-
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
2020年5月8日
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、 ①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとします。 ②上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
個人住民税についても同様の改正を行います(ひとり親控除は控除額30万円、寡婦控除は控除額26万円となります)。上記に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすることとします。
※令和2年分以後の所得税について適用します。個人住民税については令和3年度分以後について適用します。
詳細は財務省のパンフレットでご確認下さい。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_all.pdf
-
法人設立ワンストップサービスで簡単手続
2020年4月6日
法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
マイナポータルのオンラインサービスを利用して、一連の手続を一度で行うことができるようになります。
いままでは → 税務署へ提出・年金事務所へ提出・ハローワークへ提出
それぞれの機関へ手続きが必要
これからは → 法人設立ワンストップサービスにて、まとめて手続き出来ます。
メリット
・複数回の手続きがいらない
・オンラインでできるので、来庁しなくていい
・24時間365日、いつでも手続きができる(※ 受付時間外は翌稼働日となります)
国税庁 法人設立ワンストップサービスで簡単手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm
内閣府 マイナポータル
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
-
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応に関するFAQを公表
2020年4月2日
国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連して寄せられた当面の申告や納税などに関する質問等について、FAQを取りまとめました。
主な内容は次のとおりです。
1 令和元年分の確定申告における申告・納付期限の一括延長関係
「所得税に関する申告・納付期限」
「贈与税の申告・納付期限」
「個人事業者の消費税等の申告・納付期限」
「各税目の納付期限について」
2 申告・納付等の期限の個別延長関係
「具体的なケースにおける期限の個別延長について」
「期限の個別延長の手続」
3 納付等の手続関係
「還付申告の取扱い」
4 納付の猶予制度関係
「具体的なケースにおける納付の猶予制度について」
「納付の猶予制度の手続等」
5 申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係
6 新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取扱い関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度のリーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
-
確定申告の期限延長について
2020年3月3日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国税庁は2月27日、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業主の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長すると発表しました。
当初の期限は、申告所得税と贈与税が3月16日まで、個人事業主の消費税が3月31日まででした。
税務署や確定申告の受付会場には、毎年大勢の方が訪れるため、期限延長で混雑緩和を図り、感染拡大のリスクを下げる狙いがあります。自宅などからインターネットで申告する国税電子申告・納税システム(e-Tax)も導入しており、積極的な利用を呼び掛けています。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
-
災害により被害を受けたとき
2020年3月3日
災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等(災害関連情報)があります。状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談されることをお勧めしています。
1. 災害による交通途絶等により期限までに申告・納税等をできないときは、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、その理由の止んだ日から2ヵ月以内の範囲で期限延長されます。
この手続きは期限が経過した後でも行うことができます。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
2. 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で災害減免法に定める税金の軽減免除による方法か所得税法に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
国税庁:災害免除法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
国税庁:雑損控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
国税庁:個別の災害のお知らせ
-
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
2020年2月4日
仮想通貨を売買や交換、商品の決済などに使用し、一定の要件を満たすと税金の対象となります。仮想通貨に関する税務上の取扱いに係る一般的な質問等について、国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」が公表されていますが、税制改正に伴い令和元年12月20日に更新されました。
新たに12問が追加され、仮想通貨を低額譲渡した場合の取扱いや事業年度終了時に保有していた場合の期末処理の必要性等が示されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
-
令和2年分 源泉徴収税額表
2020年2月4日
給与計算の際に差し引く所得税額(源泉所得税額)は、源泉徴収税額表に基づき税額を算定しますが、令和2年1月支給分の給与からは、令和2年分の「源泉徴収税額表」を用いて計算する必要があります。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
また、令和2年分から「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となっております。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm