株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 藤沢市平成27年度補助制度のご案内

    2015年7月3日

    金融

    藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。

    ・利子補給制度

    藤沢市が特定の融資を利用する方の借入の利子負担を軽減するために、その利子の一部を給付する制度です。

    補助対象となる資金

    1. 設備導入特別資金 補助率:年0.3%以内(上限20万) 期間2年間
    2. 景気対策特別資金 補助率:年1.3%以内(上限20万)期間1年間
    3. 小規模企業緊急資金 補助率:年0.9%以内 期間3年間

    ・信用保証制度

    中小企業が金融機関から融資を受ける際に神奈川県信用保証協会が融資金の債務を保証し、もしも倒産などで債務の返済ができなくなった場合には融資金の返済を肩代わりする制度があります。

    藤沢市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料の一部補助を行っています。

    補助対象となる資金

    1. 中小企業支援資金
    2. 景気対策特別資金
    3. 雇用安定対策特別資金
    4. 小規模企業緊急資金
    5. 創業支援融資(神奈川県制度融資)

    補助額:支払った信用保証料の80%(上限20万)

    詳しくは藤沢市HP

    http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/rishihokyu.html

    藤沢市中小企業金融のしおり

    http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/documents/kinyuuno_siori.pdf

  • 横須賀市 中小企業経営改善資金利子補給制度

    2015年6月3日

    金融

    横須賀商工会議所の推薦で ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付による融資を受けた方について、1回目の償還から1年間の支払い済利子全額に対して、横須賀市が補給する制度が始まりました。

    下記URLをクリックすると ホームページに移動します。

    ご参照ください。

    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/sougyou/0005.html

  • 神奈川県小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

    2015年6月3日

    金融

    「創業者」や「経営の革新」に取り組む小規模企業者等の皆様が設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆様に代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。

    ※設備貸与には審査があります

    ※創業及び経営の革新を図るために必要な設備かの審査があります

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5781/p16442.html

  • 神奈川県 企業化支援資金(創業支援融資)

    2015年6月3日

    金融

    神奈川県が 平成27年4月1日より 企業化支援資金(創業支援融資)の取り組みを

    はじめました。利用できるタイプがスタンダード型、経営サポート型、地域連携型と

    分かれております。

    詳細や融資条件に関しては、下記をクリックするとホームページに移動しますのでご参照ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p848390.html

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第11回

    2015年6月3日

    金融

    11、銀行との交渉の心得

    今までの項で、金融機関とは?を大分理解していただけたと思われますが、実際に融資の申し込みを行う為には、やはり交渉を行う事となります。融資を始めて行う方はもとより、既に借入金があり、追加融資を受けたり、借換えを行ったりと毎月の返済以外のアクションは常に交渉がつきものです。では、どのような姿勢で臨むべきなのでしょうか?これもまた、私の経験からのものをご紹介したいと思います。

    (1)我々は金融機関から見たら「お客様」である事を忘れるなかれ!

    銀行の言ってくる事に敏感な経営者は多いと思います。確かに銀行にそっぽ向かれてしまったら、資金繰りに大きく影響が出てしまうからと思われます。しかし、御社は何一つ悪い事をしていないのに、銀行がそっぽを向くなどと言うことはまずあり得ません。

    それは、銀行にとって御社は「お客様」であり、御社から得る貸付利息や手数料などで運営されているからなのです。

    確かに担当者に罵声を浴びさせたり、無理難題を押し付けたりしてしまう事は良くないですが、常識の範囲でお付き合いをしていれば、何も恐れる事はないのです。

    融資実行前に、金利の提示がありますが、これを鵜呑みにする必要はありません。高いと感じたら、交渉すべきなのです。銀行だって営利を目的とする集団ですから保全が完璧で高金利が取れればそれだけ儲けが出るのです。もし交渉に応じてもらえなければ、他行に同条件で打診し、有利な方で決めればよいのです。

    「今までの付き合いが・・・」確かに人情的なものも必要な場面がありますが、それで決定するならば、その銀行に一つ“貸し”を作ったくらいの気持ちで対応すれば良いと思います。なので、銀行が提示するもので当社にとって不利益なものならば、どんどん交渉すべきなのです。

    (2)預金担保融資は意味がない

    まれに定期預金を持っている方に、預金担保で貸し付ける銀行を見受けます。これは銀行には申し訳ありませんが、借りる側にしてみれば意味がありません。

    銀行は、一番信用の置ける預金を担保にしている為、安心して貸し付けます。それで金利を取るのです。確かに非常に安い金利となりますが、からくりは本来預け入れている預金金利を相殺しているからなのです。

    借りる側は、「せっかくの預金を崩さず持っておきたい」という.気持ちがあったり、「取引金融機関との関係が悪化する」という錯覚があったりするようですが、良く考えて見ましょう。借りている間は、預金が拘束されて引き出す事は不可能なのです。ということは、預金はないのと一緒です。だったらいくら安い金利でも取られるだけ損ですので、もし必要な資金調達が預金担保のみならば、いっそのこと解約してその資金を運用すればいいだけの話です。自分の預金ですから金利をつけなくたって良いのです。もし、また定期預金を復活させたいのならば、毎月積立額を決めて貯めていけば良いのです。それは預金担保で融資を受けて返済するのと何ら変わりはありません。

    (3)返済期間は長い方が良い

    融資実行の際、金融機関からどのくらいの期間でという事を言われます。確かに早く返済すればそれだけ取られる金利も少なくすみます。しかし、企業経営は変動しますので、現在は返せる能力があっても1年後にどうなっているかなどは正直検討もつきません。ですので、私に相談があったときには極力最長の期間でと答えます。なぜならば、融資は決定されると毎月の返済元金が決まります。これを期間中、ずっと返済していかなければならないからです。それは御社の資金繰りの良し悪しに関係ないので、状況悪化したときに無理な返済は確実に足かせとなるからです。なので、約束する返済額を極力抑える為に返済期間を長くし、もし、それ以上のペースで返したいのならば、返すつもりで積立を行い、ある時期が来たら繰り上げ償還を行えば良いのです。もし、返済期間中に経営状況が悪化したら、積立したものを資金繰りに充てるのも良いでしょう。そうする事で資金繰りに余裕が出来るのです。

    確かに、返済期間に応じて金利や保証料などが増加したり、繰り上げ償還の際に手数料を取られたりするケースもあるので、金融機関との話を詰めるべきですが、私の見解では、多少の金利増加ならば、返済期間の長い方を勧めています。

    (4)自宅担保はやめましょう

    経営状況が悪化して、保証協会枠もいっぱいになり、それでも追加融資を余儀なくされるケースは第9項でも述べました。そこで自宅担保で資金調達を検討される方は多くいます。

    しかし、ここで自宅を抵当に入れてしまうと、ほぼ抜け出せなくなります。大抵の場合は、根抵当権を設定されてしまい、仮に自宅担保分が完済したとしても、その金融機関の融資がある場合は、抵当をはずしてはもらえません。借入金がある限り、ずっと抵当がついてしまうのです。そもそも、自宅は商売と何ら関係がありません。それを商売の為に差し出す事はやってはいけないし、正直、そこまでいってしまうならば、商売をやめる選択をしたほうが良い場合もあります。

    まずは、自宅抵当以外に資金調達方法はないのか?ない場合はリスケジュールで対応できないのか、ありとあらゆる手段を顧問税理士等に相談しましょう。応じてもらえないのならば当社に一報下さい。相談に応じます。

    (5)先々の事を常に把握して、交渉に挑む

    今までの項でも揚げた様に、今日明日の資金を借りる事はNGですし、そんな事をすれば、金融機関に足元を見られてしまう恐れもあります。そのための経営計画、資金繰り予定表は必要で、どこでどれだけの資金が必要なのかを常に把握して、会社の状況を金融機関に報告する事が必要です。早めに動けば、金融機関担当者がいろいろな案を提示したり、事前稟議をしてくれたりと、必要なときにキチンと調達できるため安心です。

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第10回

    2015年5月9日

    金融

    10.リスケジュール

    リスケジュールとは、毎月の融資返済が厳しくなり、金融機関に依頼して毎月の元金返済を少なくしてもらう事や、元利金の返済の猶予をしてもらう事を言います。

    自社の状況を踏まえながら、追加融資が厳しい場合はこの選択も致し方ないと思いますが、そう簡単にはいかないのが現状です。リスケジュールをする事は確かに資金繰りを楽にする行為ではありますが、当初の条件どおり返済が出来なくなったことになるので、金融機関の評価がかなり下がります。当然ながら、条件を戻さない限り追加融資は出来なくなります。

    (1)    リスケジュールすると会社の評価はどうなるのか

    7項で説明した銀行の格付けの話の中で「債務者区分」という事に触れましたが、リスケジュールをすると基本的には「要管理先」という位置付けとなり、金融機関はその債権に対し、引当金の率を大幅に上げなければなりません。ですので、金融機関もリスケジュールについては極力応じたくないのが本音です。

    (2)    金融円滑化法

    リーマンショック後の平成20年12月に業績悪化する中小企業を救う特別措置として「金融円滑化法」という法律が出来ました。この法律の意味は、金融機関が企業側からリスケジュールを申し込まれた場合、本来ならば「要管理先」債権にしなければならないものが、ランクを落とさずに「正常先」もしくは「要注意先」のままで良いです、という内容のものです。つまり、リスケジュール債権について引当金率の引き上げを行わなくてもよいという事になったのです。その為に金融機関が割りと積極的にリスケジュールに対応してくれるようになったのです。しかし、この法律は度重なる延長の末、平成25年3月を持って終了してしまったのです。ただ、終了してしまうと、金融機関はリスケジュール中の債権について引当金率を引き上げなければならなくなり、貸し剥がしの懸念もあるので、金融庁が猶予期間を設け、5~10年以内に経営改善が出来る企業であれば、引き続き「債務者区分」を落とさなくても良いということになりました。但し、その為には実現可能な抜本的経営改善計画書の作成が条件という事になりました。

    (3)    経営改善計画書の運用

    しかし、現状ですべてのリスケジュール先にそれを求めてくるかと言えばそうでもありません。それは、中小企業の場合、大抵は担保付融資か協会保証がついている為、そもそもの対象債権があまりないからと思われます。現実的には保証協会がOKを出せば、追加保証料を支払うことでリスケジュールに応じてくれる状況のようです。ただ、容易に応じてくれるからと言って甘えてはいけません。リスケジュールはあくまでも応急措置であり、その後の企業再生が最も重要で、金融庁がいう10年以内には黒字化、資金繰りの改善が出来て、条件を戻す努力が必要です。その為には、やはり実現可能な経営改善計画書の策定は必  要なのです。そしてリスケジュールの依頼の際には、その計画書を提示し、何を実行することで赤字経営を脱却し、いつになったら返済を開始できるのかを説明する事が大切です。

    (4)    経営改善計画書の作成

    しかし、実現可能な抜本的経営改善計画書といっても、作成する事は困難だと思われます。その為に国は「認定支援機関」というのを設けました。これは金融機関や税理士、弁護士等の専門家が国の認定を受け、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行える制度です。

    我々も平成24年12月にこの認定を受けました。この認定を受けている専門家に経営改善計画のお手伝いをしてもらえるのです。費用についても、今のところ国が係る費用の2/3を負担してくれる補助金があるので、かなり安価な値段で経営改善計画を策定する事が出来ます。

    (5)    リスケジュールのルール

    リスケジュールには暗黙のルールがあります。例えばA銀行とB銀行にそれぞれ借入があるとします。A銀行の債務のみリスケジュールしてB銀行の返済はそのままというわけにはいかないのです。元金返済を0にしてもらうならば、AとB両方の同意を得なければなりません。ただ残債の多い金融機関に交渉をしてOKがでれば、他行はよほどの事がない限りNOとは言いませんので、交渉する順番は残債の多いところからはじめると良いでしょう。元金返済をする際も同様で、その場合はそれぞれの残債額の割合で返済をしなければなりません。仮にA銀行に1000万円、B銀行に500万円あったとして、A銀行に10万円返済することになれば、B銀行にも5万円返済しなければならないのが、暗黙のルールとなります。

    (6)    リスケジュールを行う際の注意点

    長々といろいろな説明をしましたが、現状を話すと金融機関はリスケジュールには応じてくれます。但し、資金繰り悪化→追加融資出ない→リスケジュールと安易に考えてはいけません。リスケジュールをすると追加融資は一切でないので、自社の現状を十分把握し、資金繰り悪化の要因が元金返済の猶予を受けるだけで改善するのかどうか、最低でもこれを見極めないと近い将来確実に資金ショートします。何度も言いますが、リスケジュールという結論の前に必ず自社の状況を見極めてください。そして、リスケジュール以外に出来うることは行い、返済猶予を受ければ何とか資金が廻る算段がついてからリスケジュールを行うようにしてください。自分自身で決断するのではなく、税理士などの専門家とよくよく相談しながら実行に移してください。

    ※リスケジュールの決断は、資金繰りに精通する専門家の意見を聞きながら行うことが必需です。上記経営改善計画書の件も含め、悩んだらまず当社に問い合わせてください。

  • 平成27年4月からのセーフティネット保証5号の指定業種

    2015年4月7日

    金融

    経済産業省より、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、平成27年度第1四半期の指定業種が公表されました。

    平成27年4月1 日から平成 27年6月30日までのセーフティネット保証5号(別紙1参照)の対象業種については、別紙の業種(別紙2参照)を指定することとなりました。

    指定業種は、254業種となり、前回の224業種より増加しました。

    一般土木建築工事業・土木工事業・建築工事業・鉄骨工事業・防水工事業・ゲ-ムソフトウェア業・家具小売業・ドラッグストア等は、指定業種から除外され、新たに鉄筋工事業・金属製建具工事業・木製建具工事業・土地賃貸業・駐車場業・産業廃棄物処分業・産業廃棄物収集運搬業等が追加されました。

    「経済産業省ホームページ」

    別紙1:セーフティネット保証5号の概要

    http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313005/20150313005a.pdf

    別紙2:セーフティネット保証5号の指定業種

    http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313005/20150313005b.pdf

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