株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • クレジットカード利用による国税の納付制度について

    2017年2月1日

    税務

     今年からクレジットカードを利用して国税の納付が可能になりました。
     対象となる税金は、主に申告所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税です。
    (給料などから控除された源泉所得税の納付は、平成29年6月から開始の予定です。)

     納付の手続きは
    『国税クレジットカードお支払サイト』   https://kokuzei.noufu.jp/にて行います。

    詳細な説明は国税庁の下記のHPがありますので参考にしてください。

    クレジットカード納付手続の流れ
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/pdf/01_credit_flow.pdf

    クレジットカード納付のQ&A
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/credit.htm

    このクレジット納付のメリットとデメリットを3つ挙げてみました。

    《 メリット 》
    ①いつでもどこでも納付可能なので便利です。
    ②納期限までにお金がなくてもクレジット引落し日までにお金があれば良いので、
    その分資金繰りが良くなります。
    ③カード会社によってはポイントが付きます。

    《 デメリット 》
    ①カード手数料が1万円につき76円(税抜)かかります。
    ②毎回かつ税目ごとに手続きをしなくてはいけないので、入力が面倒。
    ③納税証明の発行は引落し後になるため、融資などで急ぎで納税証明が必要な方は向きません。
    カード手数料を上回るポイントが付くかどうかで普及するかどうかが決まりそうな気がします。

     なお、よくお客さんから受けた質問の中に、法人の場合は法人のカードからしか払えないのか?という質問を受けました。
     法人で納付する場合は、法人カードでは対応していないカード会社もあるようです。
     そのため、法人のカードが使えない場合は、社長などの個人のカードで手続きした後、引き落とし日までに会社からその引落し口座へ税金相当額を入金する必要があります。手続き上、カードの名義人が誰かは問われませんので、どのカードからでも払える利便性がある一方、きちんと引落とし日に引落されたかの確認も怠らないようにしましょう。

  • 平成27年分の相続の申告状況について

    2017年2月1日

    税務

     国税庁から、平成27年分の相続税の申告状況の発表がありました。

    ○平成27年分の相続税の申告状況
     平成27年分の相続税の申告状況は、死亡者数(被相続人数)、相続税の課税対象となった被相続人数及び課税割合は前年分より増加しました。
     課税価格及び申告税額も増加し、平成27年の相続税は18,116億円となりました。

    相続税の申告状況の具体的内容は、次のとおりです(国税庁HP)
    https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm

  • スイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制)について

    2017年2月1日

    税務

     セルフメディケーションに係る医療費控除の特例(セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除)を適用するには、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。

    健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法が厚生省のサイト上でフローチャート形式にて公表されました。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf 

    ○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生省)
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html 

  • 償却資産の申告と節税方法

    2017年1月10日

    税務

    毎年1月31日提出期限の業務に法定調書合計表の提出、給与支払報告書の提出、償却資産の申告があります。今回は償却資産の申告業務について取り上げます。

    償却資産の所有者は、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。

    その後、市区町村はその申告書を参考に償却資産税を課税するわけですが、土地・建物には固定資産税が課税されており、自動車には自動車税が課税されているため、簡単に説明すると土地建物、自動車以外の有形固定資産を償却資産として申告することになります。

    なお、課税標準額が150万円未満の場合は償却資産税が課税されません。

    この償却資産税の節税方法を3点ほどご紹介します。

    ①資産の所在地を正しく把握すること。償却資産税は一つの市区町村ごとに申告するため、所有している償却資産が複数の市区町村に所在している場合は各市区町村に申告することになります。このため、ある市区町村では課税標準額が免税点の150万円以下になる場合はもちろん課税されません。例えば、金型を他の市区町村の下請け会社の工場に置いている場合や、本社とは別に他の市区町村の倉庫に備品を置いてある場合などがあります。きちんと把握していないため本社の所在地でまとめて申告している場合は要注意です。

    ②一括償却資産の選択を活用する。主に資本金1億円以下の法人に適用できる30万円未満の資産(少額減価償却資産)の即時償却の規定を適用している場合は償却資産税の課税対象ですが、20万円未満の資産に適用できる一括償却資産として処理している場合は償却資産税の課税対象外となります。このため、20万円未満の資産の会計処理を少額減価償却資産ではなく一括償却資産として処理すれば償却資産税の節税が出来ます。とはいえ、その反面、法人税が高くなるのも困るため有利選択になりますが、赤字ぎみの会社や利益を増やしたい会社にはおすすめです。

    ③非課税、課税標準の特例、減免の規定を受ける。非課税の規定は、宗教法人、学校法人、社会福祉法人など公益性のある法人が対象になります。すべての会社に適用できるものではありませんが、適用を受けれるのであれば確実に節税になります。

    課税標準の特例の規定は、中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合の、一定要件を満たす機械装置に係る固定資産税が3年間半減になる制度などがあります。過去に取り上げた当社HPも参考にしてください。

    https://www.yckz.co.jp/wp/archives/3844

    減免の規定は各市町村により内容が異なります。例えば、市町村によっては医療法人の償却資産が減免対象になっていたりします。自社の営む業種で可能性がありそうであればその市区町村が規定を設けているかチェックしてみてください。

    毎年忙しい年明けの時期ですので、バタバタと中身を吟味せずに申告されがちな業務です。今年は節税を意識してみてはいかがでしょうか?

  • 税制改正の大綱が閣議決定(個人所得課税)

    2017年1月10日

    税務

    個人所得課税について、配偶者控除・配偶者特別控除が改正されることとなりました。

    配偶者控除は、103万円以下の給与収入のある配偶者がいる場合、納税者本人に38万円の所得控除をすることとし、税負担を軽減するものです。

    配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が103万円を超え配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるものです。

    しかし、この配偶者控除や配偶者特別控除を受けるため、パートタイム労働者等が就労を調整する弊害が指摘されていました。

    そのため、就業調整を意識しなくてすむ制度を構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うこととされました。

    具体的には、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150万円(合計所得金額85万円)に引上げたほか、控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123万円)で消失するというものです。

    また、納税者本人の給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が「逓減を開始し、1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失するという、納税者本人の所得制限も導入することにしました。

    詳しくは、以下を参照ください。

    平成29年度税制改正の大綱の概要

    http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.pdf

    平成29年度税制改正の大綱

    http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

  • 税制改正の大綱が閣議決定(法人課税)

    2017年1月5日

    税務

    法人課税について、研究開発税制の見直し、所得拡大促進税制の見直し等が行われることになりました。

    研究開発税制においては、研究開発減税の対象にAI(人工知能)を活用したサービスが含まれることになりました。IoT(コンピュータのみならず、様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、相互に通信する)等の分野におけるビジネスを税制で支援することとなりました。

    また、所得拡大促進税制においては、大法人について平均給与等支給額要件(現行は前年度超→前年度比2%以上増)の見直しや、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の見直し(拡充)が行われることとなりました。

    このほか、地域中核企業向け設備投資促進税制の創設など、中堅・中小企業向けの税制支援も行われることとなりました。

    詳しくは、以下を参照ください。

    平成29年度税制改正の大綱の概要

    http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.pdf

    平成29年度税制改正の大綱

    http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

  • 年末年始行事にかかる交際費の取扱いについて

    2016年12月5日

    税務

    年末年始のあいさつ回りや新年会、忘年会などで忙しい時期になりました。

    この時期には毎年交際費の支出が多くなりますが、資本金1億円以下の中小企業では800万円を超える交際費には法人税がかかってくるため、ぱっと思いつくケースが税務でいう『交際費等』に該当するか例を挙げてご説明します。

    • お歳暮                                                                                 交際費等の定義は、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用です。ですので、交際費に該当します。
    • 取引先を集めて開催する忘年会、新年会の費用                                                                これも交際費に該当します。自社の社員のみの忘年会、新年会は福利厚生費です。
    • 取引先主催の忘年会に出席するためのタクシー                                                                 得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。単なる旅費交通費に該当します。
    • 挨拶回りの際に渡す自社の社名入りのタオルの製作費                                                            カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。ただし、高額すぎるものは交際費となります。
    • 歳末セールと銘打って、売上高に応じて景品を交付する費用                                                          その景品がおおむね3,000円程度の物品で、その種類・金額が確認できるものであれば交際費に該当せず、販売促進費となります。ただし、高額なものや、あとで何を渡したか確認できないようであれば交際費になります。                                                                                                                                                                                                このように、内容によっては交際費に該当しないものもあります。経理担当者や会計事務所に領収書だけ渡したのでは判断が付かないこともありますので、稟議書や状況のメモ書きを添えるなどして有利な会計処理ができるよう心がけてください。

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