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新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
2020年6月2日
新型コロナ対策として小規模共済制度に加入している事業者には次のような4つの特例措置が用意されています。
要件は、どれも『新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者』となっています。
1. 特例緊急経営安定貸付けの実施
掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割を無利息で借りることができます。
2. 契約者貸付けの延滞利子の免除
3. 掛金の納付期限の延長等
令和2年11月までの掛金の支払いを延長することができます。
4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
詳細および申請方法はこちらをご確認ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
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新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)
2020年5月11日
神奈川県では最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している中小企業の皆様を対象に金融支援を実施しています。
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)(4月1日から)
必要書類
共通
- 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 事業所の所在する市町村長の認定書
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
神奈川県のHP
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民間金融機関における実質無利子・無担保融資の開始
2020年5月8日
「新型コロナウイルス感染症緊急対策」として2020年5月1日より民間金融機関でも実質無利子・無担保融資が開始されました。
既に、2020年5月1日以前に融資を受けている場合は、借換をすることにより実質無利子・無担保の制度を受けることが可能となります。
詳しくは下記HPをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。
詳しくは次のHPをご覧ください。
国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
中小企業事業( 中小企業向け )
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
≪ ご利用いただける方 ≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
≪ 利率 ≫
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率
(中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)
※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
(一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)
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2020年4月1日から保証に関する民法のルールが改正されます
2020年4月3日
民法の改正により4月1日から保証人となる人を保護するため、保証契約に関し次の下記の3つの改正があります。
1.個人が保証人となる根保証契約について、保証の上限額を決めなければその根保証契約は無効となります。
2.法人や個人事業主が融資を受ける際に、その事業と直接関係のない第三者に保証人になってもらう場合には、公証人による保証意思の確認をしなければその保証契約は無効となります。
3.主債務者は保証人になってもらう際に財産や収支状況を、また、保証人になった後についても債務の支払い状況を、さらに期限の利益を失った後2か月以内にその旨を保証人に通知するという情報提供義務が新設されました。
詳しくは法務省の下記HPをご確認ください。
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神奈川県『新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業向け金融支援』
2020年3月3日
神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。
~県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加~
※新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加します。2月7日(金曜日)より、経営相談窓口や制度融資取扱金融機関で、融資相談の受付を開始します。売上・利益減少対策融資の概要
融資対象者 新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等
融資限度額 8,000万円
融資期間
(据置期間1年以内を含む)運転資金:10年以内
設備資金:15年以内融資利率 2年以内:1.2%以内
2年超5年以内:1.4%以内
5年超10年(15年)以内:1.6%以内
注:カッコ内は設備資金の場合信用保証 神奈川県信用保証協会の保証が必要
保証料率は、0.26%から1.42%
(県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html
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経済産業省『新型コロナ対策』セーフティネット保証などの資金繰り支援
経済産業省 新型コロナ対策 資金繰り支援(貸付・保証)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への経済産業省からの資金繰り支援策です。
1.セーフティネット保証4号・5号
4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)詳しくはこちら https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
2.セーフティネット貸付
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請を行いました。 日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。
詳しくはこちら https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html