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東京都 地域の金融機関と連携した新保証付融資制度
2016年4月7日
東京都では、厳しい経営環境にある都内中小企業の資金繰りを支援するため、平成21
年度から、地域の金融機関と連携した新保証付融資を実施していますが
平成28年度は、融資限度額を大幅に引き上げ、金融支援のさらなる充実を図ります。
また、新たに下記金融機関においての取扱いも開始します。
① 融資限度額の引き上げ
平成28年4月1日から、現行の融資限度額を大幅に引き上げます。
オリックス㈱保証付融資
融資限度額 1,000万円→2,500万円(※)(平成28年4月1日より)
※手形貸付の場合は1,000万円
全国しんくみ保証㈱保証付融資
融資限度額 500万円→1,000万円(平成28年4月1日より)
② 新たに取り扱いを開始する金融機関
株式会社 東京都民銀行 78店舗(うち都内73店舗)
株式会社 八千代銀行 84店舗(うち都内50店舗)
株式会社 新銀行東京 1店舗(うち都内1店舗)
西京信用金庫 29店舗(うち28店舗)
③ 融資受付開始日
平成28年4月1日
詳しくは、下記URLをクリックすると東京都のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q3e200.htm
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信用保証協会による資金繰り支援として「条件変更改善型借換保証」が創設されました
2016年3月3日
~平成28年3月1日より運用開始~
中小企業庁から平成28年1月20日に成立した「平成27年度補正予算」を踏まえた保証制度の拡充・創設として信用保証協会による資金繰り支援「条件変更改善型借換保証」が創設されました。
経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、条件変更による返済条件の緩和を行ったことにより前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象に、複数債権を一本化(最長15年の保証で借換)することで毎月の返済負担を軽減しつつ、新規融資も可能とする制度となっています。
条件としましては、
- 返済条件の緩和に至った経緯等の状況説明書の作成すること
- 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定すること
- 策定した事業計画の実行及び進捗の報告を行うこと
の3つとなっています。
【保証料】
信用保証協会の所定料率
【保証割合】
責任共有制度の対象(8割保証)
保証付の借入を複数されている中小事業者の方にはぜひ利用していただきたい制度となっております。
経済産業省ニュースリリースのページへリンクします
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160222003/20160222003.html
経済産業省 信用保証協会による資金繰り支援(PDF)
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160222003/20160222003-2.pdf
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
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まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の新設
2016年3月3日
日本政策金融公庫は平成28年2月22日より新たに「まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度」を新設しました。
【利用可能な方】
1.地方で、新たに1名以上(従業員21名以上の企業の場合は3名以上)の
若者(35歳未満)を雇用する方
2.本社を東京23区から地方に移転する方、又は店舗・事務所等を地方に新設もしくは
増設する方
3.次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の
認定を受けた方
4.「地方版総合戦略」により、地方創生に資する事業として、地方公共団体が認めた
事業を行う方
【融資限度額】
適用する特別貸付制度の融資限度額
【利率(年)】
適用する特別貸付制度に定める利率から0.1%を控除します。
【適用期間】
適用する特別貸付制度の融資期間について本制度による貸付利率の控除を適用
します。
となっております。
日本政策金融公庫のHPにリンクします。
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海外展開・事業再編資金の拡充
2016年3月3日
海外展開・事業再編資金の拡充
日本政策金融公庫は平成28年2月22日より新たに「海外展開・事業再編資金」の拡充をすることになりました。
【利用可能な方】
次のいずれかに該当する方
- 経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要であり、
次の(1)~(3)の全てに該当する方
(1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における
事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
(2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
(3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、
次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること
(ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
(イ)原材料の供給事情により、海外展開すること
(ウ)労働力不足により、海外展開すること
(エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めない
ため海外展開すること
- 海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)及び(2)の全てを
満たす方
(1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部又は一部を廃止すること
を含む。)することが、経営上必要であること
(2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが
見込まれること
【使用用途】
当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金(海外企業に対する転貸資金を
含む(※1))なお、ご利用いただける方2に掲げる方が必要とする長期運転資金には
海外展開事業の再編(全部又は一部を廃止することを含む。)のための資金及びこれに
伴う債務の返済資金を含みます。
【融資限度額】
直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付 1億2千万円
【利率(年)】
基準利率(上限3.0%)
ただし、ご利用いただける方1に掲げる方が必要とする資金であって、海外展開事業の
利益率や本邦内の雇用維持等、一定の要件を満たす場合は、4億円を限度として、
特別利率が適用されます。
クールジャパンの推進に資する事業を行う方であって、一定の要件を満たす場合は、
4億円を限度として、特別利率が適用されます。
海外展開事業(海外直接投資(追加投資を含む)を除く。)を新たに行う方(開始して
から5年以内の方を含む。)について、4億円を限度として特別利率が適用されます。
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
【返済期間】
設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
【担保・保証人等】
担保設定の有無、担保の種類などについては、日本政策金融公庫との相談となります。
直接貸付において、一定の要件を満たす場合には、経営責任者の方の個人保証を免除
または猶予する制度をご利用いただけます(注)。
(注)一定の要件を満たす場合、本制度の貸付利率が免除されます。
5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。
日本政策金融公庫のページへリンクします。
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ソーシャルビジネス支援資金の拡充
2016年3月3日
日本政策金融公庫は平成28年2月22日より「ソーシャルビジネス支援資金」の拡充をすることになりました。
【利用可能な方】次の1または2に該当する方
1.NPO法人
2.NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方
(1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方
(2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方
【資金の使用用途】
事業を行うために必要な設備資金および運転資金
【ご融資限度額】
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
【返済期間】
設備資金 15年以内(特に必要な場合20年以内)
<据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合1年以内)>
となっております。
日本政策金融公庫のページへリンクします。
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マイナス金利ってなに???
2016年2月2日
最近ニュースでよく流れている【マイナス金利】。これってなんのこと?マイナスって何のこと?自分たちのお金が減っちゃうの?と、混乱していたりしませんか。
そこで、難しい説明よりも本当に簡単にわかりやすくまとめてみました。
まずマイナス金利に至った経緯ですが、世の中の景気を良くしたい!ということがありアベノミクスで色んなことを試してみましたが簡単に言いますと株価もおもったより上がらず、円高続きと
日銀が考えていたようなデフレ脱却にはいたらなかったわけです。その為に切り出した政策が
マイナス金利!
世の中にお金を流通させ、デフレ脱却を狙うわけです。
私達が今お金を預けている都市銀・地方銀・市中銀行は 日銀にお金を預けています。
その預けているお金に今までは利息がついて増えていたのですが、これからはお金を払って預けなければいけなくなったということなんです。例えば10,000円預けた場合 100円の利息がついていたけれど、これからは10,000円預けたら100円支払うことになるということです。
じゃあ、都市銀・地方銀・市中銀は持っているお金を日銀に預けるだけでお金が減るなら、どうやったら増やせるか!と考えるわけです。
そこで、銀行側としては一般市民である私達に対し金利を下げてお金をいっぱい貸して利息をとろう!となる可能性が大になったということです。
なので、今まで金利が高くて躊躇していたマイカーやマイホームを購入する人が増えるのではなかろうか!と考えたわけですね。
ただし!誰にでも貸してしまって万が一変な事でも起きたら銀行側としては痛い目に合います。
そこで今までのローンの審査が厳しさを増すのでは?!と言う声もちらほら聞こえております。
けど、どう考えたって国民にしてみればメリットしか感じないわけで。
じゃあ デメリットはないの?ってなるのが普通です。
デメリットは、私たちが銀行に預けていた預金につく利息がまた低くなってしまうと言うことです。
といっても、今でも十分に金利が低くて預金残高が変わったのを気がつかないほどだと思います。
では、法人としてのメリット・デメリットは?
メリットは、個人個人がローンの金利が低くなりお金を借りることができる=購買意欲が増す=世の中にお金が廻るようになる=販売側も売上向上に繋がる=会社の景気が上向きになる=社員達に還元される=個人の収入が増える=購買意欲が増す、といったようにお金の循環がよくなるわけです。
デメリットは、特出するようなものは考えられません。
上記に掲げた事をまとめますと 私たち一般市民や法人にとってマイナス金利とは銀行間の事であって
自分たちの預金が減ることではなく、お金が借りやすくなったり会社として景気が上向くことになりそうな政策ということです。
マイナス金利について お解りいただけましたか?
補足ですが、ここで大変注意しなければいけないことがあります!
「お金を銀行に預けると損をするから こちらに移せば増やせますよ!」などといった怪しい勧誘や詐欺が多発するのではないかということです。皆さん十分注意してください!
マイナス金利で自分たちの預金残高が減ることはありません。
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2016年1月7日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。 全体的には指定業種が230から260に増加しました。 新たに製造業・不動産管理業・理容業・警備業などが追加され、情報サービス業・建物売買業・サービス業の一部などが指定から外れました。
経済産業省は、平成28年1月1日から平成28年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します) http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151211005/20151211005.htmlセーフティネット保証5号の指定業種(平成28年1月1日~平成28年3月31日)
http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151211005/20151211005-3.pdf