた全ての方が申請できるわけではありません)
助成限度額
150万円
(各費目ごとに助成限度額を設定しています)
助成対象経費
展示会参加費、ECサイト出店初期登録料、自社webサイト制作費、販売促進費
(販売促進費単独での申請は不可)
助成率
助成対象と認められる経費の4/5以内(千円未満切り捨て)
助成対象者
4つの要件をすべて満たすもの
- 中小企業基本法で規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
有限会社、個人事業者)であり、日本標準産業分類(募集要項38ページ)に基づく「産業分類表」の対象外ではない業種。かつ、大企業が実質的に経営に参画していないもの
- 次のア又はイに該当するもの
ア 法人の場合、本店又は支店の所在地が都内に登記され、都内の主たる事業所等において実質的に事業が行われ、都税等を遅滞なく納めていることを下記の証明書により確認できるもの。
イ 個人事業主の場合、主たる事業所等が都内に実在し、都内の主たる事業所等において 実質的に事業が行われ、都税等を遅滞なく納めていることを下記の証明書により確認 できるもの。
- 「事業復活支援金等」の受給確認書類(ハガキ・通知書・メール)の写しを提出できるもの
- 次のア~スのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、(公財)東京都中小企業振興公社 (以下、「公社」という)・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等) から支援を受けないこと。また、他の助成事業に重複する内容(経費)を併願申請して いないこと。なお、「事業復活支援金等」はこの限りではありません。
イ 「販路開拓チャレンジ助成事業」の交付決定を受けていないこと
ウ 「販路開拓サポート助成事業」に申請中又は交付決定を受けていないこと
エ 「販路拡大助成事業」に申請中でないこと
オ 「販路拡大助成事業」、「市場開拓助成事業」又は「緊急販路開拓助成事業」の利用者 は、事業を完了し確定通知書を受領している又は事業中止の承認を受けていること
カ 本事業の申請は、一事業者につき一回であること
キ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと分納している期間中も 申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること
ク 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
ケ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こして いないこと
コ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適 正化等に関する法律」第 2 条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の 助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。その他、連鎖販売取 引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成 先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
サ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取り組みの継続性につい て不確実な状況が存在しないこと
シ 助成対象となる取り組みの実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守 していること
ス 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況 報告書」等を所定の期日までに提出していること
セ 申請に必要な書類をすべて提出できること
詳細は東京都中小企業振興公社下記サイト・募集要項をご覧ください。
事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
募集要項
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第18弾〔令和4年3月7日~令和4年3月21日実施分〕
2022年4月4日
申請受付期間
令和4年3月24日(木)~令和4年5月27日(金)支給額
最大300万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の3月の売上高によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。対象要件
・3月7日から3月21日まで連続して時短営業または休業すること。
・要請A:マスク飲食実施店認証店で、通常21時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~21時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は11時から20時30分まで)
要請B:マスク飲食実施店認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
要請C:マスク飲食実施店非認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け営業の実態があること。(許可の有効期限が令和4年3月21日以降であること、飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業している場合、劇場や遊興施設、遊技施設、宿泊施設も対象)
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、マスク飲食実施店認証店においては県の「マスク飲食実施店認証書」などの提示、非認証店においては県の「感染防止対策取組書」などを掲示していること。
・1テーブル4人以内に限ること。(認証店である披露宴会場などは対象者全員、検査を当日中に行った場合は人数制限なし、検査対象:5人以上で座るテーブルの方全員)
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、自動販売機コーナー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_18th.html -
川崎市事業承継・事業継続力強化支援補助金 ―令和3年度―
2022年3月4日
対象者:川崎市内に事業所を有し、申請時において引き続き1年以上同一事業を営む中小企業者等。ただし、1年未満でも市長の指定する施設等に入居している場合は対象となります。
事業承継支援事業については、市内に本店を有する企業が対象となります。
対象事業者:【事業承継】
・事業承継計画策定に向けた取組
・M&Aによる第三者への引継(買収側は除く)
【事業継続力強化】
・事業継続計画策定に向けた取組
・ISO22301(事業継続)取得に向けた取組
補助額:1件あたり、50万円以内
※ただし、事業承継計画策定と事業継続計画策定を同時に実施・申請する場合、150万円を上限とする。
補助率:補助対象経費の1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
対象経費 事業承継支援事業 計画策定 専門事業者経費、研修受講料、講師謝金 M&A 専門事業者経費 事業継続力強化支援事業 計画策定 専門事業者経費、研修受講料、講師謝金 ISO 専門事業者経費 選定方法:申請書類受付後、書類審査を行い交付先を決定
申請手続:申請書類を郵送により提出
受付期間:令和3年4月1日から
予算上限に達した場合締切
詳細は川崎市サイトをご覧ください
川崎市:令和3年度 事業承継・事業継続力強化支援補助金について (city.kawasaki.jp)
令和4年も募集予定 募集開始日については未定
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第17弾〔令和4年2月14日~令和4年3月6日実施分〕
2022年3月2日
申請受付期間
3月上旬を目処に申請開始予定支給額
最大420万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の2月及び3月の売上高によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。対象要件
・2月14日から3月6日まで連続して時短営業または休業すること。
・要請A:マスク飲食実施店認証店で、通常21時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~21時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は11時から20時30分まで)
要請B:マスク飲食実施店認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
要請C:マスク飲食実施店非認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け営業の実態があること。(許可の有効期限が令和4年3月6日以降であること、飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業している場合、劇場や遊興施設、遊技施設、宿泊施設も対象)
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、マスク飲食実施店認証店においては県の「マスク飲食実施店認証書」などの提示、非認証店においては県の「感染防止対策取組書」などを掲示していること。
・1テーブル4人以内に限ること。(認証店である披露宴会場などは対象者全員、検査を当日中に行った場合は人数制限なし、検査対象:5人以上で座るテーブルの方全員)
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、自動販売機コーナー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_17th.html -
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第16弾〔令和4年1月21日~令和4年2月13日実施分〕
2022年2月2日
申請受付期間
2月中旬を目処に申請開始予定支給額
最大240万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の1月及び2月の売上高によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。対象要件
・1月21日から2月13日まで連続して時短営業または休業すること。
・要請A:マスク飲食実施店認証店で、通常21時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~21時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は11時から20時まで)
要請B:マスク飲食実施店認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
要請C:マスク飲食実施店非認証店で、通常20時~翌5時に至るまでの時間帯に営業を行っていた店舗で5時~20時までの間に時短営業(または休業)をすること。(酒類の提供は終日停止)
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け営業の実態があること。(許可の有効期限が令和4年2月13日以降であること、飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業している場合、劇場や遊興施設、遊技施設、宿泊施設も対象)
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、マスク飲食実施店認証店においては県の「マスク飲食実施店認証書」などの提示、非認証店においては県の「感染防止対策取組書」などを掲示していること。
・1テーブル4人以内に限ること。(認証店である披露宴会場などは対象者全員、検査を当日中に行った場合は人数制限なし)
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、自動販売機コーナー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_16th.html