株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • <令和3年分の確定申告から、ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます>

    2021年12月2日

    税務

    1.制度の概要

    寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

    2.特定事業者とは

    「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

    3.特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項

    特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、次に掲げる事項を記載する必要があります。

    ①寄附者の氏名、住所

    ②その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)

    ③特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)

    ④寄附年月日

    ⑤寄附先の名称及び法人番号

    ⑥その他参考となるべき事項

    ※①から⑥(②については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の地方団体に連絡する必要があります。

    4.寄附金控除に関する証明書の発行方法

    特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。

    ※電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。

    5.寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法

    寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。

    ①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
    ※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。

    ②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(注)で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に 添付して申告する方法
    (注) QRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定です。

    ③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

    国税庁

    令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年11月12日現在)

    国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)|国税庁 (nta.go.jp)

    寄附金控除の証明書の様式

    youshiki.pdf (nta.go.jp)

    寄附金控除の証明書の記載例

    (QRコード付証明書等作成システムで出力したイメージです)

    kisairei.pdf (nta.go.jp)

    QRコード付証明書等作成システムについて

    QRコード付証明書等作成システム (nta.go.jp)

     

  • 短期退職手当等Q&A

    2021年11月2日

    税務

    令和3年度税制改正により、勤続年数5年以下の従業員に対する退職金の支払に係る税金の計算方法が、令和4年1月1日以後支払うべき退職金等より変わります。
    この短期退職手当等について、Q&Aが国税庁より公表されました。

    役員等勤続年数が5年以下である人に対する退職金への課税は既に強化されており、令和3年度税制改正では、一般社員についても課税が強化されました。

    <短期退職手当等Q&A>
    [Q1] 退職手当等について、どのような改正が行われたのですか。
    [Q2] 令和3年12月31日以前に退職した使用人に対して、令和4年1月1日以後に退職手当等を支払う場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでしょうか。
    [Q3] 短期退職手当等とは、短期勤続年数に対応する退職手当等をいうとのことですが、この「短期勤続年数」に該当するか否かはどのように判定するのですか。
    [Q4] 同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合、短期退職手当等などに該当するか否かの判定はどのように行うのでしょうか。
    [Q5] 一時勤務しなかった期間がある場合の勤続期間の計算方法について教えてください。
    [Q6] 退職所得金額はどのように計算するのですか。
    [Q7] A社が、使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q8] A社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、B社からも使用人としての退職金の支給を受ける場合、B社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q9] A社とB社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、C社からも役員としての退職金の支給を受ける場合、C社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q10] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q11] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合で、役員としての勤続期間と使用人としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q12] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合で、使用人としての退職金(短期退職手当等)よりも短期退職所得控除額の方が大きい場合、源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
    [Q13] G社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年にH社からも使用人としての退職金を受ける場合、H社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。

    国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

  • 年末調整 昨年と比べて変わった点

    2021年11月2日

    税務

    1 税務関係書類における押印義務の改正
     税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
     このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。

    2 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
     給与等、退職手当等又は公的年金等(以下2において「給与等」といいます。)の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えて、その申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件である、その給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。
    ⑴ 給与所得者の扶養控除等申告書
    ⑵ 従たる給与についての扶養控除等申告書
    ⑶ 給与所得者の配偶者控除等申告書
    ⑷ 給与所得者の基礎控除申告書
    ⑸ 給与所得者の保険料控除申告書
    ⑹ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
    ⑺ 所得金額調整控除申告書
    ⑻ 退職所得の受給に関する申告書
    ⑼ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
    なお、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が
    ① 電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
    ② 提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
    ③ 提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示および書面への出力をするための必要な措置を講じていること
    の全てを満たす必要があります。

    3 e-Taxによる申請等の拡充
     税務署長等に対する申請等のうちe-Taxにより、その申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。

    【年末調整手続の電子化で簡便化!】
     従業員が給与の支払者に提出する控除申告書を電子データで作成し、給与の支払者に提供する場合は、保険料控除証明書等の書面(ハガキ等)での添付に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付することができます。
     年末調整手続を電子化することにより、給与の支払者においては、保険料控除等の控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要となるなど、年末調整手続が簡便化されます。
     詳しくは、「年末調整手続きの電子化に向けた取り組みについて」をご覧ください。

    国税庁 令和3年分 年末調整のしかた
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm

    国税庁 年末調整手続の電子化に向けた取組について
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

  • 〈2021年地価、全国全用途平均▲0.4%で2年連続下落〉

    2021年10月4日

    税務

     国土交通省が9月21日に公表した2021年地価調査結果によると、全国平均では、全用途平均は2年連続の下落となったが、下落率は縮小した。用途別では、住宅地は下落が継続しているが下落率が縮小した。商業地は2年連続の下落となり、下落率が拡大し、工業地は4年連続の上昇となり、上昇率が拡大した。

     三大都市圏をみると、全用途平均は横ばいから上昇に転じた。住宅地は下落から横ばいに転じた。商業地は9年連続の上昇となり、上昇率が縮小した。工業地は8年連続の上昇となり、上昇率が拡大した。

     地方圏をみると、全用途平均・住宅地は下落が継続しているが下落率が縮小し、商業地は2年連続の下落となり、下落率が拡大した。工業地は下落から上昇に転じた。地方圏のうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では、いずれの用途でも上昇を継続しているが、全用途平均・商業地は上昇率が縮小し、住宅地・工業地は上昇率が拡大した。地方四市を除くその他の地域においては、全用途平均・住宅地は下落が継続しているが下落率が縮小し、商業地は下落が継続しているが下落率は同じ、工業地は下落から上昇に転じた。

    国土交通省HPより
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00065.html

  • 〈住宅税制〉

    2021年10月4日

    税務

     住宅に関わる税制については下記のものがあり、適用要件等が毎年のように改正されています。本年中に住宅の取得・リフォーム・譲渡等があった場合は、適用を受けられるか一度ご確認いただき、不明点等ございましたら遠慮なく当社スタッフへご相談ください。

    住宅の取得に利用可能な税制特例
    住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【贈与税】
    住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置【登録免許税】
    不動産取得税に係る特例措置【不動産取得税】
    新築住宅に係る税額の減額措置【固定資産税】
    認定長期優良住宅に関する特例措置【所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、個人住民税】
    認定低炭素住宅に関する特例措置【所得税、登録免許税】
    買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置【登録免許税、不動産取得税】

    住宅のリフォームに利用可能な税制特例
    住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【贈与税】
    耐震改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
    省エネ改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
    バリアフリー改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
    長期優良住宅化リフォームに関する特例措置【所得税、固定資産税】
    同居対応改修に関する特例措置【所得税】

    住宅の譲渡に利用可能な税制特例
    居住用財産の譲渡に関する特例措置【所得税、個人住民税】
    空き家の発生を抑制するための特例措置【所得税、個人住民税】

    国土交通省 住宅税制
    住宅:住宅税制 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

    令和3年度 国土交通省税制改正事項(住宅局関係抜粋)
    スライド 1 (mlit.go.jp)

  • JOCからの報奨金、金メダル500万円は非課税

    2021年9月2日

    税務

    1964年以来、57年ぶりに17日間にわたって開催された東京オリンピックは、8月8日に閉幕しました。日本は史上最多となる58個(金27、銀14、銅17)のメダルを獲得しました。

    メダリストに対してはJOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給され、団体競技では金の野球24人が最高の1億2000万円、次いで金のソフトボール15人の7500万円となりました。

    これらの報奨金については、所得税法で非課税所得とされています。

    元々は課税だったのですが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて、金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対して支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれており、平成6年度の税制改正で非課税とする旨の規定が設けられました。

    また、パラリンピックのメダリストにはJPSA(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会)から、金メダルが300万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給されますが、こちらも平成21年度の税制改正で非課税とされました。

    なお、JOCやJPSAの加盟団体からメダリストに報奨金が支給される場合もありますが、こちらについても一定額までは非課税とすることが定められています。

    スポンサーや所属企業から支給される報奨金は、一時所得として課税されます。

    スポーツ庁HPより

    オリンピック・パラリンピック競技大会の報奨金:スポーツ庁 (mext.go.jp)

    メダリストに対する報奨金の非課税措置について (mext.go.jp)

  • 消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

    2021年9月2日

    税務

    インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

    適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

    インボイス制度とは、
    <売手側>

     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    <買手側>

     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

    国税庁 リーフレット(令和3年7月)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

    国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ―インボイス制度の理解のために―

    (パンフレット)(令和3年7月)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

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