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東京都 創業助成事業
2023年9月4日
都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対して、賃借料、広告費、従業員人件費等の、創業初期に必要な経費の一部を助成
【概要】
・対象者:都内で創業予定の個人、又は創業後5年未満の中小企業者のうち、一定の要件を満たす方
・対象期間:交付決定日から6ヵ月以上最長2年
・対象経費:賃借料、広告費、器具備品購入費等
・限度額:300万円(下限100万円)
・助成率:3分の2以内
【申請受付】
令和5年10月2日(月)~令和5年10月11日(水)※郵送の場合は必着
申請方法:郵送または電子
※申請要件①~④は、創業前個人・個人事業主・法人・特定非営利活動法人によって、要件が異なります。詳細はホームページの申請要件を必ずご確認下さい。
(以下①~④は、個人事業主の要件を元に作成)
【申請要件①】
経営経験が通算5年未満であること、個人開業医による病院や診療所での医業としての申請ではないこと など
【申請要件②】
・東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している方
・東京都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている方
など、19項目の創業支援事業の中から、いずれか1つを満たす方が対象となります。
【申請要件③】
・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと
・「従業員人件費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと
・対象期間の終了から一定の期間を経過した後に、助成金が支払われることを踏まえた資金計画であること
など、公社が申請書を受理する時点~助成対象期間終了までの期間において、上記を含む 12項目全てを満たす方が対象となります。
【申請要件④】
・開業もしくは廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること
・住民税の滞納がないこと
・都や公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていないこと
など、公社が申請書を受理する時点~助成対象期間終了までの期間において、上記を含む
4項目全てに該当する方が対象となります。
【助成対象経費】
①申請を行う事業を実施するために必要な経費であること
②賃借料・従業員人件費等に当てはまる経費であること
③助成対象期間中に契約・履行・支払が完了した経費であること など
例:事務所で使用する備品のリース料、パンフレット作成費、PC等の購入費 など
【申請~助成金交付の流れ】
申請書作成・提出⇒書類・面接審査⇒交付決定⇒事業実施⇒完了報告⇒助成金交付
※電子申請の場合、gBizIDの取得が必要となります。取得には2週間程かかるため、
お早めに詳細確認・ID取得をお願いします。
詳細は下記ホームページをご確認下さい
創業助成事業 – サービス紹介 | TOKYO創業ステーション (startup-station.jp)
郵送申請用募集要項
boshuyoko_yuso_r5_2 (startup-station.jp)
電子申請用募集要項
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横浜市:小規模事業者店舗改修助成事業
2023年9月4日
応募期限
令和5年11月30日(木曜日)17時まで
※郵送の場合は必着
※上記の応募期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
市内で事業を営む小規模事業者が業務改善の為に行う新たな改修経費の一部を補助します。
補助率
1/2
補助限度額
20万円
対象となる事業・経費
以下の全てを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であり、改修による事業改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約・発注を行ったもの
5.1事業者につき1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能の復旧を目的とした修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定・支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと
対象となる店舗改修の例
・座席席を掘りごたつに改修し座りやすくすることで来客数を増やす。
・バリアフリー化し、高齢者の来店を増やす。
・テイクアウトに対応するための窓口を作る
対象とならない店舗改修の例
・増築工事や改築工事
・椅子等の容易に持ち運びが可能で他の目的で使用可能なもの
・処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料・手数料等
※詳細につきましては、募集案内をご確認ください。
応募対象者
次の全ての要件を満たしていること
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する者ではないこと
8.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
9.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと補助金の申請から交付までの流れ
①事前相談→②申請書の提出→③補助金交付の決定→④事業の実施→
⑤実績報告書の提出→⑥交付額の決定→⑦請求書の提出→⑧補助金の支払い
詳細につきましては、下記のHP又は募集案内をご確認ください。
HP
小規模事業者店舗改修助成事業 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
0063_20230331.pdf (yokohama.lg.jp)
交付要綱
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横浜市 小規模事業者設備投資補助金
2023年8月2日
助成率:対象経費の1/2、限度額:10万円
申請受付期間:令和5年6月1日(木)~9月29日(金)17時
※期間中であっても予算に達し次第募集終了
【目的】
横浜市内で事業を営む小規模事業が生産性向上のために行う新たな設備投資に対して助成することにより、小規模事業者の成長を促進し、市内経済の活性化に貢献することを目的とする。
【対象者】
①事業所、営業所等が横浜市内にある小規模事業者であること
(小規模事業者の定義:卸売・サービス・情報通信・小売は5名以下、その他は20名以下)
②設備等の導入により労働生産性の向上が見込まれること
③申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
④以下の助成金の交付を受けていないこと
・小規模事業者設備投資助成金(令和2.3.4年度)
・小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】(令和2.3年度)
・小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金(令和4年度)
※別法人等であっても、代表者及び住所が同一の場合は申請不可 等
【対象事業】
①生産性の向上が見込まれる設備投資であり、業務上で用いるものであること
売上向上もしくは費用削減等に貢献し労働生産性の向上が見込める設備投資であること
②横浜市内に住所を置く事業所からの購入であり、それが確認できること
《確認方法》
・見積書、領収書等の発行者欄に、横浜市内の住所が記載されている
・見積書・領収書等の発行者欄に、「045」から始まる電話番号が記載されている
*事業を営んでいない個人からの購入は認められません。
*できるだけ対象品目のみの見積書を提出して下さい。
③横浜市内の事業所、営業所等に設置するものであること 等
対象設備の例
⇒会計ソフト:帳簿作成の電子化により業務時間削減
POSレジ:販売分析を行い、戦略・商品開発に活かし売上向上に繋げる
【手続きの流れ】
・交付申請(設備購入前に申請して下さい)
横浜市の電子申請システムより申請
申請期限:令和5年9月29日(金)17時
提出書類は、法人・個人によって異なります。詳細はHPをご確認ください。
・設備の購入(発注)
交付決定通知日以降に設備の購入(発注)、設置、支払いを完了
・実績報告
横浜市の電子申請システムより報告
報告期限:令和5年11月30日(木)17時
期限内に報告書が提出されない場合、不交付となりますのでご注意下さい。
・請求書の提出、助成金の受領
交付額確定通知受領後から、原則1週間以内に提出して下さい。
その他の詳細は下記ホームページをご確認下さい。
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相模原市 事業者省エネ応援補助金
2023年8月2日
【概要】
高騰する電気代の負担軽減や温室効果ガスの排出量の削減のため、電力に特化した省エネルギー診断により電気を見える化し、既存の設備を省エネルギー設備に更新するために行う設備購入費用や設置費用などを補助します。
【募集期間】
令和5年7月13日(木)~11月30日(木) ※先着順
【補助金額】
上限額:75万円(補助率1/3以内)
※予算額:1,500万円(同一年度内の申請は1回限り)
【補助対象事業者】
次の条件をすべて満たす事業者
・さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者」であること。
・市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)の滞納が無いこと。
・市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。
【補助対象事業】
市内に所在している事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業
・「電力に特化した省エネルギー診断(無料)」を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。
・補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金は除く)。
・補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
・令和6年1月31日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること
※補助事業の完了とは設置工事・設置費の支払が完了していることを指しています。
・市内に所在する事業所へ補助対象設備を導入する事業において、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
・設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。
【補助対象設備】
補助対象となる設備は、次に掲げる条件をすべて満たす設備であること。
・未使用品であること(中古品は対象外となります。)
・事業の用にのみ供する設備であること。(店舗兼住宅における空調の更新などで、事業所以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象外となります。)
※詳しい設備の内容や条件等は、『相模原市事業者省エネ応援補助金 制度のご案内』でご確認ください。
【補助対象となる省エネルギー設備の例】
・高効率空調設備・高効率照明設備・高効率給湯設備・高効率ボイラー設備
・業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)・交流電動機(圧縮機/送風機等)・変圧器
【補助対象経費】
・設計費 ※自己によるものは除く
・設備費 ※自己によるもの、事業に係る土地の取得費・賃借料は除く
・工事費 ※自己によるもの、既存設備の廃棄処分に係る経費は除く
・諸経費 ※自己によるものは除く
※申請書類や注意事項、その他の詳細について下記のホームページまたは制度案内をご確認ください。
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神奈川県藤沢市 店舗・事業所等リニューアル補助金事業(令和5年度)
2023年7月4日
【概要】
藤沢市では、地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者に発注して、店舗・事業所・住宅のリニューアル工事をする方に対して、その費用の一部を補助します。
(※契約及び着工前に市への申請が必要になります)【募集期間】
2023年7月25日(火)~8月25日(金)(消印有効)
※郵送にて提出【申請区分及び補助金額】
①店舗・事業所
工事金額:30万円以上(税抜き)
補助金額:15万円
募集件数:100件
②住宅(申請者の所有物件に限る)
工事金額:20万円以上(税抜き)
補助金額:5万円
募集件数:100件
※申請件数が募集件数を上回った場合は抽選となります。【対象者及び対象要件】
共通
・市税の滞納がなく申告義務を履行している方
・対象の物件について本市の他の補助金の制度を利用していない方
・市内施工業者による工事であること
(市内所在であることが記載された見積書及び領収書が発行されること)店舗・事業所
・市内に主たる事業所を有している中小企業者(法人・個人事業主)
・市内の店舗・事業所(開業予定を含む)のリニューアル工事を行う方
住宅
・市内に住民登録がある方(個人)
・申請者が所有しかつ居住(住民登録)して住宅のリニューアル工事を行う方申請時の必要書類
①申請書・・・ ホームページでダウンロード又は、産業労働課・各市民センター・公民館で配布
②工事見積書の写し・・・市内施工業者発行の物であり有効期間内の見積書
③対象物件の写真・・・建物外観及び工事部分の現況(着工前)の日付入りカラー写真
※工事が広範囲に渡る場合は主要箇所を1-2枚程度撮影
④未納が無いことの証明書・・・7/25以降に藤沢市が発行する納税証明書
※税制課又は各市民センターで取得可能
⑤法人所在証明書・・・法人本店以外の支店・事業所等を工事する法人のみ必要
※申請区分①の店舗・事業所のみ該当
⑥確定申告書の写し・・・個人事業主のみ。直近のもの
※申請区分①の店舗・事業所のみ該当申請先
〒251-8601
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所本庁舎8階
藤沢市 産業労働課 商業・総務担当 宛て交付決定を受けた方へ
手続きが必要になります。
交付決定通知を受け取られた方へ (city.fujisawa.kanagawa.jp)詳細は上記をご確認ください
。
※工事完了後・工事内容の大幅な変更・工事の中止それぞれ書類の提出が必要となります。
その他の必要書類・対象工事の一覧等の詳細は下記のホームページ又は交付要綱をご確認ください。
ホームページ
令和5年度 藤沢市店舗・事業所等リニューアル補助金事業|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)
補助金交付要綱
renweal_subsidy20230601.pdf (city.fujisawa.kanagawa.jp) -
神奈川県 観光客受入環境整備費補助金
2023年7月4日
【概要】
外国人観光客の受入環境整備、新たな観光需要に対応する体制整備を行う観光関連事業者を支援するために、「多言語表記等の整備」「SDGs・脱炭素をテーマとした観光需要に対応したコンテンツ開発」「デジタル技術を活用した業務効率化」等に係る経費の一部を補助する
【対象者】
①神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者であること
②神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者であること
③神奈川県内の宿泊事業者であること
※事業者ごとに申請して下さい
【補助対象経費】
・補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
・事業実施期間(交付決定日~令和6年 1 月 31 日)の期間中に事業を実施し、かつ期間中に支払いが完了した経費であること
・経費支出の証拠書類によって支払金額が確認できる経費であること
・具体的かつ数量等が明確になっている経費であること
・消費税等の公租公課を除いた経費であること
【対象事業】
①外国人観光客の周遊に役立つ受入環境整備事業
(観光案内板、観光アプリ、音声案内、公衆無線 LAN等)
②新たな観光需要への体制整備事業
(SDGs、脱炭素をテーマとしたコンテンツ開発等)
※国・地方公共団体の補助金の交付(支払い)を受けている、または受ける予定の事業、指定管理業務の範囲内の事業は申請できません
【補助率・上限額】
・補助率:1/2
・上限額:1事業あたり100万円
※対象事業①②を合わせた上限額
【申請受付期間】
令和5年7月3日(月)~8月31日(木) 神奈川県の電子システムから申請して下さい
※先着順のため、受付期間中でも申請の合計額が予算額に達した場合は、受付締切
【補助対象事業の実施期間・その後の流れ】
・交付決定日以降に着手(契約、発注)し、令和6年 1 月 31 日(水)までに完了する事業
※補助対象事業の期限(令和6年 1 月 31 日)までに「納品・工事完了等」及び「支払い」 が完了したものが対象
・実績報告の提出期限
補助事業完了後、実績報告書類を県に提出して下さい。期限:事業完了後 20 日以内
合わせて下記の証拠書類も提出して下さい
・発注内容が確認できる資料(申込書・請求書等)
・納品等により事業が完了したことを確認できる資料(納品者等)
・振り込みの証拠書類(振込明細書等)
詳細は下記ホームページをご確認下さい
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横浜市 事業継承・M&A着手支援事業助成金
2023年6月2日
【概要】
事業継承(M&A)の「企業概要書」の作成費用を助成(上限20万円)
⇒概要書:売り手企業の基本情報、財務資料、事業計画等が記載されているもの
【申請受付期間】
令和5年5月15日(月)~令和6年1月31日(水)17時まで
※概要書の作成依頼前に提出
※先着順で受付を行うため、予算上限に達した時点で受付締切
※1事業者1回限り(別法人等の場合でも、代表者及び住所が同一の場合は1回限り)
【対象経費】
事業継承(M&A)を目的として実施する事業概要書の作成業務に係る費用
※助成対象経費以外の経費と助成対象経費との区別が難しいものは対象外となります
【助成率・助成限度額】
最大20万円(概要書の作成費用50%を助成)
【対象者要件】
・横浜市内に本社を有する市内の中小企業者(みなし大企業は除く)
・市内で引き続き1年以上事業を営み、自社の事業継承・M&Aを実施しようとする法人
・申請書の提出時点で企業概要書の作成業務を依頼していないこと
※親族及び従業員への継承を予定している場合は対象外
※当年度および過去に他の機関または制度において同種の助成を受けている場合は対象外
【申請の流れ】
①助成金交付申請書等の書類提出
※提出期間:令和5年5月15日(月)10時~令和6年1月31日(水)17時まで
※提出書類はホームページ参照
②ヒアリングの実施
提出書類に基づいて、財務・経営面に関する確認のため面談を実施
③交付・不交付の決定通知
書面で通知(上記②後、2週間程)
④実施報告書の提出
概要書の作成(実施)完了後、「成果物(概要書の写し)」、「領収書」と共に提出
※提出期限:令和6年2月29日(木)17時まで
⑤交付額の確定通知
実施報告書に基づき、助成額を通知
⑥助成金の交付請求、助成金の振込
指定口座へ補助金が振り込まれます
詳細は下記ホームページをご覧ください
【事業承継・M&A着手支援事業助成金】『企業概要書』の作成費用を助成 | 公益法人横浜企業経営支援財団 (idec.or.jp)