株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 『東京都足立区』 R5年度 緊急対策融資の期間延長

    2023年6月2日

    金融

    【融資の対象】

    条件:全て満たしている中小企業者

    ・1年以上継続して事業を営む中小企業者。

    ・申請時に足立区内に1年以上継続して住所を有すること。

    ・信用保証協会の保証対象業務を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること。

    ・区民税・法人都民税等の未申告や滞納がないこと。

    ・事業性評価シートを提出すること。

    ・新型コロナウイルス感染拡大の影響・原油価格・物価高騰により影響を受ける又は受ける恐れのある事業所で、R2年2月から融資あっせん申込月の前月までの間で、売上高実績が前年同月と比較して1円以上減少している月が1か月でもあること。

    【融資要件】

    ・融資限度額:2,000万円

    ・運転資金・借換資金

    【申込・申請期限】

    令和6年3月31日まで期間延長となりました。

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    チラシ

    https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/61049/tirasi.pdf

  • 【千葉県】令和5年度 中小企業向け融資

    2023年5月9日

    金融

    千葉県では県内で事業を行う中小企業者等を対象に、低利かつ長期固定で借りられる制度融資を設けており、令和5年度版の制度が公開されました。

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/chuushou-yuushi/yuushiseido/chuushou/documents/yushishiori05.pdf

    https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/chuushou-yuushi/yuushiseido/chuushou/index.html

  • 令和5年度 東京都環境保全資金 融資あっせん制度

    2023年5月9日

    金融

    【概要】

    融資の対象

    ・所有の旧規制車両を廃車すること。

    ・指定低公害車・低燃費車以外の車両からの買換えが対象となります。

    条件:全て満たしていること。

    ・車両総重量が同等程度の買換えであること。

    ・現在所有の車両を廃車すること。

    ・廃車する車両の車検証上の所有者が申込者と同一であること。

    ・廃車する車両が東京都のディーゼル車規制に適合し、又は規制対象外であること。

    ・乗用車から貨物車等(逆も含む)、使用目的が異なる自動車への買換えでないこと。

    【融資を利用できる方】

    ・中小企業者・個人事業者又は組合で、東京信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。

    ・東京都内に住所(法人は主たる事業所)を有し、かつ、事業を営んでいること。

    ・都の法人(又は個人)事業税等を滞納していないこと。

    ・購入予定車は、未使用で未登録のもの。購入後に都内で登録すること(中古車は対象外)

    ・連帯保証人を有すること。個人事業者は、原則として連帯保証人は不要。

    【融資条件等】

    ・融資限度額:1億円/1企業

    ・融資利率:東京都受付時の長期プライムレート以内

    ・貸付期間:7年以内

    ・償還方法:毎月元金均等返済→元金6か月据置

    【受付期間】

    ・令和5年4月3日(月)から令和6年3月29日(金)必着

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    案内用リーフレット

    https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/air_pollution/diesel/loan/loan.files/R5_leaflet.pdf

    東京都環境局 融資あっせん制度

    https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/air_pollution/diesel/loan/loan.html

  • 【東京都】令和5年度東京都中小企業制度融資

    2023年4月4日

    金融

    1.概要

    都内の中小企業者等に対し、事業の活性化や経営の安定化など事業に必要な資金を融資し、金融の円滑化を図ることを目的とされた制度です。

     

    2.ポイント

    (1)新しい時代を切り拓く事業者の取組を後押し

    ① 政策課題対応資金(HTT・SDGs・DX・育業等)の創設

    ② 創業融資の拡充とメニュー創設

    (2)コロナ禍などで抜本的な経営改善が必要な事業者の再挑戦をパッケージで支援

    ① フェニックス金融支援パッケージの創設(経営安定融資「改善サポート」)

     

    3.基本要件

    原則として次の(1)から(4)までを全て満たすこと。ただし、各融資に別段の定めがある場合、別段の定めが優先となります。

    (1)東京都内に事業所を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。

    (2)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。

    (3)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。

    (4)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

    4.融資条件

    資金使途、融資限度額、融資期間、融資利率、返済方法等の各条件については、融資ごとに定めています。詳細については融資要項等をご確認ください。

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    パンフレット

    https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/b2f1ed3db6d25168289ca3f214919f25.pdf

    融資要項

    https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/b0314f967cc9798ed3efe2fbbb1120cd.pdf

  • 経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始

    2023年3月2日

    金融

    失敗時のリスクが大きいために起業に関心がある方のおよそ8割が『借金や個人保証を抱えること』を懸念しています。

    その懸念を取り除き、起業・創業の促進するために、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。

    ≪2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して、事前相談の受付を開始します。≫

    【保証対象者】

    ・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

    ・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

    ・創業後5年未満の法人

    ・分社化後5年未満の法人

    ・創業後5年未満の法人成り企業

    【保証限度額】 3,500万円

    【保証期間】 10年以内

    【据置期間】 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

    【金利】 金融機関所定

    【保証料率】 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

    ※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

    【担保・保証人】 不要

    【その他】

    ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

    ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

    ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。

    【取扱期間】 2023年3月中に保証取扱いを開始予定。

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    中小企業庁

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230220startup.html

  • 民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度「コロナ借換保証」を開始

    2023年1月6日

    金融

    「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日より開始します。

    【制度概要】

    保証限度額:1億円

    保証期間:10年以内

    据置期間:5年以内

    金利:金融機関所定による

    保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)

    要件:売上または利益率が5%以上減少、もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得が要件

    その他

    *100%保証の融資は、100%保証での借換が可能

    *経営行動計画書の作成

    *金融機関の継続的な伴走支援

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    中小企業庁

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

    コロナ借換保証の概要について

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/dl/karikae_gaiyo.pdf

    経営行動計画書のサンプル

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/dl/keikaku_sample.pdf

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長

    2023年1月6日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年12月31日までとなっていましたが、全ての都道府県において期間を3カ月間延長し、令和5年3月31日までとなります。

     

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_4gou.html

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