株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • <セーフティネット保証7号指定金融機関リスト> 指定期間

    2015年1月7日

    金融

    平成27年1月1日~6月30日
    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/7gou_shitei27A.pdf

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第5回

    2014年12月3日

    金融

    5、融資を受けるための心得

    (1)貸し手の気持ちになる

    前述で、日本政策金融公庫の新規開業資金の紹介をいたしました。そこで融資を受ける為 の要件を以下の様にあげました。

    ・勤務実績

    ・自己資金(今は特に求められませんが)

    ・創業計画書

    後、1項で公庫の紹介の際に、公共料金の件も思い出してください。

    これにはそれぞれ理由があります。

    もし、あなたが他人に資金を貸す場合、どのような事を考えますか?当然、貸すのですか ら返してもらうことが前提となるはずです。

    大抵、知り合いに貸すケースの方が多いでしょうから、その方の性格や、経済力をある程 度知っており、それを加味した上で実行に移す事と思われます。

    しかし、金融機関は新規の場合、借り手と会うのが初めてで、どんな人かもわからないの に融資をするのですから、キチンと返してもらえるのかという綿密な審査をいたします。

    上記で挙げた公庫で必要な要件で勤務実績は何を指すのか、これはその方の事業におけ るスキルを指します。勤務実績がない、もしくは少ない場合、その業種に対しての知識は当 然ながらない、もしくは足りないと判断されます。

    自己資金は何を指すのか、これは、どうも事業者のやる気を指すようです。自己資金 0 で他人からの資金で事業を行うのと、自己犠牲をある程度した上で事業を行うのでは、力の 入れ具合が違うという判断があるようです。(自己資金を用意したほうがその後の返済も楽 になるという事もあります)

    そして、一番大切なのが創業計画書だと思います。これは、事業を始める方の情熱そのも のだからです。もちろん、形式に従って記載すれば良いのですが、貸す側は、この人が融資 した資金をどのように使い、その事業をどのように発展させていくのか、ここに一番興味が あるからです。

    あなたも他人に貸す場合、何に使ってどのように返してくれるのか、借り手に聞きますよ ね?聞かないことがあっても一番興味があるはずです。

    創業計画書に、貸し手が融資をしたくなるような事を記載すること、これが融資を受ける ための最重要項目だと思います。(当然ですが嘘はダメです。)

    大袈裟かもしれませんが、是非とも創業計画書は自分の将来のビジョンを描くぐらいの 気持ちで記載して下さい。記載の仕方が分からなければ、当社に問合わせてくれればいくら でも相談に乗ります。

    計画書ですが、これについては後でも述べますが、新規開業資金時だけでなく、その後も 常に策定をされた方が良いと思います。

    後は、公共料金の滞納ですが、これについては前述のとおり、その人の持つ特性(期限に ルーズな人かどうか)を判断する材料だと聞きました。

    要するに、貸す側がこの人に融資をしてもキチンと返済してくれるのだろうかという当 然な気持ちもそうですが、この人に融資することによってどれだけ発展してくれるのだろ うかという気持ちにさせる事が実は借りる側の心得なのだと思います。

    (2)融資を受けるのは目的達成のための手段である

    そんなこと当然だ、と感じる方が多数だと思います。しかし、準備もせずに資金繰りが窮 境状態に陥ってしまうと、あちこち資金調達に駈けずり周り疲労困憊し、融資実行が目的に すり替わってしまう事が実際にあります。

    融資を受けるのは、あくまでも目的達成のための手段です。

    その心得は、前述の新規開業資金同様、何のために(資金使途)いくら必要か(融資額) くらいは最低限でも把握していなければなりません。

    事業資金がショートしてしまう場合でも、いつ資金が足りなくなるのかは事前に把握を した上で一日でも早く動く事と、なぜ足りなくなったのかという原因分析をする事で、これ 以上ショートをさせないようにするという事を心がけなければなりません。

    そして、借りた資金は返す。当然の事ですが、これを念頭に置くことは一番重要なことな のです。

  • 横浜市信用保証協会「よこはま創業サポート保証」

    2014年11月10日

    金融

    横浜市信用保証協会より、平成26年10月1日、横浜市内の創業予定者または創業後
    第1期目の決算申告期限が到来していない中小企業者の方を対象として、「よこはま創業サポート保証」を創設したとのお知らせがありました。

    創業後間もない中小企業者の方の経営支援に特徴があり、全国統一の保証制度より保証料率を0.2%割引くことで、創業時に係る資金負担の軽減を図ることができ、また 金融機関と連携し、継続的な経営支援を実施することにより、創業後から事業が軌道に乗るまでを支援、企業の継続的な発展をサポートする制度です。

    詳しくは、こちらまで

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/2014/1003_2.html

  • 神奈川県信用保証協会

    2014年11月10日

    金融

    神奈川県信用保証協会より、平成 26 年度版「信用保証のご案内」を改訂したとのお知 らせがありました。
    詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.cgc-kanagawa.or.jp/

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第4回

    2014年11月3日

    金融

    4、創業する場合の融資制度について

    企業が事業を開始するにあたり、飲食店を例にあげるとするならば店舗を借りるための保証金や前家賃が必要です。また、そこに内装をかけたり、椅子テーブルなどの備品が必要 だったり、そもそもの仕入資金だって必要です。これらをざっと見積しても場所によりますが、1000万円を超えてくる事もざらです。

    これら全てを自己資金で行えれば、素晴らしいものはありませんが、それだけの蓄えがな い方でも事業をする為に創業資金制度というものがあります。

    これは、日本政策金融公庫でも保証協会でもその制度はありますが、今回は日本政策金融 公庫の制度のご紹介も兼ねて話を進めていきたいと思います。

    日本政策金融公庫の融資制度に新規開業資金というものがあります。

    この制度の利用が可能な方は、主に新たに事業を始める方の場合は、現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める事が大前提です。

    更に、その企業に6年以上、もしくは同業種の企業に通算で6年以上の勤務実績が必要となります。

    なので、今まで不動産業者にいた方が、新規開業で飲食店を経営したいからという事では融資は受けられません。

    確かにそれ以外で要件を満たす項目はありますが、我々の所に来る相談者でも大体この要件をクリアされていない方が融資を受けられたことはほぼ皆無でした。

    以前は、これにプラス自己資金要件というものもありました。これは融資総額の概ね 1/3 以上の自己資金がないと、この新規開業資金の融資を受けられないというものでした。これも見せ金ではダメで、自己の通帳にきちんとその分の預金があったり、自分名義の定期預金があったりと文字通りの自己資金です。しかし、これはここ最近では上記の勤務実績があれば特に求められなくなりました。

    あと、必要なのが創業計画書です。これは公庫所定の用紙がありますので、それに従って 記載すればよいのですが、どのような事を記載するかというと、今までの経歴から、どのような事業を行い、どう展開していくのか、創業時における損益計画⇒軌道に乗った場合の損益計画、何にいくら必要かといった事業必要資金の内訳といった事を記載します。

    この融資は、開業後でも利用可能です。正直、一度決算を組んでいると、実績を説明できる ため、交渉はぐっと楽になります。
    詳細は日本政策金融公庫 HP(http://www.jfc.go.jp/)をご覧になって下さい。

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第3回

    2014年11月2日

    金融

    3、自治体の制度融資を活用しよう!

    制度融資とは、地方自治体(都道府県、区、市町村)と信用保証協会、銀行等の金融機関 の三者が協力して公的資金を貸し出す制度です。各自治体によって制度や利率などが多少異なりますが、金利面や保証料の減免などかなり優遇されるケースもあるので、利用しない手はないです。東京 23 区や神奈川県の市区町村の制度融資については、当HPでも紹介しておりますので、是非ご覧になってみてください。

    良く見受けられる光景として、資金調達案件を、金融機関に相談し、それ以降は全てその担当者任せになっているケースがあります。金融機関担当者も人によりますが、親身になって利用できる制度融資を斡旋することもありますが、意外とその制度を知らない担当者もいてせっかく優遇してもらえるものを利用しないで融資を受けている事が多々あります。

    これら制度融資は、我々中小企業者が受ける権利でありますので、融資相談のときに自社が該当する可能性のある制度融資を調べて、金融機関担当者にぶつけてみるのが良いと思 います。

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第2回

    2014年10月7日

    金融

    2、信用保証協会とは?

    銀行融資を申し込む際、法人の場合は代表者の保証を求められる事は一般的です。 中小企業の場合は更に、第三者保証や不動産担保を求められる事も多々あります。 ただ、今のご時勢で融資の保証人になってくれる人はそうそういません。

    言い方が悪くなりますが、金融機関は中小企業に融資する際は、まず返済の滞りを懸念する意味で“保全”を考えます。
    ある程度実績のある企業では、代表者保証のみのプロパー融資が出る事はあっても、 創業早々の事業者やギリギリ黒字の会社で運転資金の申込をする際には、代表者保証以外で、不動産担保や協会保証を求めてきます。

    信用保証協会とは?

    信用保証協会とは、創業したばかり、事業規模等、信用力がない中小零細企業が銀行等の金融機関から融資を受ける場合、その融資を保証する政府系の機関になります。

    個人事業・中小零細企業が銀行で融資をうける場合、ほぼ信用保証つきの融資を受けるこ とになると思います。

    信用保証協会の保証が付いた融資については、借り主が返済できなくになった場合に、信用保証協会が代わりに銀行に融資金額の80%の返済を行うので(代位弁済といいます)、銀行にとってはリスクが少なく、簡単に融資を行うことができます。

    この、融資の審査はプロパー融資よりも甘く、制度融資などの融資保証などでは低金利で融資がうけられるメリットがあります。

    共有責任割合

    過去、保証協会付融資は 100%保証でしたので、仮に企業が返済出来なくなった場合は 保証協会が残債をすべて肩代わりしてくれていたので、金融機関側は非常に利用しやすい ものでしたが、2007 年 10 月に法改正があり、一般保証枠は 80%までの保証限度とな り、残りは金融機関が責任をもつという制度に変わってしまいました。(特別融資枠(セー フティーネット保証)は 100%です。)

    保証額そのものが少なくなった為、協会に対する保証料は以前よりは安くなったものの、 その分金融機関のリスクが高くなってくるので金利が若干高めに設定される事と、今まで のように協会保証があったとしても、融資の審査が厳しくなってきている傾向にあります。

    保証限度額

    一般保証枠は無担保融資の保証限度額は、1 企業あたり 8000 万円、有担保だと 最大 2 億 8 千万円まであります。但し、あくまでも限度額であり、そこまで借入が出来る という事ではありません。利用額は、売上の規模、資金使途、返済能力など総合的判断をさ れます。

    利用方法、決定方法

    基本的には金融機関経由で申込という事になります。融資の決定はまず銀行にて審査を 受け、その後に協会の審査となります。ですので、融資申し込みから実行までかなり時間を 要す事になるのと、銀行稟議がおりても協会が NG を出した場合は、融資がおりないとい ったケースもまれに見受けられます。

    特別融資枠(セーフティーネット保証)

    セーフティネット保証は、信用保険法第 2 条第 5 項の規定に基づき、経済産業大臣が指 定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。一般 保証と別枠で無担保 8000 万円、有担保 2 億円までの保証限度額があります。

    セーフティネット保証の認定を受けるには、1~8 号の事由に当てはまる

    【セーフティネット保証の対象となる事由】

    1 号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者等

    2 号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等

    3 号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等

    4 号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等

    5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等 ※

    6 号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等

    7 号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業 企業者等

    8 号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企 企業者等

    ※5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等

    (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近 3 か月間の売上高等が前年同期比 5% 以上減少の中小企業者等

    (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20%を占める原油等の 仕入価格が 20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていな い中小企業者等

    (ハ) 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近 1 か 月の売上高等が前年同月比で 10%以上減少し、かつ、その後 2 か月を含む 3 か ヶ月間の売上高等が前年同期比で 10%以上減少することが見込まれる(注 1)中 小企業者等(注 2)

    注1:最近 2 か月の売上高等の実績値とその翌月を含む 3 か月間の見込み値で 認定申請することも可能

    注 2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理 由書が必要。

    一般的には 5 号認定を取得し利用することが多いようです。5 号認定が摘要される業種 は 4 半期ごと変更されますが、ここ最近の動きでは、不況業種が大分減っており、利用で きる企業が少なくなってきています。自社の業種が該当するかどうかは、中小企業庁 HP に て確認が出来ます。

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