株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第8回

    2015年3月3日

    金融

    8、格付けの決定方法~格付けアップを図ろう!~

    前項で述べたように、金融機関には独自の審査に基づいた「格付け」があります。では、この格付けはどのように決定されるのでしょうか?仕組みを理解したうえで自社にて取り組める事を行い、一つでも良いランクを目指しましょう。

    (1)定量要因

    格付けは決算ごとに「定性要因」と「定量要因」に分けて評価し決定されます。

    「定量要因」とは決算書の数字を分析した結果から算出されます。

    大きく分けると以下の通りです。※金融機関によってバラツキあります。あくまでも一般的なものを掲載しています。

    ○安全性 経営の堅実度

    自己資本比率 自己資本÷総資産 企業体力測定 多↑
    ギアリング比率 (短・長期借入+社債)÷自己資本 借入と自己資本の割合 少↑
    固定長期適合率 固定資産÷(固定負債+自己資本) 固定資産を長期資金で賄えているか 少↑
    流動比率 流動資産÷流動負債 即金化の算定 多↑

    ○収益性 経営の効率性

    経常利益率 経常利益÷当期売上高 対売上効率 多↑
    総資本経常利益率 経常利益÷総資産 資本運用効率 多↑
    黒字決算 何期連続黒字であるか 多↑

    ○成長性 事業の将来性

    経常利益増加率 (当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益 規模拡大の測定 多↑
    自己資本・総資産額 財務の安全性 多↑
    売上高 企業の成長性 多↑

    ○返済能力 企業の返済能力

    債務償還年数 有利子負債÷償却前経常利益 返済必要年数 少↑
    インタレストカバレッジレシオ (営業利益+受取利息配当金)÷支払利息割引料 利息支払能力 多↑
    キャッシュフロー 経常利益+当期減価償却額 返済の確実性 多↑

    これらを上げるためには具体的な経営改善をする必要があります。その為の改善計画

    の仕方については後に述べることとします。

    (2)定性要因

    定性要因とは、市場動向や経営者の状況、経営状態、営業基盤や競合状態などその企業の持つ数字では表せないオリジナルの要因です。

    一般的には都市銀行はこの定性要因を見てくれないケースがあるようですが、地方銀行だと30%、信金クラスだと40%は加味してくれるようです。

    定性要因は一般的に以下のような項目について金融機関担当者の主観でポイント化されるようです。

    • 経営者の経営能力及び個人資産力
    • 後継者の有無
    • 社内環境の良好さ
    • 企業の競争力
    • 対銀行取引の良好さ
    • 財務管理の徹底
    • 経営計画の有無      など

    経営者は、常に上記の事を念頭に置くことが自社の格付けアップにも繋がるのです。

    経営者は常に前向きで、リーダーシップを発揮し、社員に対する思いを忘れず、自社の取扱い商材や商圏に対しアンテナを張り、良いものはいち早く取り入れ、悪いものは素早く排除する。そして、先見の目を持ち、困ってから金融機関に頼るのでなく、常に自社の状況を報告する。自社分析を常に行い、計画を策定し遂行する。これらは全て経営者に必要不可欠なスキルです。

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第7回

    2015年2月3日

    金融

    7、金融機関から見た企業診断方法その 2~銀行格付けの話~

    前項で述べたとおり、金融機関は決算書を元に独自のスコアリングに基づき、当該企業の
    「格付け」を行っています。
    「何もわからないくせに、勝手に人の会社を評価するな」と怒られる方もいらっしゃるか と思われますが、この「格付け」によって、融資実行の有無や、保証協会案件かプロパーか、 金利設定などが決まってきます。ですので、少しでもこの格付の事を理解したうえで、格付 けを上げる為の対策を行う事をすべきだと思います。

    (1) 格付けの種類
    銀行格付けは 10 段階評価によっており、種類は大きく分けて 6 つあります

    1~6  正常先 :業況が順調で、かつ財務内容にも特別の問題がないと認められる

    債務超過解消年数=1 年以内、債務償還年数=10 年以内

    7   要注意先 :元本の返済もしくは利息の支払いが延滞している債務者

    経常利益が 2 年連続赤字

    債務超過解消年数=2~3 年

    債務償還年数=10~15 年

    8   要管理先: 利息の支払いが 3 ヶ月以上延滞している債務者

    債務超過解消年数=3~4 年

    債務償還年数=15~30 年

    ※ 金利の減免、利息の支払猶予、元本返済猶予、債権放棄等の取決 を行った債務者

    9   破綻懸念先:事業を継続しているが、実質的に債務超過の状態にあり、

    元本 及び利息の回収に重大な懸念がある。現在経営破綻の状況ではないが、

    経営難の状態であり、今後経営破綻に陥る可能性がある

    債務超過解消年数=5 年以上

    債務償還年数=30 年以上

    10   実質破綻先・破綻先

    再建の見通しがなく、実質的に経営破綻している。

    法的・形式的に経営破綻

    一般的に中小企業は金融機関との正常取引を行っているところは 6~7 の間に位置付け られている事が多いようです。

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第6回

    2015年1月7日

    金融

    6、金融機関から見た企業診断方法その 1~金融機関はどこを見ているか~

    (1)決算書
    企業が金融機関から融資を受ける際、金融機関は決算書のどこを見ているのでしょうか?皆様は、そこが知りたいと思われます。正直言って、金融機関によって様々なので一概にどこと言い切ることは出来ませんが、今までの経験から一般的なポイントの説明を致します。

    ① 債務超過かどうか

    まずは、これを確認します。債務超過とは決算書における貸借対照表の「資本の部合計」又は「純資産の部」がマイナスになっていることです。言い換えると資産より 負債が多い事を言います。

    資産<負債という事であると単純に、現在清算してしまうと確実に借金が残る為、金融機関は相当懸念します。特に新規案件なんかは、取り上げてくれることすらしません。

    但し、中小企業の場合は、金融機関マニュアルに「役員等借入金」で返済期日の記載のない劣後債務については自己資本として勘案するという事が記載されています。

    後、社歴の古い会社にありがちですが、資産勘定に土地があり、その含み益がある場合もその資産を時価評価した上で判定してもらえます。

    ② 不良資産はあるかどうか

    貸借対照表上、債務超過でなくても資産項目に不良資産があるかどうかを見られます。
    不良資産と見られれば、その分は資産から除外され判定されます。

    不良資産と見られがちなものは以下の通りです。
    ・年商規模の割に売掛金が多い(売掛金額が平均月商の3 ヶ月以上)
    ・売掛金と買掛金のバランスが悪い
    ・在庫過多(業種や取扱い商材にもよりますが一般的には在庫回転率が 2 ヶ月以 上)
    ・役員貸付金(特別な事情を除き、あった時点で資産評価 0)
    ・仮払金 (同上)
    ・減価償却されていない有形固定資産(法定減価償却費を除いた額が評価額) 売掛金については、明細はもちろんの事、いつ入金されたのか事後説明が必要となりま
    す。
    在庫については年々増加し回転率が悪くなれば、業績不振によるデットストックの増 加や在庫を操作することにより利益を水増しする粉飾決算を疑ってきます。

    ③ 実質的に返済可能か

    決算書における損益計算書の項目から経常利益と減価償却費をプラスしたもの、こ れが返済財源とみなされます。

    これを「簡易キャッシュフロー」といいます。この額が借入金返済額を上回ってい るかどうかで企業の返済能力を見ます。

    聞いた話ですので何ともいえませんが、中小企業の場合はこれにプラス役員報酬額 も加えて判断する事もあるようです。

    ④ 債務償還年数

    現在の借入総額から上記で揚げた「簡易キャッシュフロー」を除すると借入金を何 年で返済できるのかが算定できます。これを債務償還年数と言います。

    これが一般的に 10 年以内であれば正常とみなされるようです。

    (2)格付け

    金融機関は、企業から決算書を預かると上記のポイントを含む企業審査を行い、 当該企業の格付け(債務者区分)を行います。これについては次項にて詳しく説 明します。

    (3)過去における返済実績や納税実績

    すでに金融機関とお付き合いのあるところについては過去の返済実績も企業 審査における重要なポイントです。期日を一日でも遅れてしまうと、いくら業績 が良くてもマイナス評価です。

    企業が支払うべき税金も同様です。融資の際には必ずと言ってよいほど納税 証明を求められます。法人税等はもちろんの事、消費税や源泉所得税の滞納が あると融資が受けられない可能性があります

  • <セーフティネット保証7号指定金融機関リスト> 指定期間

    2015年1月7日

    金融

    平成27年1月1日~6月30日
    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/7gou_shitei27A.pdf

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第5回

    2014年12月3日

    金融

    5、融資を受けるための心得

    (1)貸し手の気持ちになる

    前述で、日本政策金融公庫の新規開業資金の紹介をいたしました。そこで融資を受ける為 の要件を以下の様にあげました。

    ・勤務実績

    ・自己資金(今は特に求められませんが)

    ・創業計画書

    後、1項で公庫の紹介の際に、公共料金の件も思い出してください。

    これにはそれぞれ理由があります。

    もし、あなたが他人に資金を貸す場合、どのような事を考えますか?当然、貸すのですか ら返してもらうことが前提となるはずです。

    大抵、知り合いに貸すケースの方が多いでしょうから、その方の性格や、経済力をある程 度知っており、それを加味した上で実行に移す事と思われます。

    しかし、金融機関は新規の場合、借り手と会うのが初めてで、どんな人かもわからないの に融資をするのですから、キチンと返してもらえるのかという綿密な審査をいたします。

    上記で挙げた公庫で必要な要件で勤務実績は何を指すのか、これはその方の事業におけ るスキルを指します。勤務実績がない、もしくは少ない場合、その業種に対しての知識は当 然ながらない、もしくは足りないと判断されます。

    自己資金は何を指すのか、これは、どうも事業者のやる気を指すようです。自己資金 0 で他人からの資金で事業を行うのと、自己犠牲をある程度した上で事業を行うのでは、力の 入れ具合が違うという判断があるようです。(自己資金を用意したほうがその後の返済も楽 になるという事もあります)

    そして、一番大切なのが創業計画書だと思います。これは、事業を始める方の情熱そのも のだからです。もちろん、形式に従って記載すれば良いのですが、貸す側は、この人が融資 した資金をどのように使い、その事業をどのように発展させていくのか、ここに一番興味が あるからです。

    あなたも他人に貸す場合、何に使ってどのように返してくれるのか、借り手に聞きますよ ね?聞かないことがあっても一番興味があるはずです。

    創業計画書に、貸し手が融資をしたくなるような事を記載すること、これが融資を受ける ための最重要項目だと思います。(当然ですが嘘はダメです。)

    大袈裟かもしれませんが、是非とも創業計画書は自分の将来のビジョンを描くぐらいの 気持ちで記載して下さい。記載の仕方が分からなければ、当社に問合わせてくれればいくら でも相談に乗ります。

    計画書ですが、これについては後でも述べますが、新規開業資金時だけでなく、その後も 常に策定をされた方が良いと思います。

    後は、公共料金の滞納ですが、これについては前述のとおり、その人の持つ特性(期限に ルーズな人かどうか)を判断する材料だと聞きました。

    要するに、貸す側がこの人に融資をしてもキチンと返済してくれるのだろうかという当 然な気持ちもそうですが、この人に融資することによってどれだけ発展してくれるのだろ うかという気持ちにさせる事が実は借りる側の心得なのだと思います。

    (2)融資を受けるのは目的達成のための手段である

    そんなこと当然だ、と感じる方が多数だと思います。しかし、準備もせずに資金繰りが窮 境状態に陥ってしまうと、あちこち資金調達に駈けずり周り疲労困憊し、融資実行が目的に すり替わってしまう事が実際にあります。

    融資を受けるのは、あくまでも目的達成のための手段です。

    その心得は、前述の新規開業資金同様、何のために(資金使途)いくら必要か(融資額) くらいは最低限でも把握していなければなりません。

    事業資金がショートしてしまう場合でも、いつ資金が足りなくなるのかは事前に把握を した上で一日でも早く動く事と、なぜ足りなくなったのかという原因分析をする事で、これ 以上ショートをさせないようにするという事を心がけなければなりません。

    そして、借りた資金は返す。当然の事ですが、これを念頭に置くことは一番重要なことな のです。

  • 横浜市信用保証協会「よこはま創業サポート保証」

    2014年11月10日

    金融

    横浜市信用保証協会より、平成26年10月1日、横浜市内の創業予定者または創業後
    第1期目の決算申告期限が到来していない中小企業者の方を対象として、「よこはま創業サポート保証」を創設したとのお知らせがありました。

    創業後間もない中小企業者の方の経営支援に特徴があり、全国統一の保証制度より保証料率を0.2%割引くことで、創業時に係る資金負担の軽減を図ることができ、また 金融機関と連携し、継続的な経営支援を実施することにより、創業後から事業が軌道に乗るまでを支援、企業の継続的な発展をサポートする制度です。

    詳しくは、こちらまで

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/2014/1003_2.html

  • 神奈川県信用保証協会

    2014年11月10日

    金融

    神奈川県信用保証協会より、平成 26 年度版「信用保証のご案内」を改訂したとのお知 らせがありました。
    詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.cgc-kanagawa.or.jp/

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