-
副業の確定申告について
2020年1月7日
政府の『働き方改革』により、副業をして収入を得ている方も多くなってきています。
いくつかの副業の合計の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありませんが、20万円超であれば確定申告が必要となります。
所得が20万円以下とは
・収入…入ってくるお金の総額。事業であれば 売上高 会社員であれば 税込年収 となります。
・所得…入ってきたお金(収入)から控除額や必要経費を引いた金額となります。
副業の確定申告にかかわる税金は所得税と住民税です。
確定申告で所得税を納め、税務署からお住まいの市区町村に自動的に住民税額が通知されることとなります。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告が必要なのに、申告しなかった場合
・無申告加算税
・延滞税
・重加算税 などがかかることがあります。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
-
軽減税率制度実施後における消費税申告に関する各種情報
国税庁は令和元年11月に、10月1日より軽減税率制度が実施されたことに伴い、区分経理に当たっての留意事項をまとめた「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」を公表しました。
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
-
節税型定期保険に係る支払保険料の通達改正
2019年11月5日
法人が契約する定期保険の保険料は、原則として保険期間の経過に応じて、その全額が損金に算入されます。しかし、定期保険でありながら解約返戻率の高い保険商品が次々と販売されたため、逐次、個別通達により全額損金化することを制限してきました。
今回、その個別通達が廃止され、解約返戻率に着目した「改正法人税基本通達」が、令和元年6月28日付で公表されました。
改正内容の概要
最高解約返戻率が50%以下の場合
資産計上は不要、全額損金に算入される。
最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合
保険期間の前半4割の期間…保険料の内、40%を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入
最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合
保険期間の前半4割の期間…保険料の内、60%を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入
最高解約返戻率が85%超となる場合
当初から最高解約返戻率となる期間(その後も資産計上を継続する場合あり)…最高解約返戻率×70%(当初10年は90%)を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、最高解約返戻率となる期間経過後から取り崩して均等に損金算入
改正時期
令和元年7月8日(一部の改正は10月8日)以後の契約から適用
改正時期前の既存契約分についての遡及適用はありません。
その他の改正内容等については、国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/index.htm
-
スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告
2019年11月5日
令和2年1月31日から、スマホとマイナンバーカードで確定申告が出来るようになります。
ID・パスワード方式、マイナンバーカード方式ともに、マイナンバーカードとICカードリーダライタを事前に用意しなければなりませんでした。
また、ID・パスワード方式での申告は、税務署での本人確認も必要でした。
このICカードリーダライタを購入しなくても、スマートフォンで申告が出来るようになります。
対応していないスマートフォンもありますので、確認が必要です。
また、マイナンバーカードの発行にも1ヶ月ほどかかるそうなので、早めの準備をお勧めします。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm
-
住宅取得資金贈与と消費税増税
2019年10月2日
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて違ってきますが、対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、非課税限度額が割り増しとなります。例えば令和元年に省エネ等住宅の新築等に係る契約を締結した場合、対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合の非課税限度額は1,200万円ですが、10%であれば3,000万円となります。
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、割り増しの対象とはなりません。
一定の要件などは、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
-
地方法人税の税率の改正のお知らせ
2019年10月2日
地方法人税の税率が改正され、令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされました。
改正前後の地方法人税の税率
令和元年10月1日前に開始した課税事業年度 → 4.4%
令和元年10月1日以後に開始した課税事業年度 → 10.3%
地方法人税の税率は5.9%引き上げられますが、法人住民税の税率は5.9%引き下げられます。
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/chihou_hojin/01.htm
-
平成30年度租税滞納状況について
2019年9月3日
令和元年8月7日に国税庁より平成30年度租税滞納状況が発表されました。
(滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。)
平成30年度末における滞納整理中のものの額は8,118億円となっており、平成29年度末滞納整理中のものの額8,531億円より413億円(4.8%)減少しました。
また、滞納残高のピークは平成10年の28,149億円で、平成11年以降20年連続で減少しています。
滞納残高のうち、一番多いのは消費税2,904億円で全体の35.8%を占めています。次いで申告所得税2,455億円、源泉所得税1,176億円となっています。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0019007_115.pdf