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平成27年度横浜市中小企業融資制度改正
2015年7月3日
横浜市で行っている中小企業融資制度について改正がありました。
新規創設
「経済変動対応資金」
・融資対象者:純売上高もしくは売上高総利益率が5%以上減少している方
・融資利率は期間別に設定(5年以内年1.4%以内、5年超年1.6%以内)
・保証料の1/4を助成
「創業ベンチャー促進資金(シニア起業家支援)」
・融資対象者:申込時点で50歳以上の創業者
・保証料の3/4を助成
再編
「経営安定資金(セーフティネット特別)」
従来のセーフティネット特別資金は「経営安定資金」の一つに再編されました。
廃止
「消費税対応資金」、「円安対応資金」「経営強化サポート資金(短期サポート資金)及び緊急借換資金」
は廃止されました。
拡充・要件追加と詳細については横浜市HPへ
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/pdf/27gaiyou.pdf
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2015年7月3日
セ-フティネット保証(経営安定関連保証)は、業績の悪化している業種に属する事業を
行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。
全体的には指定業種が254から322に増加しました。
主に、一般土木建築工事業・建築工事業・建築リフォーム工事業・電気通信工事業・中古自動車小売業・測量業などが増えました。
経済産業省は、平成27年7月1日から平成27年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)
http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150619004/20150619004.html
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藤沢市平成27年度補助制度のご案内
2015年7月3日
藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。
・利子補給制度
藤沢市が特定の融資を利用する方の借入の利子負担を軽減するために、その利子の一部を給付する制度です。
補助対象となる資金
- 設備導入特別資金 補助率:年0.3%以内(上限20万) 期間2年間
- 景気対策特別資金 補助率:年1.3%以内(上限20万)期間1年間
- 小規模企業緊急資金 補助率:年0.9%以内 期間3年間
・信用保証制度
中小企業が金融機関から融資を受ける際に神奈川県信用保証協会が融資金の債務を保証し、もしも倒産などで債務の返済ができなくなった場合には融資金の返済を肩代わりする制度があります。
藤沢市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料の一部補助を行っています。
補助対象となる資金
- 中小企業支援資金
- 景気対策特別資金
- 雇用安定対策特別資金
- 小規模企業緊急資金
- 創業支援融資(神奈川県制度融資)
補助額:支払った信用保証料の80%(上限20万)
詳しくは藤沢市HP
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/rishihokyu.html
藤沢市中小企業金融のしおり
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shokogyo/yushi/documents/kinyuuno_siori.pdf
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横須賀市 中小企業経営改善資金利子補給制度
2015年6月3日
横須賀商工会議所の推薦で ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付による融資を受けた方について、1回目の償還から1年間の支払い済利子全額に対して、横須賀市が補給する制度が始まりました。
下記URLをクリックすると ホームページに移動します。
ご参照ください。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/sougyou/0005.html
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神奈川県小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)
2015年6月3日
「創業者」や「経営の革新」に取り組む小規模企業者等の皆様が設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆様に代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。
※設備貸与には審査があります
※創業及び経営の革新を図るために必要な設備かの審査があります
詳しくは、こちらをご覧ください。
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神奈川県 企業化支援資金(創業支援融資)
2015年6月3日
神奈川県が 平成27年4月1日より 企業化支援資金(創業支援融資)の取り組みを
はじめました。利用できるタイプがスタンダード型、経営サポート型、地域連携型と
分かれております。
詳細や融資条件に関しては、下記をクリックするとホームページに移動しますのでご参照ください。
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中小企業の金融基礎知識 連載第11回
2015年6月3日
11、銀行との交渉の心得
今までの項で、金融機関とは?を大分理解していただけたと思われますが、実際に融資の申し込みを行う為には、やはり交渉を行う事となります。融資を始めて行う方はもとより、既に借入金があり、追加融資を受けたり、借換えを行ったりと毎月の返済以外のアクションは常に交渉がつきものです。では、どのような姿勢で臨むべきなのでしょうか?これもまた、私の経験からのものをご紹介したいと思います。
(1)我々は金融機関から見たら「お客様」である事を忘れるなかれ!
銀行の言ってくる事に敏感な経営者は多いと思います。確かに銀行にそっぽ向かれてしまったら、資金繰りに大きく影響が出てしまうからと思われます。しかし、御社は何一つ悪い事をしていないのに、銀行がそっぽを向くなどと言うことはまずあり得ません。
それは、銀行にとって御社は「お客様」であり、御社から得る貸付利息や手数料などで運営されているからなのです。
確かに担当者に罵声を浴びさせたり、無理難題を押し付けたりしてしまう事は良くないですが、常識の範囲でお付き合いをしていれば、何も恐れる事はないのです。
融資実行前に、金利の提示がありますが、これを鵜呑みにする必要はありません。高いと感じたら、交渉すべきなのです。銀行だって営利を目的とする集団ですから保全が完璧で高金利が取れればそれだけ儲けが出るのです。もし交渉に応じてもらえなければ、他行に同条件で打診し、有利な方で決めればよいのです。
「今までの付き合いが・・・」確かに人情的なものも必要な場面がありますが、それで決定するならば、その銀行に一つ“貸し”を作ったくらいの気持ちで対応すれば良いと思います。なので、銀行が提示するもので当社にとって不利益なものならば、どんどん交渉すべきなのです。
(2)預金担保融資は意味がない
まれに定期預金を持っている方に、預金担保で貸し付ける銀行を見受けます。これは銀行には申し訳ありませんが、借りる側にしてみれば意味がありません。
銀行は、一番信用の置ける預金を担保にしている為、安心して貸し付けます。それで金利を取るのです。確かに非常に安い金利となりますが、からくりは本来預け入れている預金金利を相殺しているからなのです。
借りる側は、「せっかくの預金を崩さず持っておきたい」という.気持ちがあったり、「取引金融機関との関係が悪化する」という錯覚があったりするようですが、良く考えて見ましょう。借りている間は、預金が拘束されて引き出す事は不可能なのです。ということは、預金はないのと一緒です。だったらいくら安い金利でも取られるだけ損ですので、もし必要な資金調達が預金担保のみならば、いっそのこと解約してその資金を運用すればいいだけの話です。自分の預金ですから金利をつけなくたって良いのです。もし、また定期預金を復活させたいのならば、毎月積立額を決めて貯めていけば良いのです。それは預金担保で融資を受けて返済するのと何ら変わりはありません。
(3)返済期間は長い方が良い
融資実行の際、金融機関からどのくらいの期間でという事を言われます。確かに早く返済すればそれだけ取られる金利も少なくすみます。しかし、企業経営は変動しますので、現在は返せる能力があっても1年後にどうなっているかなどは正直検討もつきません。ですので、私に相談があったときには極力最長の期間でと答えます。なぜならば、融資は決定されると毎月の返済元金が決まります。これを期間中、ずっと返済していかなければならないからです。それは御社の資金繰りの良し悪しに関係ないので、状況悪化したときに無理な返済は確実に足かせとなるからです。なので、約束する返済額を極力抑える為に返済期間を長くし、もし、それ以上のペースで返したいのならば、返すつもりで積立を行い、ある時期が来たら繰り上げ償還を行えば良いのです。もし、返済期間中に経営状況が悪化したら、積立したものを資金繰りに充てるのも良いでしょう。そうする事で資金繰りに余裕が出来るのです。
確かに、返済期間に応じて金利や保証料などが増加したり、繰り上げ償還の際に手数料を取られたりするケースもあるので、金融機関との話を詰めるべきですが、私の見解では、多少の金利増加ならば、返済期間の長い方を勧めています。
(4)自宅担保はやめましょう
経営状況が悪化して、保証協会枠もいっぱいになり、それでも追加融資を余儀なくされるケースは第9項でも述べました。そこで自宅担保で資金調達を検討される方は多くいます。
しかし、ここで自宅を抵当に入れてしまうと、ほぼ抜け出せなくなります。大抵の場合は、根抵当権を設定されてしまい、仮に自宅担保分が完済したとしても、その金融機関の融資がある場合は、抵当をはずしてはもらえません。借入金がある限り、ずっと抵当がついてしまうのです。そもそも、自宅は商売と何ら関係がありません。それを商売の為に差し出す事はやってはいけないし、正直、そこまでいってしまうならば、商売をやめる選択をしたほうが良い場合もあります。
まずは、自宅抵当以外に資金調達方法はないのか?ない場合はリスケジュールで対応できないのか、ありとあらゆる手段を顧問税理士等に相談しましょう。応じてもらえないのならば当社に一報下さい。相談に応じます。
(5)先々の事を常に把握して、交渉に挑む
今までの項でも揚げた様に、今日明日の資金を借りる事はNGですし、そんな事をすれば、金融機関に足元を見られてしまう恐れもあります。そのための経営計画、資金繰り予定表は必要で、どこでどれだけの資金が必要なのかを常に把握して、会社の状況を金融機関に報告する事が必要です。早めに動けば、金融機関担当者がいろいろな案を提示したり、事前稟議をしてくれたりと、必要なときにキチンと調達できるため安心です。