株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 所得税等の確定申告の申告期限について

    2022年3月2日

    税務

    オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16 日~3月15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
    こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

    (注1) 具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要)。
    (注2) 申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。
    詳細は、下記リンク先のFAQをご参照ください。

    国税庁HPより
    0022001-187_04.pdf (nta.go.jp)

  • 令和4年度 賃上げ促進税制

    2022年3月2日

    税務

    いわゆる賃上げ税制については、2013年度からの5年間は、賃上げだけではなく雇用増でも適用可能な制度であった。また、足下ではコロナ禍における雇用対策を目的に、新卒等の新規雇用者のみを対象とした制度となっていた。これを見直し、1人ひとりの賃上げ促進に寄与する税制へと抜本的に強化する。(適用期限:令和5年度末まで)
    ① 大企業向け(主に資本金1億円超)
    ●  継続雇用者(注1)の給与(給与等支給総額)が前年度比3%以上増加した場合に、雇用者全体の賃上げ額(給与増加額)の15%の税額控除(注2)。また、前年度比4%以上増加した場合には、25%の税額控除(注2)。
    ただし、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の企業については、従業員や取引債などのマルチステークホルダーへの配慮についての方針(賃上げに関するものも含む)の公表が必要。
    ●  さらに、人的投資の要件を満たした場合には税額控除率が5%上乗せ(注2)となり、最大30%の税額控除。

    ② 中小企業向け
    ●  雇用者全体の給与(給与等支給総額)が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除(注2)。また、前年度比2.5%以上増加した場合には、30%の税額控除(注2)。
    ●  さらに、人的投資の要件を満たした場合には税額控除率が10%上乗せ(注2)となり、最大40%の税額控除。
    (注1)継続雇用者とは、当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者。
    (注2)控除上限は法人税額等の20%。また、税額控除の対象となる給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られない。

    経済産業省(令和3年12月) 令和4年度(2022年度)経済産業関係 税制改正について
    zeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)

  • 〈令和3年分の確定申告がはじまります〉

    2022年2月2日

    税務

    令和3年分の所得税・消費税・贈与税の申告期間は、令和4年2月1日現在、昨年までのように1ヵ月期限が延長されてはいませんので、ご注意ください。一方で今年も納税猶予制度は設けられており、猶予が認められれば通常年8.7%の延滞税も令和4年中は年0.9%に軽減されます。

    また令和3年分確定申告(令和4年1月~)から、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなります。

    さらに所得税の申告において、倒産防止共済掛金を必要経費に算入する場合には、明細書の添付・提出が必要となります。

    期限に余裕をもって申告を済ませるようにしましょう。

    国税庁 令和3年分 確定申告に関する情報の総合窓口 確定申告特集

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/link.htm

    国税庁 令和3年分の確定申告においてご留意いただきたい事項

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf

    国税庁 令和4年1月版 新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ 猶予制度があります

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_04.pdf

    国税庁 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

  • 〈免税事業者及び取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A〉

    2022年2月2日

    税務

    公正取引委員会より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにしたQ&Aが公表されました。

    制度への理解を深め、必要な対応を検討する際に活用することを目的として、次の7問からなっています。

    Q1 インボイス制度が実施されて、何が変わりますか。

    Q2 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか。

    Q3 売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか。

    Q4 免税事業者が課税事業者を選択した場合には、何が必要になりますか。

    Q5 現在、自分は課税事業者ですが、免税事業者からの仕入れについて、インボイス制度の実施に当たり、どのようなことに留意すればいいですか。

    Q6 課税事業者が、インボイス制度の実施後に、新たな相手から仕入れを行う場合には、どのようなことに留意すればいいですか。

    Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。

    https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

  • 令和4年度税制改正大綱がまとまる

    2022年1月11日

    税務

    税制調査会は「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱をとりまとめました。
    賃上げについては、税額控除率を大企業で最大30%、中小企業で最大40%に拡充します。また、一定規模以上の大企業に対して、従業員をはじめ関係する方に配慮した経営への取組みを宣言することを求めています。住宅ローン控除は4年間延長、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とすることとしています。その他、オープンイノベーション促進税制を拡充するほか、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について令和4年度に限り所要の処置を行います。

    この税制改正大綱をもとに法案が作成され、国会で審議・成立ののち施行される流れとなります。

    自民党 令和4年度税制改正大綱

    令和4年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp)

    財務省 税制改正の概要

    税制改正の概要 : 財務省 (mof.go.jp)

  • 改正電子取引 電子保存の義務化に2年の猶予

    2022年1月11日

    税務

    令和4年1月に施行された改正電子帳簿保存法のうち、電子データで受け取った請求書などの国税関係書類を紙で保存することを認めない「電子保存の義務化」について、令和5年12月末まで2年間猶予されます。令和4年度税制改正大綱に盛り込まれました。

    【令和4年度税制改正大綱より、一部編集】

    令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の電子取引につき、所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

    (注1) 令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

    (注2) 上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、引き続き納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

    要件となっている、やむを得ない事情ですが、システム整備の予算が確保できなかった、システム整備に時間がかかり間に合わなかった、社内ワークフローの整備が追いつかなかったなど、その企業の状況において対応が困難であったというのであれば、基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になるとの考え方です。

    また、税務署への届出も必要とはされていません。

    電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】下線が変更部分です。

    0021012-114.pdf (nta.go.jp)

  • 電子帳簿保存法一問一答公表後の「お問い合わせの多いご質問」掲載

    2021年12月2日

    税務

    国税庁は11月12日、今年7月の電子帳簿保存法一問一答に係る追加問答集を公表しました。帳簿書類関係で3問、スキャナ保存関係で6問、電子取引関係で7問の計16問が新たに示され、電子取引関係の既存の4つの問に補足説明が追加されています。

    【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

    • 追1 「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのでしょうか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのでしょうか。
    • 追2 既に旧法の承認を受けて電子帳簿保存を行っていますが、その場合であれば、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出は不要となるのでしょうか。
    • 追3 法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。

    【スキャナ保存関係】

    • 追1 タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納することとする場合には、例えば他社が提供するクラウドサーバにより保存を行い、当該クラウドサーバについて客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことですが、自社システムで満たすことは可能でしょうか。
    • 追2 検索要件の記録項目である「取引金額」については税抜、税込どちらとすべきでしょうか。
    • 追3 例えば単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。
    • 追4 「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのでしょうか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのでしょうか。
    • 追5 電子取引の保存方法で認められているような索引簿による方法について、スキャナ保存についても適用は可能でしょうか。また適用が可能な場合に、電子取引のものと兼ねた一覧表や保存システムによることも可能でしょうか。
    • 追6 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、一度、出力して書面にしたものを、スキャナ保存することは認められますか。

    【電子取引関係】

    • 追1 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。
    • 追2 EDI 取引を行った場合、取引データそのものを保存する必要があるでしょうか、それとも EDI 取引項目を他の保存システムに転送し PDF データ等により保存することも可能でしょうか。
    • 追3 自社のメールシステムでは受領した取引情報に係る電子データについて検索機能を備えることができません。その場合に、メールの内容をPDF等にエクスポートし、検索機能等を備えた上で保存する方法でも認められますか。
    • 追4 検索要件の記録項目である「取引金額」については税抜、税込どちらとすべきでしょうか。
    • 追5 例えば単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。
    • 追6 「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのでしょうか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのでしょうか。
    • 追7 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、一度、出力して書面にしたものを、スキャナ保存することは認められますか。

    また、補足説明は、すべて電子取引関係で、次の問番号となっています。

    問24、問33、問34、問42

    お問い合わせの多いご質問(国税庁HPより)

    0021010-200.pdf (nta.go.jp)

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