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令和5年度川崎市福祉製品等開発支援補助金
2023年6月2日
制度概要
川崎市では、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造することを目指す「ウェルフェアイノベーション」を推進するため、※川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム(以下、「フォーラム」)に参画する企業等の福祉製品、共用品及び福祉サービスの開発及び改良等にかかる経費を助成します。
※川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム
企業・市民・福祉事業者・大学・金融機関等の多様な構成員が相互に連携し、また、ウェルテックを核とした様々な支援を通じ、将来的な福祉課題を解決する新たな製品・サービスの開発・改良を促進することを目的とするネットワークで現在、約350の団体・個人が登録している。
※フォーラムへの参画
フォーラムの目的に賛同する企業・市民・福祉事業者・大学・金融機関等は川崎市に{川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム参画申込書}を提出していただきます。(無料・補助金の交付申請と併せて手続き可能)
公募期間
令和5年5月17日(水)~8月7日(月)
補助対象者
市内の事業者又は当補助対象事業を市内事業者と共同で行う市外事業者(フォーラムの会員であること。)
補助金額
補助率:3分の2以下
補助限度額:100万円
※予算範囲内での件数によります。
補助対象期間
交付の決定日から令和6年3月15日まで
補助対象事業
交付の決定を行った年度の3月15日までに完了することが確実なもので以下の要件をすべて満たしている者
(1)「Kawasaki Welfare Technology Lab(以下「ウェルテック」という。)で事前に相談をし、助言に基づき実施する事業であること。
(2)本市の福祉・介護分野の課題解決に資する新たな事業であること。
(3)老人福祉施設・障害者支援施設・病院等の協力を得て行う事業又は製品の開発・改良に係る試験をウェルテックで行う事業であること。
(4)同一事業内容及び同一経費で、国、地方公共団体その他の団体又は機関から、本事業と重複する補助金等の交付を受けていないこと。
補助対象経費
・専門家謝金・原材料費・消耗品費・機械工具等購入費・外注加工費・研究開発委託費
・産業財産権導入費・技術指導費・その他の経費(資料購入費・通信運搬費等)
※消費税及び地方消費税相当分については補助対象外となります。
※申請方法等その他詳細につきましては、下記のホームページ又は公募要領等をご確認ください。
ホームページ
川崎市:令和5年度川崎市福祉製品等開発支援補助金の公募について (city.kawasaki.jp)
公募要領
01_01_youryou.pdf (city.kawasaki.jp)
ウェルテックについて
川崎市:Kawasaki Welfare Technology Lab(ウェルテック)の取組 (city.kawasaki.jp)
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令和5年度 海外展示会出展に関する助成金
2023年5月9日
募集の締め切り:令和5年6月30日(金)必着
【対象者】
神奈川県内で法人として1年以上事業を営み、神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者で、対象要件を満たす者
【対象要件】
1:申請者が企画・開発・製造・生産・加工した製品・商品の出展をすること(自社によって加工している製品。農水畜産物は対象外)
2:自社単独による出展(共同出展は不可)
3:申請する対象経費が、国、地方公共団体その他の公的機関から金銭的支援を受けていないこと。(ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可)
4:対象となる中小企業とは、中小企業基本法第2条第1~4項までに規程された要件に該当する企業であること。
5:申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社又は事業所が県内に所在しており、海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、又は海外現地法人及び本社が連結決算体制である場合とする
※申請は本社が行うこと
6:法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと
7:申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。
8:申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、その他公序良俗観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。
9:事業終了後に、3年程度の成果報告(商談実績、成立件数等)に協力いただけること。PR動画作成の場合は、作成した動画の効果調査に協力いただけること。
【対象となる出展展示会・Web展示会・PR動画作成】
~出展展示会~
①日本以外の国で実際に開催される展示会
②単なる商品の展示の場ではなく、出展者が商談を通じて販路の拡大や、正確な商品情報を伝える場であること。
③簡易な催事的なもの、ギャラリー、展覧会、物産展、販売施設の催事場は除く。
~Web展示会~
①日本語以外を主要な使用言語とし、日本以外の国へ販路開拓を目的とした
Webサイトによる展示会であること。
②期間限定で開催される展示会であり、長期間に渡ってweb上に商品を陳列し販売のみを目的にしたショップタイプのものは除く。
①・②共通
・令和5年4月1日以降に始まり、令和6年3月31日までに終了するもの。
・KIPで実施する事業、出展料が無料の展示会は対象外
・自社独立開催による展示会でないこと
・ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可。
~PR動画作成~
①海外への販路開拓等を目的とし、自社の製品・技術力等の特徴・強みをPRするものであり、日本以外の国で開催される展示会の場で活用するための海外向け動画であること。
②自社が企画、開発、製造、生産、加工した製品・商品の海外販路開拓に既に取り組んでいること。
③令和5年4月1日以降に作成開始、令和6年2月28日までに完成するもの。
④令和5年度または令和6年度に開催される海外展示会に出展する予定であること。
【助成対象となる経費】
~出展展示会~
①出展料(小間代・登録料など)
②会場設備費(ブースの装飾・追加備品・水道光熱費)
③輸送費(輸送費・通関費・保険料)
④通訳費
⑤渡航の為の航空券費用(常勤役員または社員3名分)飛行機以外は対象外
~Web展示会~
①出展料(登録料等)
②外国向けのプロモーションコンテンツ制作費
~PR動画作成~
①制作事業者等に依頼する動画作成にかかる費用
【項目別・開催地域別の助成限度額】
~出展展示会~
欧州(外務省で規定するNIS諸国を含む) 上限額 30万円
北米(カナダ・アメリカ・メキシコ) 上限額 30万円
アジア・その他地域(欧州・北米以外の地域) 上限額20万円
~Web展示会~
上限額 20万円
~PR動画作成~
上限額 20万円
【助成率】
いずれも助成対象となる経費の1/2以内
詳細はHP又は募集案内をご確認ください。
公益財団法人神奈川産業振興センター
令和5年度 海外展示会出展に関する助成金 ~新たに海外向けPR動画作成のための助成も!~ | トピックス | KIP | 公益財団法人 神奈川産業振興センター (kipc.or.jp)
募集案内
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全国 小規模事業者持続化補助金(一般型)第12回受付
2023年5月9日
【概要】
小規模事業者が取り組む販路開拓の取り組みに係る経費を一部補助することで、地域雇用や産業を支える小規模事業者の生産性の向上・持続的発展を図ることを目的とする。
補助上限:50万円(通常)、200万円(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円プラス
補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち、赤字事業は3/4)
【申請類型】
①通常枠:小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を
受けながら行う販路開拓等の取組を支援する
②賃金引上げ枠:販路開拓の取り組みに加えて事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりも
プラス30円以上である小規模事業者
③卒業枠:販路開拓の取り組みに加えて、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて
事業規模を拡大する小規模事業者
④後継者支援枠:販路開拓の取り組みに加えて、アトツギ甲子園においてファイナリストもしくは準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
⑤創業枠:産業競争力強化法に基づく「特定産業支援等事業の支援」を受けて、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
【補助金対象者要件】
①小規模事業者(常時使用するものが商業・サービスは5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他の場合は20人以下)であること。
②資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと。(法人のみ)
③確定している直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
④小規模事業者持続化補助金(一般型)において、「卒業枠」で採択を受け、既に補助事業を実施した事業者ではないこと など
【補助対象事業】
・「策定した『経営計画』に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取り組みであること」あるいは「販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率のための取り組みであること」
・商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
※下記に該当するものは対象外となります
・同一内容の事業について国が助成する他の制度と重複する事業
・本事業の終了後、1年以内に売上に繋がることが見込まれない事業
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
【補助金対象経費】
①使用目的が補助事業の遂行に必要なものであると特定できる経費
②証拠資料等(請求書・領収書等)によって支払金額が確認できる経費
③交付決定日以降に発注~支払い等を実施した経費
上記3点を全て満たすものが対象となります。
例:機械装置等費、広告費、ウェブサイト関連費、開発費等
【申請受付期間・方法】
・申請受付締切日:令和5年6月1日(木)
※事業支援計画書の交付受付締切は5月25日(木)
①申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成・用意して下さい
②補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けて下さい。
③電子申請もしくは郵送にて提出して下さい(持参不可)
電子申請時に使用するJグランツは、アカウント取得(数週間を要す)が必要です
提出後、審査・交付決定・補助事業実施の流れになります
詳細は下記ホームページをご確認下さい
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第5回 躍進的な事業推進のための設備投資事業
2023年4月4日
【目的】
先端技術を活用して持続的発展を目指す中小企業者等が、更なる発展に向けた競争力の強化、デジタルトランスフォーメーションの推進、都市課題の解決に貢献することを目的とし、国内外で市場の拡大が期待される産業分野におけるイノベーションの推進、後継者による新たな取組みに必要となる機械設備等を新たに導入するための経費を一部助成する。
【対象者】
令和5年4月1日現在、都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等
【対象期間】
交付決定日の翌月1日~1年6ヵ月
【対象事業】
以下4つのいずれかに該当する事業
①競争力・ゼロエミッション強化
⇒更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業発展に必要な機械設備を新たに導入する事業、及び、競争力を強化しながら事業の省エネを実現するために必要な機械設備を新たに導入する事業
②DX推進
⇒AI、ロボット等のデジタル技術の活躍によって、新製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指した事業展開に必要な機械設備を新たに導入する事業
③イノベーション
⇒都市課題の解決に貢献し、国内外で市場の拡大が期待される産業分野で、新事業活動に取り組むことによって、イノベーション創出を図るために必要な機械設備を新たに導入する事業
④後継者チャレンジ
⇒事業継承を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要な機械設備を新たに導入する事業
【助成率・助成限度額】
助成率:②③④は2/3以内、①は申請区分によって異なる
限度額:1億円(①は申請区分によって3千万円の場合あり)
【対象経費】
機械装置、新たなソフトウェアの導入、搬入等に必要な経費
【申請方法】
・予約期間:令和5年4月10日(月)~5月19日(金)17時まで
・提出期間:令和5年5月8日(月)9時~6月16日(金)17時まで
⇒申請は電子システム(Jグランツ)にて受付
※Jグランツを利用する際、事前にアカウント発行が必要。発行には2週間程かかるので
事前に取得をお願いいたします
詳細は下記ホームページをご確認下さい
第5回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 設備助成 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
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LIP. 横浜 トライアル助成金
2023年4月4日
申請受付期間:2023年4月14日(金)~5月12日(金)17時まで
事業実施期間:交付決定日~2024年2月29日(木)
実績報告書の提出 2024年3月1日(金)13時まで
1:事業の目的
LIP横浜トライアル助成金は、横浜市内の中小企業、大学、研究機関等により実施される研究成果やアイディア等の事業化を目指す研究開発事業を支援するものです。
健康・医療のイノベーションを持続的に創出するという横浜ライフイノベーションプラットフォーム(LIP・横浜)の事業趣旨に沿って実施いたします。
2:申請者の要件
次のA及びBを満たす者とする
A(1)次のいずれにも該当しない者
① 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第55号(以下、条例)。第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
② 法人にあっては、代表者または役員のうちに暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がある者
③ 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者
(2)助成金の交付の対象となる事業の申請者であること
(3)横浜市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納が無い者
(4)宗教活動または政治活動を主たる目的としていない者
(5)研究開発の実施に係る許認可・免許等を取得している者
(6)その他の関連法令を遵守している者
B Aに該当する者の内、健康・医療分野の研究を行う者で以下に該当する者の内昨年度本補助金の交付を受けていない企業
(1)横浜市内に申請事業を実施するための研究開発拠点を有する者
(2)横浜市内に本店登記をしている者
3:助成対象
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす事業とします。
(1)健康・医療分野の基礎研究の成果や臨床ニーズ等の実用化につながる取組の内、次のいずれかの事業。但し検証を伴っていない単なるデータの取得、特許調査・市場調査などの市場性調査のみは除く。
①研究成果やアイディア等を具体化する部品・製品・ソフトウェアの開発や試作品の開発
② 研究成果やアイディアに基づく仮説検証
(2)同一又は一部重複する事業計画で国・地方公共団体・独立行政法人等の委託・補助を受けていない事業。
(3)同一又は類似する事業計画で本助成金の交付を受けていない事業。
4:対象経費
※契約から支払いまでの手続きが事業実施期間内に完了している経費が対象
①原材料・消耗品費
②機械装置
③外注費(請負契約)
④委託費(委任又は準委任)
⑤技術指導導入費
⑥臨床関連経費
⑦マーケティング調査費
※②・⑦は助成金交付予定額の1/2の額を上限とする。
※③・④は外注費・委託費を合算して助成金交付予定額の1/2の額を上限とする。
5:助成率・助成限度額
助成率:対象経費の10/10以内
助成限度額:2,000,000円 (1申請あたり)
※申請を行う際の書類は専用フォームへのオンラインでの提出になります。
郵送・持参・Eメールによる提出は受付できません。
※実績報告書は郵送で提出
詳細は下記ホームページ・募集要項をご確認ください
HP
2023年度LIP. 横浜 トライアル助成金 申請者を募集します | 公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 (kihara.or.jp)
募集要項
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東京都 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金
2023年3月2日
【事業目的】
発注企業の仕様に基づき製品・サービスを提供する都内の受注型中小企業社が行う、技術・サービスの高度化、高付加価値のための技術を支援すること。さらに、受注機会や事業範囲の拡大など、都内受注型中小企業の技術・経営基盤を強化することを通じて、都内産業の復興に資すること。
【助成対象事業者】
下記①~③のどれかに該当し、④、⑤の全てを満たす者
①中小企業者
・登記簿上の本店が都内にあること
(個人事業者:開業届を都内税務署に提出していること)
・令和5年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいること
②中小企業団体
・登記簿上の主たる事務所が都内にあること
・令和5年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいること
・構成員の半数以上が都内に主たる事業所を持つ中小企業であること
③中小企業グループ
・各申請者の役割・資金分担が明確であること
・代表企業を設定し、グループを代表して申請書を提出し助成金を受領すること
・代表企業は、共同実施する助成事業者の運営・管理を行う責任を負うこと
・グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
・グループ構成企業内で資本の出資関係がないこと
・代表企業は、交付決定後グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を結ぶこと
④「受注型中小企業または受注型中小企業団体である」こと、もしくは「受注型中小企業または受注型中小企業団体により構成される中小企業グループである」こと
⑤その他要件
・都内及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
・過去に国、都道府県、区市町村等から助成を受け不正等の事故をおこしていないこと等
【助成対象企業】
以下4点を全て満たす事業
・発注者の仕様に基づいて、製品・サービスを提供する都内の受注型中小企業が行う、自社における技術または提供するサービスの高度化・高付加価値に向けた技術開発等であること
・自社における技術的課題の解決があること
・最終消費者に直接提供される製品またはサービスに関する取り組みでないこと
・実施場所が自社もしくは東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨のいずれかに所在する自社工場であること
【申請区分】
申請の際に該当する区分を選択して下さい
業種区分
- ものづくり区分
・自社の技術の高度化、高付加価値化を図る計画を有し、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する事業者
※大分類E製造業の詳細ついては、ホームページをご覧下さい
- 受託サービス区分
・自社のサービスの高度化、高付加価値化を図る計画を有し、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当しない事業者
規模に関する区分
- 小規模企業区分
・中小企業基本法に規定する小規模企業者
- 一般区分
・A)以外の事業者及びA)の事業者の内、一般区分での申請を希望する事業者
【限度額・助成率、助成対象期間】
限度額:小規模企業者区分1,000万円
一般区分2,000万円
助成率:助成対象経費の3分の2以内
助成対象期間:令和5年7月1日~令和6年9月30日
【助成対象経費】
・助成対象事業として決定を受けた事業のために支払う必要最小の経費
・助成対象期間内(R5.7/1-R6.3/31またはR6.4/1-9/30)に契約~支払いが完了した経費
・助成対象の確認(使途、規模等)が可能で、本事業に係るものとして明確である経費
・財産取得となる場合は所有権が助成事業者に帰属する経費
例)電気部品、プレス機、機械加工、謝金等
※詳細はホームページの助成対象経費一覧を参照
【スケジュール】
・申請書類提出
ホームページより用紙をダウンロードし、作成後、簡易書留等で郵送
令和5年4月3日(月)~4月10日(月)
・書類審査ののち、面接審査
「経営審査」組織力、販売力、財務の健全性
「技術審査」事業目的との適合性、計画の妥当性等 について面接審査を行う
6月中旬予定
・その後、交付決定、説明会等を行いすべて完了した後、助成金が交付されます
詳細は下記ホームページをご覧ください
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神奈川県 地域公共交通事業者燃料高騰対応支援金
2023年3月2日
受付期間
令和5年3月1日(水)~5月31日(水)
受付期限は、令和4年度2月補正予算に係る議会の議決がなされ、5月31日に正式決定。
目的
地域生活や経済活動を支える役割を果たす乗合バス事業者やタクシー事業者に対し、
燃料価格の高騰分の一部を支援することで、地域公共交通サービスが維持されるよう、
支援金を交付します。
主な交付要件
以下の事業者が事業用として運行している車両の燃料費高騰分に係る費用が対象となります。
1:乗合バス事業者
県内に営業所があり、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送業者
2:タクシー事業者
県内に営業所(個人事業主は住所)があり、県内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業者
※福祉限定輸送事業による営業を行っている事業者は対象から除きます。
※ハイヤーのみによる営業を行っている事業者は対象から除きます。
交付額
1:乗合バス事業者
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり3.5万円
※令和4年10月1日~令和5年3月1日の期間で休車している車両を除きます。
※令和4年10月2日~令和5年3月1日の期間で老朽等による更新以外で増車を行った車両を除きます。
2:タクシー事業者
法人の場合
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり1.2万円
※令和4年10月1日~令和5年3月1日の期間で休車または減車している車両は除きます。
個人事業主の場合
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり1.2万円
※令和4年10月2日~令和5年3月1日の期間で事業譲渡によりタクシー事業を開始した方は除きます。
実施報告書の提出
支援金の交付を受けた事業者は、実施状況報告書の提出が必要になります。
提出期限:令和5年6月30日
※支援金の申請が3月31日までの場合は、4月1日~6月30日までに提出
※支援金の申請が4月1日以降の場合は申請書類に同封してください。
詳細は下記ホームページ・交付要綱をご確認ください
HP
地域公共交通事業者燃料高騰対応支援金(令和4年度下半期)※申請受付3月1日から – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
交付要綱
nennryou_youkou_r4simohannki.pdf (pref.kanagawa.jp)